失業保険の延長について質問です
失業保険に延長があることを知りませんでした。
当方会社都合の退職です(閉店)。60日延長できる制度があるのを知りませんでした。
来月でラストなのですが、判断は来月の認定日にするといわれました。
半年間一度も面接を受けてませんでした。
来月簿記の試験があるし、パソコンの研修も終わり、今試験対策の勉強中で、
来月には3つ資格がうかると思うので、それから就職活動を考えてました。
延長の条件が、認定日にキチンと来ていることと、就職活動を積極的にしている事の二つがあると知りましたが、
他にも条件があるのでしょうか?
また、就職活動を積極的にしている・・というのは、どのように判断しますか?
実際延長を断られた方がいましたら、どの程度の活動をしていたか教えてください。
とりあえず、就職活動を本格的にしようと、本日2件応募書類を送りました。
今後も週に2度はハローワークに行って応募を続けますが、他にも何かした方がいいですか?
もちろんそのまま就職できればしますが、現状では職歴は13年継続でありますが、履歴書に書く資格がなくPRしにくいです。
延長できる条件などが何か知っている人いたら教えてください。
失業保険に延長があることを知りませんでした。
当方会社都合の退職です(閉店)。60日延長できる制度があるのを知りませんでした。
来月でラストなのですが、判断は来月の認定日にするといわれました。
半年間一度も面接を受けてませんでした。
来月簿記の試験があるし、パソコンの研修も終わり、今試験対策の勉強中で、
来月には3つ資格がうかると思うので、それから就職活動を考えてました。
延長の条件が、認定日にキチンと来ていることと、就職活動を積極的にしている事の二つがあると知りましたが、
他にも条件があるのでしょうか?
また、就職活動を積極的にしている・・というのは、どのように判断しますか?
実際延長を断られた方がいましたら、どの程度の活動をしていたか教えてください。
とりあえず、就職活動を本格的にしようと、本日2件応募書類を送りました。
今後も週に2度はハローワークに行って応募を続けますが、他にも何かした方がいいですか?
もちろんそのまま就職できればしますが、現状では職歴は13年継続でありますが、履歴書に書く資格がなくPRしにくいです。
延長できる条件などが何か知っている人いたら教えてください。
初回説明会で話があった 又は冊子に記載されているので読むように言われませんでしたか?
給付日数ごとに指定されている回数の応募が必要です。(90日120日の人は最低1回)
他には認定日に(理由無く)行かなかった場合は延長されないようです。
他には年齢と地域もあるようですが受給者証の写真の横に○候の判子が押してある人は上記条件をクリアしていれば延長されるようです。
応募はされているようなので認定日を忘れないようにしてくださいね。
給付日数ごとに指定されている回数の応募が必要です。(90日120日の人は最低1回)
他には認定日に(理由無く)行かなかった場合は延長されないようです。
他には年齢と地域もあるようですが受給者証の写真の横に○候の判子が押してある人は上記条件をクリアしていれば延長されるようです。
応募はされているようなので認定日を忘れないようにしてくださいね。
失業保険について。
来年の2月末に帰郷する為、今年いっぱいで自主退社する事になりました。
飲食店を経営する知人に話したら
「2月末までうちでバイトしない?」
と誘って頂き
「早く慣れて欲しいから今のうちに仕事休みの時に入って」
と言われ
先日の18日、今週末の25日、30日に仕事とかけもちで働いて1月からフルで働く事になっています
この場合
失業保険はどうすればいいですか??
給付制限期間の3ヵ月はバイトの規定労働時間などあるのでしょうか??
失業前から数日働いてますが申請の方法など違うのでしょうか??
後、何か気をつける事などあれば教えて頂ければ幸いです
宜しくお願い致します
来年の2月末に帰郷する為、今年いっぱいで自主退社する事になりました。
飲食店を経営する知人に話したら
「2月末までうちでバイトしない?」
と誘って頂き
「早く慣れて欲しいから今のうちに仕事休みの時に入って」
と言われ
先日の18日、今週末の25日、30日に仕事とかけもちで働いて1月からフルで働く事になっています
この場合
失業保険はどうすればいいですか??
給付制限期間の3ヵ月はバイトの規定労働時間などあるのでしょうか??
失業前から数日働いてますが申請の方法など違うのでしょうか??
後、何か気をつける事などあれば教えて頂ければ幸いです
宜しくお願い致します
この文章からはよく分かりませんが、2月末に帰郷するのですよね。
それで今から、アルバイトをすると言うことで給付制限3ヶ月のアルバイト規制のことを質問なさっていますが、来月上旬にハローワークに手続しても給付制限が明けるのは5月になりますよ。その期間はどこでアルバイトをするのですか?現在の場所?それとも故郷?アルバイトをやっている間はハローワークに申請はできませんよ。申請は辞めてからです。
ですから、こういうことです。
ハローワークに申請する前まではアルバイトは自由ですのでどんどんやって構いません。ただし、雇用保険は加入しない方が後々面倒でなくていいです。
2月に帰郷してそこのハローワークに申請して3ヶ月の給付制限期間中にアルバイトをする場合の規制を以下の通り書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
それで今から、アルバイトをすると言うことで給付制限3ヶ月のアルバイト規制のことを質問なさっていますが、来月上旬にハローワークに手続しても給付制限が明けるのは5月になりますよ。その期間はどこでアルバイトをするのですか?現在の場所?それとも故郷?アルバイトをやっている間はハローワークに申請はできませんよ。申請は辞めてからです。
ですから、こういうことです。
ハローワークに申請する前まではアルバイトは自由ですのでどんどんやって構いません。ただし、雇用保険は加入しない方が後々面倒でなくていいです。
2月に帰郷してそこのハローワークに申請して3ヶ月の給付制限期間中にアルバイトをする場合の規制を以下の通り書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
失業保険給付のための求職活動について
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。
1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日
二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)
それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。
1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日
二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)
それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
現在私も失業保険受けてます。3ヶ月給付制限はありませんが、貴方の質問にある程度的確にお答えできると思います。
①初回講習の説明会は1回分としてカウントされます。給付制限3ヶ月ある方は、求職活動期間が長いと判断されるため
初回認定日の前日までに3回求職活動しなければいけません。(初回講習説明会の一回はカウントされるので残り2回の求職 活動が必要です)
※給付制限がない方は、初回認定日までに求職活動期間が短い為一回の求職活動で済みます。
だから給付制限がない方は初回講習説明会だけ受ければ初回認定日まで何もしなくてもいいことになります。
2回目の認定日前日までの求職活動回数からは給付制限がある方とない方の区別はなくなります。
②初回認定日から2回目の認定日前日までに2回の求職活動実績が必要になります。(ここから皆一緒です。)
また2回目の認定日から3回目の認定日前日までに2回求職活動実績が必要になります。
【以下は貴方の行なわなければならない活動の結論】
①まず認定の講習説明会を受けます。この日から初回認定日の前日までの3ヶ月間に貴方は、あと2回の求職活動実績が
必要になります。(講習説明会は求職活動として認められるので1回としてカウントできるので残り2回)
②初回認定日から2回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
③2回目認定日から3回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
④3回目認定日から4回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
貴方の給付期間が90日・120日・180日・300日なのかわかりませんが、やることは上記のようになります。
また求職活動実績は各都道府県ごとに違います。
私の住んでいるところでは、職安に行きパソコンで求人検索するだけで1回の求職活動回数としてカウントされます。
その際、受付で日付の入った判子を雇用保険受給者資格証に押してもらいます。
職業紹介してもらう時も同じで、この判子が求職活動実績の証拠となるので必ず押してもらいましょう。
あなたが認定をしてもらう職安に、職安のパソコン求人検索だけでも求職活動実績になるのか電話で問い合わせてみて下さい。
多分教えてくれると思います。もちろん貴方の名前は言わないほうがいいですよ。積極的に求職活動をしていることが前提として
認定するか否かを決めるわけですから。
私の説明で分からないことがまだあれば、追加で質問を補足して下さい。
お互い厳しい状況での再就職ですががんばりましょう!!
①初回講習の説明会は1回分としてカウントされます。給付制限3ヶ月ある方は、求職活動期間が長いと判断されるため
初回認定日の前日までに3回求職活動しなければいけません。(初回講習説明会の一回はカウントされるので残り2回の求職 活動が必要です)
※給付制限がない方は、初回認定日までに求職活動期間が短い為一回の求職活動で済みます。
だから給付制限がない方は初回講習説明会だけ受ければ初回認定日まで何もしなくてもいいことになります。
2回目の認定日前日までの求職活動回数からは給付制限がある方とない方の区別はなくなります。
②初回認定日から2回目の認定日前日までに2回の求職活動実績が必要になります。(ここから皆一緒です。)
また2回目の認定日から3回目の認定日前日までに2回求職活動実績が必要になります。
【以下は貴方の行なわなければならない活動の結論】
①まず認定の講習説明会を受けます。この日から初回認定日の前日までの3ヶ月間に貴方は、あと2回の求職活動実績が
必要になります。(講習説明会は求職活動として認められるので1回としてカウントできるので残り2回)
②初回認定日から2回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
③2回目認定日から3回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
④3回目認定日から4回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
貴方の給付期間が90日・120日・180日・300日なのかわかりませんが、やることは上記のようになります。
また求職活動実績は各都道府県ごとに違います。
私の住んでいるところでは、職安に行きパソコンで求人検索するだけで1回の求職活動回数としてカウントされます。
その際、受付で日付の入った判子を雇用保険受給者資格証に押してもらいます。
職業紹介してもらう時も同じで、この判子が求職活動実績の証拠となるので必ず押してもらいましょう。
あなたが認定をしてもらう職安に、職安のパソコン求人検索だけでも求職活動実績になるのか電話で問い合わせてみて下さい。
多分教えてくれると思います。もちろん貴方の名前は言わないほうがいいですよ。積極的に求職活動をしていることが前提として
認定するか否かを決めるわけですから。
私の説明で分からないことがまだあれば、追加で質問を補足して下さい。
お互い厳しい状況での再就職ですががんばりましょう!!
失業保険についてお聞きします。
今の働いている場所を辞め、隣の県へ移動し就職した場合は
隣の県から失業保険をもらえるのでしょうか?
今の働いている場所を辞め、隣の県へ移動し就職した場合は
隣の県から失業保険をもらえるのでしょうか?
隣の県からもらえますよ~。
ただ今働いている職場を辞めた時に、きちんとそこの管轄のハローワークに行って下さいね。
そして引越しなどで住民票を移動してから就職した場合
そこの管轄のハローワークに「就職が決まりました」と言う事になります。
ただ今働いている職場を辞めた時に、きちんとそこの管轄のハローワークに行って下さいね。
そして引越しなどで住民票を移動してから就職した場合
そこの管轄のハローワークに「就職が決まりました」と言う事になります。
今、失業保険をもらっています。
新しい仕事場で週20時間以上のパートをするとなると雇用保険を掛けないといけなくなりますが、失業保険の支給途中でも雇用保険は入れるのでしょうか?
また、残りの失業給付はどうなるのでしょうか?
詳しい方宜しくお願いします。
新しい仕事場で週20時間以上のパートをするとなると雇用保険を掛けないといけなくなりますが、失業保険の支給途中でも雇用保険は入れるのでしょうか?
また、残りの失業給付はどうなるのでしょうか?
詳しい方宜しくお願いします。
ちゃんと説明会で説明がありましたよ。
新しい仕事が決まったら、入社日の前日にハローワークにいき再就職の申請をしなければいけません。
これを怠り、知らないふりして失業手当てを受給していると不正受給になりかなりの金額を請求されますよ。
残りの給付日数は再就職手当ての条件内でしたら再就職手当てが貰えます。
それ以外なら切り捨てみたいな感じですが、再就職先を早々にやめてしまい、失業給付金完了日まで月日があればハローワークに申請すれば残りの失業手当てを受給する事も可能です。
新しい仕事が決まったら、入社日の前日にハローワークにいき再就職の申請をしなければいけません。
これを怠り、知らないふりして失業手当てを受給していると不正受給になりかなりの金額を請求されますよ。
残りの給付日数は再就職手当ての条件内でしたら再就職手当てが貰えます。
それ以外なら切り捨てみたいな感じですが、再就職先を早々にやめてしまい、失業給付金完了日まで月日があればハローワークに申請すれば残りの失業手当てを受給する事も可能です。
再就職手当について…
昨日も質問させていただきましたが…結果的に今の職場ゎ辞める事にしました。
以前働いていた所では退職理由が会社都合だったので待機7日後から失業保険の受給が始まり再就職する前の日までの手当ゎいただきました。1年以内ならまた失業保険の受給ゎ出来るとの事ですが今の職場を辞める理由ゎ自己都合です。
そのような場所ゎ給付制限が自己都合なので3ヶ月ついてからの失業保険の受給資格があるのですか?
それとも会社都合の場合と同じ形で支給されるのですか?残りの日数ゎ80日ほど残っていると思います。
アドバイスお願いします。
昨日も質問させていただきましたが…結果的に今の職場ゎ辞める事にしました。
以前働いていた所では退職理由が会社都合だったので待機7日後から失業保険の受給が始まり再就職する前の日までの手当ゎいただきました。1年以内ならまた失業保険の受給ゎ出来るとの事ですが今の職場を辞める理由ゎ自己都合です。
そのような場所ゎ給付制限が自己都合なので3ヶ月ついてからの失業保険の受給資格があるのですか?
それとも会社都合の場合と同じ形で支給されるのですか?残りの日数ゎ80日ほど残っていると思います。
アドバイスお願いします。
再就職手当はもらってないということでしょうか?
私の場合は、A社を会社都合の退職で待機7日後からもらい、
再就職したB社がトライアル雇用(再就職手当が3か月勤続してからになる)で、そこを3か月弱で退職したので、
残りの日数、B社退職直後からもらえました。
受給資格者証がありますよね?それにはA社分の条件になっているので、
すぐもらえるらしいです。
しかも、受給期間の延長の必要なことに、一度も認定日をすっぽかしてないの他に面接を1件でも受けているっていうのがあるのですが、
採用されてたことがあるので面接を受けてるのは確実ですね。って言われました。変な感じでした(笑)
ただし、受給資格者証の欄で会社都合になっていても、
会社都合だと受けられる国民健康保険料の免除等は受けられなくなります。
よけいなお世話ですが、こういった質問をする場合、「ゎ」は辞めた方がいいですよ。
不真面目に感じられてまともな回答得られなくなったりしますよ。
私の場合は、A社を会社都合の退職で待機7日後からもらい、
再就職したB社がトライアル雇用(再就職手当が3か月勤続してからになる)で、そこを3か月弱で退職したので、
残りの日数、B社退職直後からもらえました。
受給資格者証がありますよね?それにはA社分の条件になっているので、
すぐもらえるらしいです。
しかも、受給期間の延長の必要なことに、一度も認定日をすっぽかしてないの他に面接を1件でも受けているっていうのがあるのですが、
採用されてたことがあるので面接を受けてるのは確実ですね。って言われました。変な感じでした(笑)
ただし、受給資格者証の欄で会社都合になっていても、
会社都合だと受けられる国民健康保険料の免除等は受けられなくなります。
よけいなお世話ですが、こういった質問をする場合、「ゎ」は辞めた方がいいですよ。
不真面目に感じられてまともな回答得られなくなったりしますよ。
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