妊娠中で失業手当がもらえない間の副業はできますか?
妊娠6か月で、退職することになりました。
実質は、法律違反の妊娠を理由にしたクビですが、戦う気もないです。

妊娠中は失業保険を受給できないということですが、その失業保険がもらえない間、家で行う副業(?)は認められているのでしょうか?

友人から報酬は出すので仕事を手伝ってもらえないか?と言われました。
通常どおり、失業手当を受給している期間であれば、アルバイトは、週20時間以内であればOKとありましたが、
失業手当を受給できない期間は、この条件は該当するのでしょうか?

なお、友人のお手伝いは、2、3か月程度の一時的なもので、継続的なものではありません。
また、正社員を希望していてるので、フリーランス等でやろうとは考えていません。
よろしくお願いいたします。
妊娠中でも雇用保険の失業日当は受給できます、ただし、出産予定日6週前までです、ここまできますと、安定所は求職活動を禁止します、本来は、出産後8週は労基法で禁じられていますが。

アルバイトに関しては妊娠の場合、まず、受給期間を延長するでしょう、延長期間は、仕事は一切認められていません、発覚すると受給期間延長は取り消し、受給不可能になります、発覚することは稀とは思いますが。

アルバイトをすなら、雇用保険の失業日当の申請をせず、アルバイトをして、いよいよ、仕事は無理だと思った時に、延長申請をすべきです。

本来、受給期間の延長は、働けない情況から30日後と一般的にありますが、妊娠の場合は何時でも可能です。
失業保険についての質問です。
支店の閉店により会社都合で9月末日付けで、解雇されました。会社が雇用保険に未加入だったので、ほかの従業員と
退職後2年間さかのぼって手続きをしてもらいました。個人負担分は
最後の給与から引かれていました。会社側の手続きに思っていた以上に時間がかかり、離職票が郵送されてきたのは11月12日でした。早速、15日にハローワークに手続きに行き、現在、待機期間中です。
無職になってから、約1ヶ月半も過ぎています。この間、私も地道に再就職活動をしてきました。
先日、ハローワークを通していない自分でネットで見つけた会社の面接を受け、内定をいただきました。
まだ、入社説明会に行っていないので、12月度から勤務としか聞いていません。初めの2ヶ月は試用期間で、パート勤務です。
このような場合でも、失業保険はもらえますか?もしくは再就職手当てをもらえますか?
2年間分の自己負担金が大きな金額だったので、何ももらえないというのは嫌なので。
解雇で15日に雇用保険受給手続き・・・待期は21日までで22日から支給対象期間になります。
就職日が12月と言う事で、11月22日~12月の就職日前日までの基本手当は受給出来ます。
パート勤務でも雇用保険加入が出来、1年以上の雇用見込みがあれば再就職手当の受給が可能です。
再就職手当の受給要件に該当しない場合には就業手当の受給が可能です。
妊娠中に、失業保険の受給期間延長の手続きをしないまま、はや1年が
すぎてしまいました。
最近になって、そのことに気づき、あわててハローワークに問い合わせたら
「延長の手続き期間が過ぎてるから、おそらく無理でしょう」とそっけない
答え・・・。
本当にどうしようもないのでしょうか?
残念ですが、受給期間は退職日翌日から1年間ですのでどうしうようもありません。(たとえ受給日数が残っていても、その1年をこえてしまえばもう受けられません。)国の決まりなので特別待遇はできないかと。。
とてもお気持ちは分かります。
次はそのようなことがない様気をつけてくださいね!
失業保険 離職票について
本日、会社を自己都合の為退社してきました。

雇用保険に加入している為手続きをし、離職票が届くまで1~2カ月かかると言われましたが普通は10日前後で届くのでは

ないでしょうか?

会社の担当の方があまり詳しい方ではなかったのかも知れませんが以前ネットで失業保険について調べている時に、

退職して10日過ぎても離職届が届かない場合は会社に問い合わせて下さいと記載されていましたが・・・。

みなさんはどれくらいで届きましたか?
離職票は最短で退職日の翌日に手に入れることも可能です。
普通は1週間以内でしょうね。
会社が郵送で手続きすると遅くなりますが、窓口で手続きしてくれたらその日に発行してもらえます。
あなたの会社の担当者が速やかに離職票を作成して、職安で手続きしてもらえれば1ヶ月もかかる事なんてあり得ません。
10日以内に離職票を発行することが決められているので・・・
強く言っておいたほうがいいですよ
失業保険について質問です。昨年の8月に退職し、妊娠していたため受給期間延長をしていました。通常ならやめてから3ヶ月は支給されないですよね?
私の場合すでに退職してから3ヶ月は過ぎているので、今申請したら更に3ヶ月またなくてもすぐに受給されるのでしょうか?
〉妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
には、「正当な理由のある自己都合」として、給付制限がありません(平成5年1月26日付 職発第5号)。

「自己都合」は、「正当な理由のある――」と「正当な理由のない――」の二種に分かれており、給付制限があるのは「正当な理由のない――」だけだ、ということが全く知られていませんけどね。
失業保険受給中に就職が決まった場合
現在失業保険を受給していて、7月10日で残日数が終わります。

就職が決まって7月11日が初勤務になります。

最終認定日が7月26日です。

ハローワークに7月10日に申告すればいいんですよね?

内定先に採用証明書を書いてくださいと提出しましたが

まだ帰ってきてないです。

この場合、受給資格者賞と失業認定申告書だけ持っていけばいいですか?
採用証明がないのなら、まずハローワークに問い合わせること、普通の流れなら、まず、10日にハローワークに行く、ハローワークは電話で会社に就職日の確認をし、後日、採用証明を郵送することになる筈です。
認定日の変更は甘くないから、会社に確認の電話がハローワークからはいることを伝えた方が良いと思うけど。
関連する情報

一覧

ホーム