契約満了と自己都合退職の場合で失業保険はどのくらい額が変わるのでしょうか?
現在契約社員として8年働いております。体の問題で仕事を辞めたいと思っており5月で契約が切れるのですがまだ有給休暇が30日以上残っているため消化して6月まで働こうか迷っております。ここでお聞きしたいのですが
①5月で契約満了で退職し会社都合で失業保険をもらう。
②6月まで働き(ほぼ有給ですが)1月給与を多くもらう代わりに自己都合で退職する。

再就職はしばらくゆっくりしてからと考えております。どちらの方がいいか回答よろしくお願いいたします。
3年以上の契約社員は期間満了で自ら更新を断って退職すれば給付制限つきの自己都合退職になります。会社都合にはなりません。(3年未満なら自己都合ですが給付制限3ヶ月はありません)
どちらにしても自己都合だと思います。
失業保険受給に関してのご相談です。

私は8月上旬に失業保険の申をした後定期的にハローワークに通い、三ヶ月後の11月末の認定日から失業保険が受給される予定でした。

しかし週20時間ま
でのアルバイトであれば認められるとの事で9月上旬から一日四時間のアルバイトをしていたのですが、実はそのアルバイトが就職に値するとの事で11月末にもらえる予定だった保険はもらえませんでした。

たしかにアルバイト先で有難い事に?とっても少ないお給料から失業保険分も数百円、毎月引かれています。私の中ではパートとしての勤務であり、正式な社員でもないのでこれが就職した事になってるというのが驚きでした・・・全く無知でお恥ずかしいのですが、ここでいう『就職』の線引きは何になるのでしょうか?

私は既に『就職』しているようですので、一端就活は辞めています。ただもともと長くても5か月という契約があり始めたバイトでしたので2月上旬で契約が切れます。

今の私の状況が『就職』となるのであれば、契約満了になる2月に『会社都合』で退職することになるため、その後すぐ失業保険が受給できるという事になるのでしょうか?その場合何日後くらいに最初の給付金がいただけるのでしょうか?

また、もし1月中に就活をして順調に次の会社が決まった場合、早めに決まった時に頂ける祝い金のようなものが頂けるものなのでしょうか?

ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
就職とされるのは週20時間以上です。
あなたの場合は週20時間ですから含まれてしまいます。未満でなければならなかったのです。19時間59分までです。
その場合は雇用保険の加入義務がありますから会社では雇用保険に加入したのです。
あなたは場合は契約社員ですから期間満了で辞めた場合は自己都合ですが給付制限3ヶ月はありませんから申請後1ヶ月くらいで受給できるはずです。
ただし5ヶ月では期間不足で受給資格がありませんので前職の期間と通算しなければなりません。
2社分の離職票があれば可能なはずですので職安に確認してみてください。
今の会社を辞めて再度就職した場合の再就職手当については職安に確認してください。ちょっと複雑ですから判断できません。
いずれにしても正月明けの確認ですね。それが一番確実です。
派遣の仕事をやめようとしたら、派遣先も3月いっぱいで撤退するようになりました、これって何か違いが発生しますか?
6か月務めた派遣の仕事が限界まできたので
3月末で辞めることを伝えました。

その1週間後、派遣先事態がその事業から撤退する事が決定しました。
そのため、今、現在、働いている派遣の人も3月末で全員辞めるのですが、
この場合、私の辞め方と他の派遣の人の辞め方では何か違いが出ますか?

私は、自己都合で辞めた、他の派遣の人は会社都合?
失業保険?は、6か月分しか払っていないので、私も他の派遣の人も失業手当は貰えない?
私は6か月で辞めるので、有給はでない、他の人は継続して仕事を探して貰うから有給が出る?
派遣先が終わったからといって、あなたの派遣元での雇用が終わらない限り、あなたは雇用され続けます。
派遣先の仕事の有無で決めるのではなく、派遣元との労働契約(雇用契約)で判断し、派遣元に退職届を出しましょう。。

なお、派遣先終了=派遣元雇用終了であれば、単なる契約期間満了による退職となります。

あと、失業保険は廃止されました。現在雇用保険になっています。

補足より、、
更新可能なのにもかかわらず、自ら更新しないとするのであれば、契約満了でも自己都合退職となります。(被保険者期間が1年必要)
もともと更新しないとされているのであれば、雇用期間満了による退職ですので、6か月の被保険者期間でも受給可能の場合があります。。

雇用契約書をご確認のうえ、ハローワークで相談してください。
「仕事の限界」理由によっても対応が変わるでしょう。
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。

そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。

この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。

A1
■求職の申込み


お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください

(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。

① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)

② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)

離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。

■待 期


求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。

■雇用保険説明会


雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。

■失業認定日

求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。

■失業の認定

失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。

■給付制限

離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。








Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。

A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。






Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。

A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。






Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。

A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。






Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。

A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。






Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。

A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。






Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。

A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。






Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。

A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。


参考にしてみて下さい。
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