失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
補足を見て」
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません
あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。
deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません
あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。
deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
妊娠による失業保険の延長について。
結婚により3月に会社を退職しました。
その後、扶養内ですぐにパート勤務する予定でしたので、失業保険を受給するつもりはありませんでした。扶養に
入る際、夫の会社規定により、失業保険受給権放棄の書類を提出しました。(ハローワークにてその旨伝え、放棄した内容のハンコを書類に押してもらいました)
その後、パートタイムでの職探しをしていた所5月に妊娠が発覚しました。
現在は職探しも出来ない状況です。
産後、もちろん早めに働く予定なのですが、この状況で失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?
受給権放棄してしまったら、例え妊娠していてももうその権利は完全になくなってしまったのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
結婚により3月に会社を退職しました。
その後、扶養内ですぐにパート勤務する予定でしたので、失業保険を受給するつもりはありませんでした。扶養に
入る際、夫の会社規定により、失業保険受給権放棄の書類を提出しました。(ハローワークにてその旨伝え、放棄した内容のハンコを書類に押してもらいました)
その後、パートタイムでの職探しをしていた所5月に妊娠が発覚しました。
現在は職探しも出来ない状況です。
産後、もちろん早めに働く予定なのですが、この状況で失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?
受給権放棄してしまったら、例え妊娠していてももうその権利は完全になくなってしまったのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
受給権放棄というのはハローワークの手続きではなく、あくまで健康保険の被扶養者になる際にその保険者が求める書類に過ぎないです。
ですが、受給期間延期の申請手続きは、原則として「退職した翌日から30日目に経過したあとの さらに翌日から1ヶ月以内」です。
3月31日に退職されたのでしたら、4月30日から1ヶ月以内に手続きをしなければならなく、6月になった今では手続きは出来ません。
ですが、受給期間延期の申請手続きは、原則として「退職した翌日から30日目に経過したあとの さらに翌日から1ヶ月以内」です。
3月31日に退職されたのでしたら、4月30日から1ヶ月以内に手続きをしなければならなく、6月になった今では手続きは出来ません。
失業保険について教えてください。
2月末に仕事を辞め、3月いっぱい有給消化をしたとします。
5月中旬から外国へ留学したら失業保険はもらえないのでしょうか?
詳しい方教えてください!
よろしくお願いいたします!
2月末に仕事を辞め、3月いっぱい有給消化をしたとします。
5月中旬から外国へ留学したら失業保険はもらえないのでしょうか?
詳しい方教えてください!
よろしくお願いいたします!
失業保険は次の仕事をさがして求職活動をしてる人に支払われる物です。勉強のためと言う人には支払われません。求職活動しているかと言う失業認定確認も定期的にあるので留学では認定日にハローワークに行く事も出来ないから無理です。
【失業保険】扶養の手続きの際に失業保険の受給を停止したことがわかる証明書が必要だと言われました。
現在、失業保険の申請をし、過去に2回(40日くらい分)失業保険が支給されました。
なかなか思うような企業も見つからず、妻とも話し合い、子供もいるので、自分が平日は家事などをし子供の面倒をみることにしました。常勤の仕事はするつもりはありません。
そこで、今まで各々が払っていた社保年金のたぐいを一括化するために、妻の扶養に入ることにしたのですが、妻の会社から失業保険の支給を停止された、という証明書が必要だと言われました。
次回の失業保険支給の手続きがあるのですが、その際に
「求職活動をしなかった」に○をして、理由を「妻の扶養に入るため」と書き込めば、自動的に支給停止の証明書のようなものが貰えるのでしょうか?
それとも別に申請が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
現在、失業保険の申請をし、過去に2回(40日くらい分)失業保険が支給されました。
なかなか思うような企業も見つからず、妻とも話し合い、子供もいるので、自分が平日は家事などをし子供の面倒をみることにしました。常勤の仕事はするつもりはありません。
そこで、今まで各々が払っていた社保年金のたぐいを一括化するために、妻の扶養に入ることにしたのですが、妻の会社から失業保険の支給を停止された、という証明書が必要だと言われました。
次回の失業保険支給の手続きがあるのですが、その際に
「求職活動をしなかった」に○をして、理由を「妻の扶養に入るため」と書き込めば、自動的に支給停止の証明書のようなものが貰えるのでしょうか?
それとも別に申請が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
年金、保険とお高いですが、それ引いても失業保険貰う方が得ではないでしょうか?
貰いきってから扶養に入ればいいと思います。
もし、どうしても扶養に入られるのでしたら、「雇用保険受給資格者証」の原本を奥様の会社に提出すれば、「失業給付金の受給放棄」とみなしてもらえるのではないでしょうか?(=離職後1年で受給資格喪失)
ご質問の、「求職活動をしなかった」に○をして・・・ですと、認定期間の不認定となるだけで、支給停止とはなりません。(不認定期間が先送りされるだけで、受給資格は残ります。)
つまり、受給期間満了日までは失業給付を受給できるということです。
貰いきってから扶養に入ればいいと思います。
もし、どうしても扶養に入られるのでしたら、「雇用保険受給資格者証」の原本を奥様の会社に提出すれば、「失業給付金の受給放棄」とみなしてもらえるのではないでしょうか?(=離職後1年で受給資格喪失)
ご質問の、「求職活動をしなかった」に○をして・・・ですと、認定期間の不認定となるだけで、支給停止とはなりません。(不認定期間が先送りされるだけで、受給資格は残ります。)
つまり、受給期間満了日までは失業給付を受給できるということです。
失業保険について
8年勤めA社を去年の9月末に退職しまして、今年の1月初めにB社転職しました。 詳しい認定日は忘れましたが、失業手当もらってました。
今年の5月末をもってB社を辞めることになりました。5ヶ月の短い期間で辞めるとは想像してませんでした。。。
この場合、再度職業安定所へ行き失業手当給付可能でしょうか?
情報が足りない場合 おっしゃって下さい
追加でお伝えします。
少ない情報と無知な質問ですみませんがよろしくお願いします。
8年勤めA社を去年の9月末に退職しまして、今年の1月初めにB社転職しました。 詳しい認定日は忘れましたが、失業手当もらってました。
今年の5月末をもってB社を辞めることになりました。5ヶ月の短い期間で辞めるとは想像してませんでした。。。
この場合、再度職業安定所へ行き失業手当給付可能でしょうか?
情報が足りない場合 おっしゃって下さい
追加でお伝えします。
少ない情報と無知な質問ですみませんがよろしくお願いします。
失業保険とか、年金とか、保険とかは「数カ月毎」に制度が改正されていますよ。
ここの回答はそのまま信用してはダメです。
質問者が知識が無い事をいいことに、何年も前の情報で当然のように回答しているのが多い。
百歩譲っても「正確な情報源」を示していない回答は信用できない。
信用して損するのは自分なんです。
とにかく失業保険は「ハローワークへ相談」が一番正確です。
ここの回答はそのまま信用してはダメです。
質問者が知識が無い事をいいことに、何年も前の情報で当然のように回答しているのが多い。
百歩譲っても「正確な情報源」を示していない回答は信用できない。
信用して損するのは自分なんです。
とにかく失業保険は「ハローワークへ相談」が一番正確です。
失業給付金について教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
まず雇用保険料についてですが、あなたの会社規模や労働保険事務組合を介していたりで変ってきますが、国へは労災保険料とあわせて年3回もしくは年1回で納めています。(前年度の従業員数や総賃金などから、今年度の労働保険料を算定し国庫へ納めています。)
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。
次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。
2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。
3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。
4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。
あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。
次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。
2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。
3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。
4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。
あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
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