取締役ですが、突然 解雇と言われ、困惑しています
長文となりますが、どなたかご教示お願い致します。
まず今までの経緯説明となります。
元々私は、プラスチック製品を作成する中堅会社の技術職として13年ほど働いていたのですが、技術力をかわれ 9年ほど前に現在の前身の会社(S社・従業員+パート=15名程度で上層部は同族)より引き抜きの話を貰いました。一旦は断ったのですが、さらに1年後に会う機会があり、再度引き抜きの話をされ、悩んだ挙句S社への転職を決意しました。
転職後、社長・経理の奥様に大変可愛がられ、私もS社発展のために尽力しておりました。転職5年後に年棒アップの交渉を持ちかけ、給料UPと共に専務取締役という役名を頂きました。(社内・名刺上で登記上は関係ありません)

それより3年後 懇意にしていた総合商社(N社)とS社の間で話が盛り上がり、S社の製造部門を独立させ M社が出来ました。(M社はS社・N社資本の完全子会社で、資本も均等です)
私も含めS社の社員・パ-トは全員M社へ転籍となり、S社は社長と社長の奥様の2名のみの会社となりました。
M社の登記時、N社の代表取締役・取締役・S社の社長の奥様・私の計4人で登記し、M社の代表取締役としては、N社の代表取締役が行う事なりました。社長と言っても N社とM社は関西・関東と離れており 年に2~3度M社に来る程度です。

その後もM社発展のために尽くしていましたが、つい先日工場長より突然解雇と言われました。工場長は執行役員で登記上は関係ありません。工場長は、元々在籍していた中堅会社技術課の先輩です。
『なぜ、あなたに言われるのか』と言うと、『君の人事権については社長より一任されている』と言われました。
解雇理由は『4名の退職志願者がおり、全ての原因は君にある』と言われ、『意味が分からない』と答えると、『君が居ると皆が怖がり畏縮する・仕事を助けない・事務所から出てこない・声を掛けにくい』と言われました。
『なぜそんなに急で、前もって現場と上手くやってくれよとか言ってくれなかったのか』と聞くと『君の方が役員で上司やから言えなかった』と言われました。
『40歳で妻と子供がおり、色々ローンもあるのに、そんな急に言われても』と言うと、『違う。そうじゃない。これは解雇や。クビ。君の発言は関係ない。現実を受け止めろ』と言われました。
『一生懸命尽くしてきたのに、なぜ』と言っても『それは君の考え。皆には伝わらなかったんやろ』と言われました。
そして『仕事が無くなるんは他の4人も同じ。君が辞めへんなら 4人も仕事が無くなるやろ。皆、家族を持ってるんやから 状況は同じや』
私が『じゃあ仕事が無かったら家族揃って路頭に迷えって言ってるんですか!』と言うと『そういう事や』と言われました。
本当に悔しくて、あとから言い逃れが出来ないように一筆書いてと頼みました。内容は『私(工場長の名前)は、M社において、(私の名前)の人事権を一任され解雇を決定しました。決断理由は(私の名前)を解雇しなければ、(4人の名前)が退社希望を出したため』とあり、日付と母印を押してあります。

その後M社の社長に電話し、工場長からの解雇通知と話した内容を伝えた所『そんなことになってるの?』と言われ、身の振り方を一任したのか?と確認すると、私はN社の現場内の事がよくわかって無かったから、S社の社長に任せたと言われました。工場長はM社の社長と言いましたが、S社のS社長より伝わり任された事になるかと思います。

そしてS社の社長と話をしましたが『工場長に任せたから』と言われ、同じように『そんなことになってるの?』と、とぼけられ、工場長の一筆を見せ、私の言い分を伝えたところ、工場長と同じように『仕事が無くなってしまうのは、他の4人も同じ』『君が一生懸命していた事は知ってるけど皆に伝わらなかったのは事実』と、似たことを言われました。
そして『でも、この一筆は決定じゃない。僕もM社の皆に意見を確認し、2日後にもう一度話をしよう』と言われ、一筆を預けました。(念の為、スキャナーでデータ取りしました)

長々と綴りましたが、これから質問となります。
・役員は解雇できないと思いますが今回の場合どうなりますか?ただ会社に戻る気はありません。
・M社の登記上、元雇い主のS社の社長は関係ありませんが、顧問契約的な形で毎月5万円をS社より貰ってました。今回の件 S社の社長の発言に効力はありますか?
・今後の生活のため、どうすれば一番多く請求できますか?また失業保険等はどうなりますか?
・不当解雇でしょうか?
・工場長を個人的に訴えることは出来ますか?

工場長も含め、先週まで皆で冗談を言い笑い合っていましたが、突如 掌を返したような対応を取られました。仲良く思ってたのは勝手な主観だった様です。眠れぬ日々・頭痛・吐き気が続き、自分がこんなに弱いものとは思いませんでした。
どなたか助言をお願い致します
言われるとおり取締役は解雇出来ませんが不当解雇には当たりません。

と言うのはそもそも雇用契約を結んでいないので雇用を解除する行為が存在しないからです。

ではあなたと会社の関係は?言ってみれば契約社員と同じです。

株主の議決で取締役を解任すると言えばそれで終わりです。

そもそも雇用保険入ってますか?おそらく入ってない(入れない)はずですので失業保険などありません。

あなたは取締役なのだから会社の経営者の一員だったはずなのに考えが甘すぎます。

自己責任ですからおそらく何ももらえず終わりでしょうね。
失業保険がよくわかりません。
失業保険をわかりやすく教えて下さい。
仕事を辞めたらもらえますか??


ちなみに・・・
仕事でのストレスで、仕事に行きたくないと強く思うようになり、涙が止まらなくなって、仕事にいける状態じゃないので、仕事を辞めることにしました。

次の仕事をさがすなり、アルバイトでもなんでもしなくてはならないと頭ではわかっているのですが、なかなか踏み出せません。

ですが、収入がないと困るので、どうしたらいいのか悩んでいます。


小耳にはさんだのですが、病院で病気の診断書とかもらって、どっかに提出したら待機?のきかんが少なくて失業保険がもらえるとか???
これって本当ですか??

・・・というか、まだ精神科とかも受診していないし、こんなんで診断書とかもらえるんかもわからないのですが・・・。
もらえますかね・・・?
精神科の診断書でも失業保険もらうのに有効なんですかね・・・??



質問している本人、なにがなんだか、どうしらいいのかよくわかっていないので、質問内容がわかりにくいでしょうが、どなたか回答お願い致します。
お仕事があなたに合わなかったのでしょうか。
頭で考えていることに気持ちがついていけていないのですね。自分でももどかしいですよね。
お察しします。

さて、ご質問の件ですが、おそらくあなたの場合は給付制限はどうしてもつくと思います。
つまり、すぐ失業保険が貰えないということです。
まず、失業保険は手続き後待機7日がかかります。この期間は受給対象とはなりません。逆に、この期間がちゃんと取れなければ受給開始となりません。これはどんな人も必ずかかります。会社都合だろうが自己都合だろうがです。

その後、会社都合で退職された方はすぐ受給対象となるのですが、ご自分の都合で退職した方(自己都合退職の方)は給付制限というお金の出ない期間が3カ月かかります。
あなたの場合は、退職時に病院にかかっておらず、それが理由で退職せざるを得なかったと証明するものがありません。
病院の先生は退職時に今の状態であったという証明は出せません。(というか、出さないと思います)
専門家も想像では証明しませんよ。
退職する前から病院にかかり、病院の先生からも今の仕事は無理で他の仕事に就きなさいと言う指示なりあった場合は別ですが、残念ながらあなたの場合はそうではありませんよね。
こういった場合は給付制限がかかります。

それと、あなたに就職する意思があり、就職活動をしなければ失業保険の手続きはできません。
今のあなたの状態だと、意思がないというふうにも受け取れてしまいます。
仮にあなたに就職する意思があっても、就職できる状態にあるか、本当に大丈夫かと安定所の方が思われた場合(あなたが働けないと言った場合も)病院の先生から今現在働ける状態かどうか、就労可能証明書を出すようにと言われる可能性もあります。

あと気になるのは、自己都合退職で退職された方の場合、失業保険は12カ月以上雇用保険をかけていなければ手続きできません。あなたはどのくらいの期間勤務し雇用保険をかけてもらっていましたか?
一応一度は離職票を持って安定所で相談はされた方がいいとは思いますが、上に書いた場合手続きできないこともあることは理解しておいてください。

ですが、手続きしなければいつまでたっても受給できません。
とりあえず離職票を持って手続きに行くことをお勧めはします。


それから、今は心療内科に通う方は多いようですよ。
失業保険手続きの為だけの利用ではなく、あなたが今の状態から自分一人で抜けきれないと思っているのであれば、早く元の状態に戻りたいなと思っているのであれば、心療内科に行ってみてはいかがでしょうか。
収入面がないことを考えると、出費になる通院は躊躇してしまうかもしれません。
でも、今の状態で就職してまた退職するようなことになってはあなたが大変なだけに思います。
心療内科も色々あるようですから、ある程度評判のよいところに行かれるとよいでしょう。予約してすぐ見てもらえるとは限りませんから、予約しつつ仕事探しもしてみてはいかがですか?

ご参考になさってください。
傷病手当てと失業保険について。

現在 うつ病にて仕事を休職し、傷病手当てを貰っています。


傷病手当てを貰い始めたのが、昨年の9月頃。回復が出来れば復職しようと思ってはいます。ですが、最悪このまま最長の1年半受給して、復職か退職かと考えていたところ、会社の業績の影響でもしかしたら、その前に解雇になってしまう恐れが出てきました。


色々見てはみたものの、イマイチ理解が出来ずこちらに質問させて頂きました。

1。解雇ですが、休職中ですので、自己都合になってしまうのでしょうか?

2。傷病手当ては解雇後も貰えるそうなのですが、失業保険とどちらを優先させるべきでしょうか?

仕事復帰出来ればそれが1番だとは思っているのですが、病気の原因は仕事だとわかっているので、正直復帰は難しいかなと思っています。

長文&支離滅裂で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
1.休職期間満了前なら会社都合退職
2.傷病手当金の支給期間満了まで雇用保険は申請できません
傷病手当金受給満了証明書が必要です
傷病手当金は、退職後も継続受給可能なので注意して下さい
請求書は、支給機関に直接郵送します

雇用保険の受給申請には、就労可能証明書(医師が記入)が必要です
求職申込時には、就労に関する意見書(医師が記入)が必要です
(どちらも有料です)

追記
うつ病を発症後6ケ月以上経過していたら障害者手帳の申請を勧めます
雇用保険を受給する際、手帳があれば
雇用保険加入期間1年未満全年齢 150日受給
1年以上 45歳未満 300日受給
45歳以上 360日受給 できます、大幅に優遇されます
退職理由不問、手帳の程度・内容・級は不問です。


補足
復帰できない程度なら、3級は取得できます
認定基準では、職場復帰しても手帳を更新されている方もおります
認定には、医師の診断書(用紙は指定)が必要です
主治医に相談し、認定されるように記載をお願いしてください。
ハローワーク(職安)についですが
今、失業保険を貰いつつ職を探し(パートか正社)ている状態です。

一番初めの受給資格の手続きに行った場所と、今通ってる場所は
違います。理由は引越しによって管轄が変わったのですが…
でも、実際には引越しをしても、断然元の方が近いんですが
市町村によって管轄を分けられてると、言う義務があるそうで…
個人では選べないのがツライです。

今度母親がパート探しに職安に行く時に
一緒に行くのですが、母親がいく所は私が一番初めに行った元の職安です。

そこで質問なのですが、ついでに私もパソコン?で職探しをしようかな?
と思うのですが、管轄の違うこちらで探しても、

職を探したと言うポイントと言うか受給書に印字はしていただけないのでしょうか?
印字、もしくは証明書をもらえますよ。
ハローワークカードもらいませんでしたか?これはどこの職安でも提示できますよ^^
雇用保険に詳しい方お願いします。
三年ほど派遣会社で働いていましたが派遣切りにあい、今月10日で解雇になります、今まで雇用保険に加入してくれませんでしたが、
会社に聞いた所、解雇なので五ヶ月分を払えば失業保険は支給されると言われ五ヶ月分払って雇用保険に加入しましたが、結構いい加減な会社なので信用できません。
会社が間違ってた場合は後から足りない分の雇用保険を払えば大丈夫でしょうか?
失業給付って、雇用保険に6ヶ月以上加入していることが前提だったはず…。
今まで入っていなくて5か月分のみ加入となると支給されないのでは…?

そして、あとから「この人は雇用保険に入ってました~」と遅れて申請はできなかったはず…。
普通は会社が社会保険事務所に加入者の雇用保険料を給与から納める形なので、今お金を支払っても「今月加入分」にしかならないと思いますが…。

詳しくはハローワークで相談したほうがいいかも?
もしかすれば派遣会社にお金を持ってかれただけなんじゃないかな・・・?と思ってしまいました。
失業保険について。

自己都合で退職し、1月に失業保険の手続きをしました。初回認定日が2月2日だったのですが体調不良で実家で休養していた為(実家は同じ県ではない
)認定日にいけず、3月2日にハローワークにいきました。

事前に電話をいれていた為、すぐに手続きを終える事ができたのですが、通常のケースと異なる為、振込日がいつになるのか分かりません。

資格証の裏に

次回認定日 3月30日

待期満了 待期満了日3月8日

給付制限期間 3月9日から6月8日

次回認定日 6月22日

と記載してあり、3月30日の認定日には行っています。また、3月30日までに就職活動は2回行っています。

6月8日以降が初回振込日になるのでしょうか?それとも6月22日以降が初回振込日になるのでしょうか?

詳しい方回答お願いします。
6月9日~6月21日の認定期間13日分が6月22日以降1週間程度で振込まれます。

ただし、この期間内に就職活動を2回以上行わなければ、6月22日の認定日には失業認定されず不認定となり支給されません。

>3月30日までに就職活動は2回行っています。
これは、今回の認定期間内では無いので、6月22日の認定日では就職活動として認められません。

各認定期間内に、就職活動が2回以上必要となる為です。

< 補足の補足 >

3月30日の認定日は、失業状態の確認等で失業給付とは関係ありませんが、意味合いは持っています。
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