失業保険延長についてご教授願いたいです。来年2015.4月に主人の海外赴任が決まりました。
来年2015.4月に主人の海外赴任が決まりました。
私は正社員で1991.4入社で?2000.3退職しました。
翌月2000.4転職 (正社員採用です)?2015.4 月か8月 に海外赴任のため退職予定です。(仕事の調整でどちらかにしようと思っています)
通算23年ほど正社員として働いてきて一度も失業保険をもらっていません
海外赴任同行の場合は延長3年か4年可能と聞きました。
受給期間300日か360日あると思うのですが、90日の事例は多いのですが、300日か360日の事例がネットで見つけることができずこの場をお借りしましてお聞きいたします。
海外赴任期間は2015.4か8月から2019.4月の5年の予定です。
子どもが4月まで海外にいると高校3年になるので少し早めに帰国も視野に入れています。
帰国後私は47歳になっていますので正社員での就職は年齢が年齢だけに難しいかもと思っています。
が働きたいと考えています。
この場合失業保険は再就職までもらえる方法はありますでしょうか?
来年2015.4月に主人の海外赴任が決まりました。
私は正社員で1991.4入社で?2000.3退職しました。
翌月2000.4転職 (正社員採用です)?2015.4 月か8月 に海外赴任のため退職予定です。(仕事の調整でどちらかにしようと思っています)
通算23年ほど正社員として働いてきて一度も失業保険をもらっていません
海外赴任同行の場合は延長3年か4年可能と聞きました。
受給期間300日か360日あると思うのですが、90日の事例は多いのですが、300日か360日の事例がネットで見つけることができずこの場をお借りしましてお聞きいたします。
海外赴任期間は2015.4か8月から2019.4月の5年の予定です。
子どもが4月まで海外にいると高校3年になるので少し早めに帰国も視野に入れています。
帰国後私は47歳になっていますので正社員での就職は年齢が年齢だけに難しいかもと思っています。
が働きたいと考えています。
この場合失業保険は再就職までもらえる方法はありますでしょうか?
延長は最長で離職後4年です。
ですが、これは手続きをしてのち、給付期間も含みます。
まず、5年後に帰国では既に資格はありません。
4年で返ってこられても実情として給付期間がありません。
最低でも3年後に帰国、手続きをすればほぼ満額受給となります。
それ以降だと4年が来るまでの期間は受給できるということになります。
ですが、これは手続きをしてのち、給付期間も含みます。
まず、5年後に帰国では既に資格はありません。
4年で返ってこられても実情として給付期間がありません。
最低でも3年後に帰国、手続きをすればほぼ満額受給となります。
それ以降だと4年が来るまでの期間は受給できるということになります。
標準報酬月額の決め方について教えてください。
1月から海外赴任となり月給が約30万から50万(税引き前)となりました。
しかし、もし今会社が倒産した場合、失業保険の受取額はどうなりますか?
4-6月の給料から算出すると聞いた事がありますが、その場合30万が保険対象となるのでしょうか?
ご教示御願いします。
1月から海外赴任となり月給が約30万から50万(税引き前)となりました。
しかし、もし今会社が倒産した場合、失業保険の受取額はどうなりますか?
4-6月の給料から算出すると聞いた事がありますが、その場合30万が保険対象となるのでしょうか?
ご教示御願いします。
失業保険の給付と標準報酬月額とごちゃごちゃですが・・・
4-6月のは標準報酬月額のため、社会保険料の決め方です。
失業保険は過去6か月の給料総額を180で割ったものの大体60%ぐらいです。
年齢により一日の支給額に限度額があるので、月給が高くても上限が
あることは覚えていてください。
4-6月のは標準報酬月額のため、社会保険料の決め方です。
失業保険は過去6か月の給料総額を180で割ったものの大体60%ぐらいです。
年齢により一日の支給額に限度額があるので、月給が高くても上限が
あることは覚えていてください。
失業保険 給付日数の違い
失業保険の給付日数の違いについて質問です。
私:20代女性 正社員3年勤続 自己都合での退職 ⇒ 3か月待機 給付日数90日
友:20代女性 正社員3年勤続 自己都合での退職 ⇒ 3か月待機 給付日数180日
この違いの原因で考えられるのは何でしょうか??
失業保険の給付日数の違いについて質問です。
私:20代女性 正社員3年勤続 自己都合での退職 ⇒ 3か月待機 給付日数90日
友:20代女性 正社員3年勤続 自己都合での退職 ⇒ 3か月待機 給付日数180日
この違いの原因で考えられるのは何でしょうか??
ここで聞いても、埒はあかないでしょうが・・
確認なのですが、お友達の受給資格者証を見せてもらいましたか?
それに所定給付日数が180日と書いてあったのですか?
自己都合退職の場合(給付制限がある場合)、所定給付日数が180日になることはないはずです。
(最大で150日のはずですから)
従って、ご質問にあるようなお友達のケースはないと思われます。
所定給付日数180日で3ヶ月の給付制限あり、は、ありえないのです。
安定所のミスと言われる方もいますが、それもちょっと有り得ないかと。
最終的には受給資格者証に印字されるわけですが、それは機械で入力となります。
所定給付日数などは自動で計算されて印字されるはずですから、有り得ないように思うのです。
(全て安定所の方が手入力されるわけではないようです)
お友達の受給資格者証を見せてもらいましたか?
まずは離職理由の部分を見せてもらいましょう。あなたと同じ状況で退職したならばあなたの離職理由と同じ判定になっているはずです。
違う場合は何かあったのか聞いてみましょう。
安定所の方に聞いても個人情報ですから何も教えてくれません。本人が同行して理由を一緒に聞くならば話は別ですが。
因みに、もうお分かりとは思いますが、3年しか雇用保険をかけておらず自己都合で退職した場合は、所定給付日数は90日(給付制限3ヶ月)となりますので、あなたの所定給付日数は短いわけではないでしょう。
ご参考になさってください。
確認なのですが、お友達の受給資格者証を見せてもらいましたか?
それに所定給付日数が180日と書いてあったのですか?
自己都合退職の場合(給付制限がある場合)、所定給付日数が180日になることはないはずです。
(最大で150日のはずですから)
従って、ご質問にあるようなお友達のケースはないと思われます。
所定給付日数180日で3ヶ月の給付制限あり、は、ありえないのです。
安定所のミスと言われる方もいますが、それもちょっと有り得ないかと。
最終的には受給資格者証に印字されるわけですが、それは機械で入力となります。
所定給付日数などは自動で計算されて印字されるはずですから、有り得ないように思うのです。
(全て安定所の方が手入力されるわけではないようです)
お友達の受給資格者証を見せてもらいましたか?
まずは離職理由の部分を見せてもらいましょう。あなたと同じ状況で退職したならばあなたの離職理由と同じ判定になっているはずです。
違う場合は何かあったのか聞いてみましょう。
安定所の方に聞いても個人情報ですから何も教えてくれません。本人が同行して理由を一緒に聞くならば話は別ですが。
因みに、もうお分かりとは思いますが、3年しか雇用保険をかけておらず自己都合で退職した場合は、所定給付日数は90日(給付制限3ヶ月)となりますので、あなたの所定給付日数は短いわけではないでしょう。
ご参考になさってください。
失業保険について教えて下さい!
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付日数が極端に多い場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来てしまうと、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
出産や育児、介護、配偶者の海外赴任へ同行など、一部の理由ではこの時効を一時的にとめられますが(期間延長と言います)、ワーキングホリデーの渡航では認められません。
申請から受給までなのですが、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
を経て給付開始となります。
自己都合退職の場合、申請から貰い終えるまでに「3ヶ月7日+給付日数」がかかります。
なので「もえらるのか」は「相談者さんの給付日数」と「ワーキングホリデーの日数」次第になります。
補足へ
スケジュール上は可能ですね。
ちょっと細かいことを言うと、
・離職
|……期間A
・渡航
|……三ヶ月
・帰国
|……期間B
・申請
|……待機期間7日
|……給付制限3ヶ月
・給付開始
|……給付日数分
・給付終了
期間A・Bのように「ワーキング~の日数」と「申請から受給終了まで」以外にも、意外と「時効を消化してしまう」期間があります。気をつけましょう。
あとは時効の一年から各日数を引き、「まるまる受給可能」か「最後は打ち切りになってしまうけれど受給可能」か、逆算してみて下さい。
ただし、失業給付を受けるには
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
ことが第一条件です。帰国後すぐに職探しを始められるのならば、受給可能でしょう。
申請には「離職票」が必要です。
退職後に発行されるのですが、会社によって届くまで1週間~3週間とまちまちです(なぜかこれ以上かかる会社も……)
帰国後すぐに申請できるよう、できれば出発前に貰っておきましょう。発行が出発の後になるようであれば、家族(独り暮らしの場合は実家など)が受け取れるよう、手配しておきましょう。
給付日数が極端に多い場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来てしまうと、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
出産や育児、介護、配偶者の海外赴任へ同行など、一部の理由ではこの時効を一時的にとめられますが(期間延長と言います)、ワーキングホリデーの渡航では認められません。
申請から受給までなのですが、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
を経て給付開始となります。
自己都合退職の場合、申請から貰い終えるまでに「3ヶ月7日+給付日数」がかかります。
なので「もえらるのか」は「相談者さんの給付日数」と「ワーキングホリデーの日数」次第になります。
補足へ
スケジュール上は可能ですね。
ちょっと細かいことを言うと、
・離職
|……期間A
・渡航
|……三ヶ月
・帰国
|……期間B
・申請
|……待機期間7日
|……給付制限3ヶ月
・給付開始
|……給付日数分
・給付終了
期間A・Bのように「ワーキング~の日数」と「申請から受給終了まで」以外にも、意外と「時効を消化してしまう」期間があります。気をつけましょう。
あとは時効の一年から各日数を引き、「まるまる受給可能」か「最後は打ち切りになってしまうけれど受給可能」か、逆算してみて下さい。
ただし、失業給付を受けるには
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
ことが第一条件です。帰国後すぐに職探しを始められるのならば、受給可能でしょう。
申請には「離職票」が必要です。
退職後に発行されるのですが、会社によって届くまで1週間~3週間とまちまちです(なぜかこれ以上かかる会社も……)
帰国後すぐに申請できるよう、できれば出発前に貰っておきましょう。発行が出発の後になるようであれば、家族(独り暮らしの場合は実家など)が受け取れるよう、手配しておきましょう。
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