保険控除について教えてください。

今年の3月末まで会社に勤めていましたが、結婚をして退職をしました。
その後は、9月から失業保険をもらっています。
12月後半で失業保険をもらう期間が終了するため、旦那の扶養とな
る予定です。
今年は、確定申告が必要なので行う予定でいるのですが、そこで質問です。
私名義で独身のときから入っている保険があります。(入院や死亡に関しての)
今年は自分で保険控除を申し出る予定なのですが、来年からは旦那の年末調整で控除されることになると、旦那が入っている保険だけで年額10万を超えてしまっているので、私が入っている分は全く返ってこないことになります。
それで、来年からも自分で確定申告をすることは可能なのでしょうか。
保険は、私名義の口座から引き落とされています。
また、来年からは少しバイトもしようと思っているのですが、確定申告をするとなると、税金や所得税、住民税を請求されることんなるのでしょうか。
そうすると、保険控除のお金がかえってきても、損をしてしまうのでしょうか。
保険は、年15万ほど払っており、バイト代は年20万程度の予定です。
細かいことでわかりづらかもしれませんが、よろしくお願いします。
ご主人の扶養に入らなければ、確定申告する事はできます。

所得税、国保、国民年金等を払わないといけません。
50歳の母親に約30歳年下の彼氏が出来ました。(両親は離婚済みです。)恋愛は自由だといいますし、私は年の差カップル自体に抵抗はありませんが、母親となると気持ちが悪いです。
長文失礼いたします。

今日母から彼氏が出来たとの報告がありました。

ここ最近、結構な割合で同じ男性と通話しているのを見かけたり、朝帰りをしていたのでなんとなく気がついてはいました。ですが、いざ母の口から「お付き合いをしている」と報告されると、正直嫌悪感や不快感を感じてしまいました。その主な理由としては、相手の男性の年齢が21~22歳で、私の弟と同じ年齢だからなのです。

両親が離婚して数年経っており、以来母には男性の陰はなく、私を含む姉弟4人は再婚とまでは言わないでもせめてパートナーと言える男性を見つけて欲しいと思っておりました。(私たち4姉弟は皆成人です)現在私と弟が母親と同居していますが、いずれ私も弟も家を出る事になるし、そうなった時に母が一人になってしまうことを考慮した上での想いでした。

しかし、彼氏が出来たとはいえ、弟と同じ年齢の男性という事がどうしても私に生理的不快感を与え、手放しに喜べません。

そしてもうひとつ、手放しに喜べない理由があります。
母は今年3月から今現在までほぼ無職です。(週末に単発でアルバイトが入る事はありますが)今は失業保険を貰っておりギリギリ生活が出来ていますが、母はどうやら彼氏にかまけて就職活動をしていないようです。私が仕事から帰ると、パソコンでフェイスブックをしているか電話をしているかの二択です。今日報告をされた際、母に「付き合うことに関しては賛成なのか、反対なのか」と聞かれたので、「私はどっちでもいいけど、優先順位は就職活動の方が高いからそこの所はちゃんとして」と言った所、「それはわかってる。で、賛成なの、反対なの?」と本当に理解しているのかわからない回答でした。正直、就職活動もしないで男にばっかり時間を割いている母にすごくイライラしています。ちなみに私は家賃と光熱費を半分ずつ払っており、弟は最近仕事を辞め、ニートになってしまいました。このまま母の職が見つからなかったら。。。という事を考えると不安で仕方ありません。

上記の理由から、母、また相手の男性に嫌悪感や不快感、イライラを感じてしまうのですが、私は心が狭いのでしょうか?
みなさまの意見をお聞かせください。
私はあなたのおかあさんと同年代ですが
さすがに30近くも下の男性とは付き合えません。
離婚しているので誰と付き合うのも
問題はないでしょうが
自分の息子と同じくらいでは嫌です。
もし友人とかで、そんな人がいたら
正直驚きます。

今は若い彼が出来て
とにかく、浮かれている状態でしょうから
何を言っても効果はないと思います。
あなた自身家を出られるつもりなら
早めに準備をされては、どおですか?
若い彼と今後続くかは、わかりませんが
先々の事を考えれば母親とあなたは別々と思って
生活していかれる方がいいですよ。
弟さんも成人しているのですから
自分の事は自分ですべきです。

生活面で援助させられて
恋愛だけは自由にしたいと言われても
あなた自身が嫌になると思います。
この恋愛に賛成してると思われれば
その彼を家に連れて来ることもあると思います。
母としてではなく女としての顔は
見たくないと思うので離れる事が必要です。
失業保険と扶養について教えてください。昨年末に会社都合で退職しました。その際、同じ会社の主人の扶養に入りました。会社からは失業保険を給付されたら国民健康保険の手続きをするから
連絡してくださいと言われました。ただ、先日ハローワークへ行ったときに、次の認定日までに扶養から抜ける手続きをしてくださいと言われました。急いで会社には伝えたんですが受給してからで良かったんじゃないか?調べとくと言う返事でした。ハローワークの方が言う方が正しいと思うのですが、次の認定日までがあと1週間しかありません。返事を待ってたら遅くなりそうなので、やっぱりハローワークで再度確認し会社にもう一度連絡した方がいいでしょうか?連絡したあとにすぐ区役所で手続きはできますか?書類とか必要なのでしょうか?もし書類が必要で認定日すぎた場合、不正受給になってしまうのでしょうか?無知で申し訳ないのですが教えてください。よろしくお願いします。
認定日までには国保に変更する必要があります。
会社から「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって市役所に行ってください。すぐに手続はできます。
あと、受給資格者証も持っていってください。
失業保険受給終了後、夫の被扶養者になるには?現在、前の会社の健保の任意継続です。
今年4月に退職し、失業保険受給中は夫の被扶養者にはなれないとのことで、会社の健保の任意継続にしました。今回11/4に失業保険の給付が終了となるので、夫の保険の被扶養者となる手続きをする上での疑問点をお聞きしたく思います。

①被扶養者の要件が年収130万円以下ですが、これは4月までの給与と失業保険の給付金の合計ですか?

合計額は52+84=136万円です。130万円以上なので、今年はだめだとしたら、来年1月からは被扶養者になれるのでしょうか?

②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?

任意継続の資格を喪失した書類が提出できないのでは?と思いまして。
>①被扶養者の要件が年収130万円以下ですが、これは4月までの給与と失業保険の給付金の合計ですか?
政管健保の場合、11/4以降で無収入ですのでご主人の被扶養者と認定されます。
政管健保の場合には被扶養者資格申請時点において無収入なら当然ですが収入がある場合には今後の年間見込み年収
が130万円未満であれば認定されます。過去の収入(136万円)について問われる事はありません。
また、年間収入とは1月から12月までをさすものではありません。
ただし、健保組合に加入の健康保険では過去の収入についても問われますのでご確認下さい。

>②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?
任意の喪失はできないので保険料の納付をしない事で問題ありません。
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