例えば、A社で3ヶ月間、雇用保険に加入し退職し、一ヶ月後にB社に入社し雇用保険に入り3ヶ月働き、会社都合で退職した場合は雇用保険が通算され失業保険を受給できますか?
又、受給が出来る場
合は失業保険の基本手当日額の計算はA社とB社の賃金を合わせて計算するのでしょうか?
A社での給料の証明書みたいなのが無い場合はどうなるのでしょうか?
又、受給が出来る場
合は失業保険の基本手当日額の計算はA社とB社の賃金を合わせて計算するのでしょうか?
A社での給料の証明書みたいなのが無い場合はどうなるのでしょうか?
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば可」ですが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」となります。
この要件を満たしていれば、受給資格はあります。基本日額の計算は、離職日以前の給与支給の有った6カ月間の給与から計算されます。
受給資格の決定には、A社・B社それぞれの離職票が必要です。もし、未発行で有れば会社に発行の依頼をします。発行済みで失くしてしまった場合は、HWで再発行出来ます。
※いずれにしてもHWで相談しましょう。
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」となります。
この要件を満たしていれば、受給資格はあります。基本日額の計算は、離職日以前の給与支給の有った6カ月間の給与から計算されます。
受給資格の決定には、A社・B社それぞれの離職票が必要です。もし、未発行で有れば会社に発行の依頼をします。発行済みで失くしてしまった場合は、HWで再発行出来ます。
※いずれにしてもHWで相談しましょう。
失業保険について
7月末で契約満了で退職します。8月から一カ月、留学します。
失業保険の手続きは帰国してからでも適応されますか?
3年勤めましたが、最初は派遣で直雇用(契約社員)になって2年になります。
そして、契約満了でもこちらの意思で継続しないので自己都合になりますよね?
7月末で契約満了で退職します。8月から一カ月、留学します。
失業保険の手続きは帰国してからでも適応されますか?
3年勤めましたが、最初は派遣で直雇用(契約社員)になって2年になります。
そして、契約満了でもこちらの意思で継続しないので自己都合になりますよね?
失業給付申請と初回講習だけは、先に済ませておいたら?
失業認定日が渡航中でも帰国後に職安にでむけばよいわけですし。
日程的に申請すら無理なら、帰国後でも可能です。
ただし、申請日が起算日ですからすべてが後ろにズレこみます。
ひと月ならば先送りした日数分が期限切れで貰えないわけではありませんが、効率がわるいよ。
失業認定日が渡航中でも帰国後に職安にでむけばよいわけですし。
日程的に申請すら無理なら、帰国後でも可能です。
ただし、申請日が起算日ですからすべてが後ろにズレこみます。
ひと月ならば先送りした日数分が期限切れで貰えないわけではありませんが、効率がわるいよ。
失業保険の給付金の計算について質問します。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
(締め日を単位とする月で)賃金の対象になった日が11日以上含まれない月は、手当の額の基礎になる賃金計算の対象から外されます。
※離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれない月は、受給資格の判定対象から外されます。
※受給資格は、離職日以前2年間(1年間)にある、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月の数が12ヶ月(6ヶ月)以上あるときに得られますが、傷病のため賃金の対象にならなかった日が30日以上連続した期間は、2年間(1年間)に数えません。
ただし、その期間を含めて通算4年が限度です。
※離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれない月は、受給資格の判定対象から外されます。
※受給資格は、離職日以前2年間(1年間)にある、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月の数が12ヶ月(6ヶ月)以上あるときに得られますが、傷病のため賃金の対象にならなかった日が30日以上連続した期間は、2年間(1年間)に数えません。
ただし、その期間を含めて通算4年が限度です。
雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
確定申告、教えてください。
主人、私(パート年収50万以内)子供3歳半の3人の家族構成です。
主人の会社の不景気で昨年5月から雇用形態が社員から委託(というのか?)個人事業主(?)になり、
厚生年金→国民年金
失業保険→なし
労災→主人が払う
健康保険(以前から土建を引き続き)社員扱い→個人事業主扱い
になりました。
ローンが組めなくなりそうなので、昨年のうちに土地を購入、新築し、住所を移転。年明け入居しました。
会社から5月までの源泉徴収票をもらい、生命、地震保険、年金等の控除証明やローン残高証明は揃っています。
数年前会社員だった頃の出産等の確定申告はやったことがあるのですが、今年は不動産所得があったのと、個人事業主になり、よくわかりません。
①税務署に相談に行きたいのですが、不動産所得について、他に何の書類が必要でしょうか?親から援助で贈与もありましたが、金額は住宅購入時期の非課税分にあたります。
②個人事業主の必要経費について、賃貸だったので家賃や光熱費、車検費用なども入りますか?3割くらいは必要経費に出来るような話を聞いたことがあります。その場合、家賃、光熱費も分かるものも必要ですか?原本ですか?コピーでもいいのですか?
この時期、税務署は混んでいるので一回で済ませたいと思ってます。何を持って行くべきでしょうか?
わかりやすくお願いします。
主人、私(パート年収50万以内)子供3歳半の3人の家族構成です。
主人の会社の不景気で昨年5月から雇用形態が社員から委託(というのか?)個人事業主(?)になり、
厚生年金→国民年金
失業保険→なし
労災→主人が払う
健康保険(以前から土建を引き続き)社員扱い→個人事業主扱い
になりました。
ローンが組めなくなりそうなので、昨年のうちに土地を購入、新築し、住所を移転。年明け入居しました。
会社から5月までの源泉徴収票をもらい、生命、地震保険、年金等の控除証明やローン残高証明は揃っています。
数年前会社員だった頃の出産等の確定申告はやったことがあるのですが、今年は不動産所得があったのと、個人事業主になり、よくわかりません。
①税務署に相談に行きたいのですが、不動産所得について、他に何の書類が必要でしょうか?親から援助で贈与もありましたが、金額は住宅購入時期の非課税分にあたります。
②個人事業主の必要経費について、賃貸だったので家賃や光熱費、車検費用なども入りますか?3割くらいは必要経費に出来るような話を聞いたことがあります。その場合、家賃、光熱費も分かるものも必要ですか?原本ですか?コピーでもいいのですか?
この時期、税務署は混んでいるので一回で済ませたいと思ってます。何を持って行くべきでしょうか?
わかりやすくお願いします。
ご質問が多岐にわたるため長文となります、お付き合い下さい。
まず、新築された住居を購入する際に親から受けた贈与については、贈与税の申告をしなければなりません。
仮に、昨年より実施された直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用される場合で、贈与税額が生じない場合であっても特例を受けるためには申告期限までに申告しなければ特例の適用は受けられません。
必要となる書類も多いため、早めに準備されることをおすすめします。
住宅取得控除(いわゆる住宅ローン控除)のために必要な書類とかぶりますが、別途必要となりますのでご注意下さい。
次に、確定申告についてですが、個人事業についても不動産所得についても全てを一申告書にて計算することとなります。
不動産所得について必要となるのは、収支内訳書(不動産用)となります。この内訳書に収入や不動産所得にかかる費用などを記載して所得を算出します。
事業所得についても、収支内訳書(一般用)がありますので、こちらを利用いただき所得を算出します。
事業の経費として計上できるのは、その収入を得るために要した費用のみとなります。また、領収書等の提出は必要ありませんが領収書等につきましては、本人による保存義務(7年)があるため大切に保管してください。
調査の際に領収書等で証明できない場合には、その計上した費用はないものとして所得を計算し直されてしまいます。
賃貸で借りている自宅や光熱費、車検費用などについてはその利用割合に応じて按分します。
つまり、自宅の一室を事務所として利用している(私生活スペースとしては一切利用していない)場合、その一室の面積に該当する家賃のみ経費として計上できます。また、光熱費なども利用面積で按分して構いません。
車検費用なども同様に、車を事業でどのくらいの頻度で使用しているかによって計上すべき割合が変ってきますのでご注意下さい。公私ともに使われているのであれば、3割程度を計上しておけばよろしいと思います。
税務署に持って行くべき書類としては、平成21年分の源泉徴収票と国民年金控除証明書、国民健康保険料の納付額がわかるもの(金額のみのメモでも良い)、生命保険料控除証明書、不動産の収入(貸している建物の名称や所在地、貸している人の氏名等)と費用明細(建物を取得したときの金額などがわかるものも)を記載したメモ、事業の収入とそれに要した費用の明細メモ、住宅取得控除を受けるために必要な書類、贈与税の特例選択のために必要な書類、通帳(還付になった際に必要)と印鑑だと思います。
事前に用意しておかないといけないものとしては、住民税の写しと不動産登記事項証明書、取得した住宅の請負契約書のコピーです。これらは住宅取得控除と贈与特例に必要となりますので、2部ずつ用意されることをおすすめします。
まず、新築された住居を購入する際に親から受けた贈与については、贈与税の申告をしなければなりません。
仮に、昨年より実施された直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用される場合で、贈与税額が生じない場合であっても特例を受けるためには申告期限までに申告しなければ特例の適用は受けられません。
必要となる書類も多いため、早めに準備されることをおすすめします。
住宅取得控除(いわゆる住宅ローン控除)のために必要な書類とかぶりますが、別途必要となりますのでご注意下さい。
次に、確定申告についてですが、個人事業についても不動産所得についても全てを一申告書にて計算することとなります。
不動産所得について必要となるのは、収支内訳書(不動産用)となります。この内訳書に収入や不動産所得にかかる費用などを記載して所得を算出します。
事業所得についても、収支内訳書(一般用)がありますので、こちらを利用いただき所得を算出します。
事業の経費として計上できるのは、その収入を得るために要した費用のみとなります。また、領収書等の提出は必要ありませんが領収書等につきましては、本人による保存義務(7年)があるため大切に保管してください。
調査の際に領収書等で証明できない場合には、その計上した費用はないものとして所得を計算し直されてしまいます。
賃貸で借りている自宅や光熱費、車検費用などについてはその利用割合に応じて按分します。
つまり、自宅の一室を事務所として利用している(私生活スペースとしては一切利用していない)場合、その一室の面積に該当する家賃のみ経費として計上できます。また、光熱費なども利用面積で按分して構いません。
車検費用なども同様に、車を事業でどのくらいの頻度で使用しているかによって計上すべき割合が変ってきますのでご注意下さい。公私ともに使われているのであれば、3割程度を計上しておけばよろしいと思います。
税務署に持って行くべき書類としては、平成21年分の源泉徴収票と国民年金控除証明書、国民健康保険料の納付額がわかるもの(金額のみのメモでも良い)、生命保険料控除証明書、不動産の収入(貸している建物の名称や所在地、貸している人の氏名等)と費用明細(建物を取得したときの金額などがわかるものも)を記載したメモ、事業の収入とそれに要した費用の明細メモ、住宅取得控除を受けるために必要な書類、贈与税の特例選択のために必要な書類、通帳(還付になった際に必要)と印鑑だと思います。
事前に用意しておかないといけないものとしては、住民税の写しと不動産登記事項証明書、取得した住宅の請負契約書のコピーです。これらは住宅取得控除と贈与特例に必要となりますので、2部ずつ用意されることをおすすめします。
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