傷病手当と失業保険について教えてください。
健康保険の加入期間は、2008年9月1日~現在までです。
6月に精神的な病気で会社を休んでおります。(6月~7月)8月に
復帰しました。(給料は減額になてしましました。)
そして、復帰後、再発してしまい労務不能の診断がくだりました。
傷病手当について
①このような場合、退職後も傷病手当を受給できますか?
②また、保険料を1年間分払っていれば1年とみなされますか?
③支払基礎日数17日は、月変だけの話でしょうか?
④仮に今月退職した場合、退職後に月変をされてしまう可能性はありますか?
雇用保険の失業手当について
①今月で会社を退社をすると基礎算定日数の11日を満たしている月が10月しかありません。
自己都合退職でも私傷病の場合、医師の診断書があれば、加入期間6月で受給できると
聞いたのですが本当ですか?
会社を辞めてしまうと本当に生活ができなくなるので、傷病手当を受給して病気を治して
その後、転職活動をする期間にも失業保険を受給したいのですが・・・・
健康保険の加入期間は、2008年9月1日~現在までです。
6月に精神的な病気で会社を休んでおります。(6月~7月)8月に
復帰しました。(給料は減額になてしましました。)
そして、復帰後、再発してしまい労務不能の診断がくだりました。
傷病手当について
①このような場合、退職後も傷病手当を受給できますか?
②また、保険料を1年間分払っていれば1年とみなされますか?
③支払基礎日数17日は、月変だけの話でしょうか?
④仮に今月退職した場合、退職後に月変をされてしまう可能性はありますか?
雇用保険の失業手当について
①今月で会社を退社をすると基礎算定日数の11日を満たしている月が10月しかありません。
自己都合退職でも私傷病の場合、医師の診断書があれば、加入期間6月で受給できると
聞いたのですが本当ですか?
会社を辞めてしまうと本当に生活ができなくなるので、傷病手当を受給して病気を治して
その後、転職活動をする期間にも失業保険を受給したいのですが・・・・
質問者さんは、用語について、「自分にはこれで分かるから、当然、他人にも通じるだろう」という考え方のようですので、こちらもその流儀で。
言葉足らずの質問文を誤読しているかもしれませんが。
傷病手当金
1.退職日が傷病手当金の対象日であるかどうかによります。
2.「保険料を払った期間」と被保険者だった期間とは別です。
3.傷病手当金には関係ありません。
4.資格喪失後に継続給付される傷病手当金額は、資格喪失時の標準報酬月額によります。
基本手当
被保険者期間、つまり「賃金支払基礎日数」が11日以上ある「月」は、暦月ではなく離職日からさかのぼります。
9/17離職なら、9/17~8/18、8/17~7/18……と区切ります。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合は、特定理由離職者として、離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
言葉足らずの質問文を誤読しているかもしれませんが。
傷病手当金
1.退職日が傷病手当金の対象日であるかどうかによります。
2.「保険料を払った期間」と被保険者だった期間とは別です。
3.傷病手当金には関係ありません。
4.資格喪失後に継続給付される傷病手当金額は、資格喪失時の標準報酬月額によります。
基本手当
被保険者期間、つまり「賃金支払基礎日数」が11日以上ある「月」は、暦月ではなく離職日からさかのぼります。
9/17離職なら、9/17~8/18、8/17~7/18……と区切ります。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合は、特定理由離職者として、離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
失業保険について・・・
今、会社で契約社員として働いています。
3月いっぱいで自己退職するのですが、契約社員でももらえるのでしょうか?
ちなみに、1年半ほど勤務していました。
知り合いに聞いたところ、自己退職の場合、失業保険が出るのが3ヶ月後と聞きました。
でも、3ヶ月お金が入らないとなるとお金が苦しくなると思います。。。
そこで派遣で働いたとしても失業保険はでますか?
今、会社で契約社員として働いています。
3月いっぱいで自己退職するのですが、契約社員でももらえるのでしょうか?
ちなみに、1年半ほど勤務していました。
知り合いに聞いたところ、自己退職の場合、失業保険が出るのが3ヶ月後と聞きました。
でも、3ヶ月お金が入らないとなるとお金が苦しくなると思います。。。
そこで派遣で働いたとしても失業保険はでますか?
>契約社員でももらえるのでしょうか?ちなみに、1年半ほど勤務していました。
給与明細表に「雇用保険」という欄があると思いますが、そこから引かれているのであれば雇用保険がかかっていると思われますので、受給できます。勤務期間については、1年半あれば大丈夫です。
雇用保険の被保険者証は手元にありますか?確認してください。
>自己退職の場合、失業保険が出るのが3ヶ月後と聞きました。
その通りです。自己都合の場合は、給付制限といって3箇月間の制限がかかります。
>3ヶ月お金が入らないとなるとお金が苦しくなると思います。。。
この給付制限期間中は、いくら仕事をしても基本手当が貰えなくなることはありませんので、アルバイト等でしのぐようにしてください。↓の回答参照。
>派遣で働いたとしても失業保険はでますか?
派遣社員として働くには、派遣元と雇用契約を結ばなければ行けませんので、この場合は就職に当たります。
就職してしまえば失業手当云々の話ではありません。
給与明細表に「雇用保険」という欄があると思いますが、そこから引かれているのであれば雇用保険がかかっていると思われますので、受給できます。勤務期間については、1年半あれば大丈夫です。
雇用保険の被保険者証は手元にありますか?確認してください。
>自己退職の場合、失業保険が出るのが3ヶ月後と聞きました。
その通りです。自己都合の場合は、給付制限といって3箇月間の制限がかかります。
>3ヶ月お金が入らないとなるとお金が苦しくなると思います。。。
この給付制限期間中は、いくら仕事をしても基本手当が貰えなくなることはありませんので、アルバイト等でしのぐようにしてください。↓の回答参照。
>派遣で働いたとしても失業保険はでますか?
派遣社員として働くには、派遣元と雇用契約を結ばなければ行けませんので、この場合は就職に当たります。
就職してしまえば失業手当云々の話ではありません。
失業保険について。
現在は給付制限中で、資格の勉強に励んでいました。
来月より失業保険の給付が始まります。給付期間は90日です。
ここで質問です。
45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
例えば1月に入社が決まり入社日前日の時点で支給日が46日残っていれば支給となると思うのですが
入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?
また、再就職手当ては入社後1~2ヶ月ほどで振り込まれると知りました。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?
回答お願いいたします。
現在は給付制限中で、資格の勉強に励んでいました。
来月より失業保険の給付が始まります。給付期間は90日です。
ここで質問です。
45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
例えば1月に入社が決まり入社日前日の時点で支給日が46日残っていれば支給となると思うのですが
入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?
また、再就職手当ては入社後1~2ヶ月ほどで振り込まれると知りました。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?
回答お願いいたします。
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当
の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
再就職手当の額は次のとおりです。
よって、早く再就職すると、
より給付率が高くなります。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?
→不正受給にはなりません。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付
日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と
資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方
は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまた
は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期
間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要
件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたこ
とがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたもので
ないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていな
い日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
※必ず就職日の前日までの
失業の認定を受けてください。
の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
再就職手当の額は次のとおりです。
よって、早く再就職すると、
より給付率が高くなります。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?
→不正受給にはなりません。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付
日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と
資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方
は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまた
は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期
間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要
件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたこ
とがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたもので
ないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていな
い日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
※必ず就職日の前日までの
失業の認定を受けてください。
失業保険の給付制限について教えてください。
私は仕事をしていて雇用保険に加入しているのですが、
夫が遠方に転勤になり、私も仕事を辞めて夫について
いくことになりました。
この場合は正当な理由のある離職で、
特定理由離職者(給付制限なし)に認められるでしょうか?
それとも自己都合による離職に該当し、
給付制限が3ヶ月つくのでしょうか?
私は仕事をしていて雇用保険に加入しているのですが、
夫が遠方に転勤になり、私も仕事を辞めて夫について
いくことになりました。
この場合は正当な理由のある離職で、
特定理由離職者(給付制限なし)に認められるでしょうか?
それとも自己都合による離職に該当し、
給付制限が3ヶ月つくのでしょうか?
転勤先へ、退職してお出でになるのは、立派な自己都合退職です。会社都合は、会社が倒産したような場合だけです。
会社は、貴方を解雇していません。自分の意思で退職したんですから・・・・・
会社は、貴方を解雇していません。自分の意思で退職したんですから・・・・・
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