雇用保険について。体調不良により業務についていられる状態ではなく退職することになりました。私は契約社員で契約期間満了が3月31日です。
契約更新は自動でお互い申し出がなければ更新となるのですが体調のこともあり更新しないことにしました。この場合特別事由退職に該当しますか?また特別事由退職の場合の失業保険の給付制限はどのようになるのかお教えいただければと思います。よろしくお願いします。
契約更新は自動でお互い申し出がなければ更新となるのですが体調のこともあり更新しないことにしました。この場合特別事由退職に該当しますか?また特別事由退職の場合の失業保険の給付制限はどのようになるのかお教えいただければと思います。よろしくお願いします。
雇用保険に6ヶ月以上加入している事が条件になります。また、体調不良で業務不可である。との事ですが、これは誰の判断によるものか?によって見解は異なります。まず質問者様本人による判断はあくまで契約期間満了での退社になるので、特別理由には該当しません(ただし、診察に行き就業不可と診断書等を発行されれば別)。会社の判断による(体調不良の為、就業不可と判断し退職を勧められた)場合、会社の都合で契約を更新しないと判断され、あくまで「会社都合」になるので失業保険は申請後、翌月からの支給対象となります。ただすぐに働けない場合は特定理由に該当しますので、給付の延長(あくまで給付日の延長で、給付期間の延長ではありません)。例、5月1日給付を8月1日に延長しその間は療養に専念する(その間給付金は支給されませんので注意して下さい)は可能です。また、第三者(医師)による判断も同様となります。また、籍は抜かずに休養できる「傷病手当金制度」もあります。社会保険(組合保険)&雇用保険に加入している事が条件になりますが。一度、会社の総務部に相談されてはいかがでしょうか。
雇用保険について質問させてください。
パートとして約1年2ヶ月働いています。土日祝の休みで9時から15時半、休憩時間1時間を引かれ実働5.5時間です。
求人票には雇用保険加入と記入されていたのですが今まで加入してくれていません。
来年1月から雇用時間と日数を減らすとの通達(パート全員)があり転職を考えています。
雇用保険に入る条件は満たしていると思うのですが失業保険を貰いたいので今からさかのぼり加入できますでしょうか?
また給料明細は改ざん?されていて本当は
月に5.5時間×19日勤務の104.5時間×時給750円の勤務したはずなのに
給与明細には出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円と明記されています。
毎月がこのように出勤日数や実働時間が改ざんされ不足分は時間外手当として書かれています。
このような明細書でも雇用保険へさかのぼり加入できますか?
また最近になり勤務表をもともとボールペンで手書きだったのが鉛筆で書くように社長から言われました。
わざわざ言うなんて何かまた改ざんする気のような気がしてなりません。
パートとして約1年2ヶ月働いています。土日祝の休みで9時から15時半、休憩時間1時間を引かれ実働5.5時間です。
求人票には雇用保険加入と記入されていたのですが今まで加入してくれていません。
来年1月から雇用時間と日数を減らすとの通達(パート全員)があり転職を考えています。
雇用保険に入る条件は満たしていると思うのですが失業保険を貰いたいので今からさかのぼり加入できますでしょうか?
また給料明細は改ざん?されていて本当は
月に5.5時間×19日勤務の104.5時間×時給750円の勤務したはずなのに
給与明細には出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円と明記されています。
毎月がこのように出勤日数や実働時間が改ざんされ不足分は時間外手当として書かれています。
このような明細書でも雇用保険へさかのぼり加入できますか?
また最近になり勤務表をもともとボールペンで手書きだったのが鉛筆で書くように社長から言われました。
わざわざ言うなんて何かまた改ざんする気のような気がしてなりません。
これはあきらかに会社が雇用保険や社会保険に加入させないために改ざんしているものと思います。
雇用保険は週20時間以上、31日以上の雇用の見込みがあることさえ満たしていれば加入になります。
証拠として給与明細だけでは不十分と思います。手書きの勤務表をコピーすることはできませんか?
鉛筆で質問者様が記入したものを1か月分でも十分です。コピーした勤務表と給与明細の双方があって初めて会社が改ざんしている証拠となると思います。この証拠を持って労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか。またこのような場合はハローワークでも対応してくれたりします。雇用保険にさかのぼって加入することはできます。しかしいくら関係各署からの指導があっても動かない会社も実際にあります。
雇用保険は週20時間以上、31日以上の雇用の見込みがあることさえ満たしていれば加入になります。
証拠として給与明細だけでは不十分と思います。手書きの勤務表をコピーすることはできませんか?
鉛筆で質問者様が記入したものを1か月分でも十分です。コピーした勤務表と給与明細の双方があって初めて会社が改ざんしている証拠となると思います。この証拠を持って労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか。またこのような場合はハローワークでも対応してくれたりします。雇用保険にさかのぼって加入することはできます。しかしいくら関係各署からの指導があっても動かない会社も実際にあります。
失業保険についてです…
昨年10月に結婚するのに就業時間の関係で仕事を辞め、すぐ仕事を探しましたが見つからずそれでもローンの支払いなどがあったためアルバイトを始めま
した。当初、仕事していたら失業保険はもらえないと思っていたしすぐ正社員で働くつもりだったこともあり失業保険の申請をしていませんでした。しかし12月に妊娠が発覚し仕事は探せなくなりとりあえず臨月までアルバイト先が雇ってくれるとのことでアルバイトを続けてました。最近になって働いていても条件が揃えば失業保険がもらえるとわかりました。
先々週ハローワークにて相談したところ(妊娠してることも全て話してあります)これから週20時間以内労働で5月から一切働かなければ10月から失業保険がもらえると言われました。
辞めるまでの間の直近3ヶ月のお給料が約18万。手当が8割支給と書いてあったので自分で計算するとだいたい月14万位の支給になると思います。(計算が雇用保険に入ってた時のお給料から計算するなら)
子供産んでからは一年間仕事しないつもりですが一年間の間に探す予定です。なので失業保険がもらえるのであれば申請しようかと思ってます。
バイト先は6月まで働かせてくれるそうです。
ただ6月まで働くと失業保険はもらえません。(待機期間の関係で)
延長手続きをして10月からの支給となるようなことを聞いた気がします…
実際はいつまでに手続きをしたほうがいいでしょうか?3月末でもいいかなと思ったのですが遅いでしょうか?
また手当てがいくらくらいになるか、計算したのはあってるのでしょうか…
分かる方お願いします。
昨年10月に結婚するのに就業時間の関係で仕事を辞め、すぐ仕事を探しましたが見つからずそれでもローンの支払いなどがあったためアルバイトを始めま
した。当初、仕事していたら失業保険はもらえないと思っていたしすぐ正社員で働くつもりだったこともあり失業保険の申請をしていませんでした。しかし12月に妊娠が発覚し仕事は探せなくなりとりあえず臨月までアルバイト先が雇ってくれるとのことでアルバイトを続けてました。最近になって働いていても条件が揃えば失業保険がもらえるとわかりました。
先々週ハローワークにて相談したところ(妊娠してることも全て話してあります)これから週20時間以内労働で5月から一切働かなければ10月から失業保険がもらえると言われました。
辞めるまでの間の直近3ヶ月のお給料が約18万。手当が8割支給と書いてあったので自分で計算するとだいたい月14万位の支給になると思います。(計算が雇用保険に入ってた時のお給料から計算するなら)
子供産んでからは一年間仕事しないつもりですが一年間の間に探す予定です。なので失業保険がもらえるのであれば申請しようかと思ってます。
バイト先は6月まで働かせてくれるそうです。
ただ6月まで働くと失業保険はもらえません。(待機期間の関係で)
延長手続きをして10月からの支給となるようなことを聞いた気がします…
実際はいつまでに手続きをしたほうがいいでしょうか?3月末でもいいかなと思ったのですが遅いでしょうか?
また手当てがいくらくらいになるか、計算したのはあってるのでしょうか…
分かる方お願いします。
5月末で失職した扱いになるのでしょうね。申請期日は、離職票が出てから直ちにですが、この状況だと判然としません。
あと、出産や育児で働くことができない期間は、失業とみなされませんので、失業手当は受給できません。
【補足について】
どうも、おかしな話ですね。10月以後でも、就活していなければ失業手当は受けられません。育児などで働く意思がない場合は、失業手当は受けられないのです。
10月から就活するなら手当を頂けるのかも知れませんが、実質的に出産後12月働く意思がないなら受け取れません。受け取ったら不正受給で、返納を求められる場合があります。
あと、受けられるとしても、最大6ヶ月までです。
>なので失業保険がもらえるのであれば申請しようかと思ってます。
もらえません。
あと、出産や育児で働くことができない期間は、失業とみなされませんので、失業手当は受給できません。
【補足について】
どうも、おかしな話ですね。10月以後でも、就活していなければ失業手当は受けられません。育児などで働く意思がない場合は、失業手当は受けられないのです。
10月から就活するなら手当を頂けるのかも知れませんが、実質的に出産後12月働く意思がないなら受け取れません。受け取ったら不正受給で、返納を求められる場合があります。
あと、受けられるとしても、最大6ヶ月までです。
>なので失業保険がもらえるのであれば申請しようかと思ってます。
もらえません。
失業保険のことについて教えて下さい。
妊娠・出産のため、受給期間を延長しました。
子供を保育園にあずけることを考えているので、そろそろ仕事を探そうと思っています。
受給の手続きに行こうと思っているのですが、延長手続き前とは名字と住所がかわっています。
これに関して住民票など、何か提出に必要なものはありますか?
妊娠・出産のため、受給期間を延長しました。
子供を保育園にあずけることを考えているので、そろそろ仕事を探そうと思っています。
受給の手続きに行こうと思っているのですが、延長手続き前とは名字と住所がかわっています。
これに関して住民票など、何か提出に必要なものはありますか?
雇用保険の手続きは国の事業であるため、自治体は関係がありませんし、地域によって異なるということも制度上はありません。
離職票(及び受給期間延長通知書)に記載されているものと現在のものとで、住所・氏名が異なる場合は、現在の住所・名前が確認できる公的な証明書類等(住民票や免許証)を持参しましょう。
受給の手続き時に、所定の「住所・氏名変更届」に必要事項を記入し、上記の公的な証明書類等を提示するだけで済みます。
また、振込先口座を指定する必要がありますが、必ず現在の氏名になっている口座の通帳(またはキャッシュカード)を持参しましょう。
その他は、おそらく受給期間延長手続き時に案内を受けているはずの通常の書類で大丈夫です。
離職票(及び受給期間延長通知書)に記載されているものと現在のものとで、住所・氏名が異なる場合は、現在の住所・名前が確認できる公的な証明書類等(住民票や免許証)を持参しましょう。
受給の手続き時に、所定の「住所・氏名変更届」に必要事項を記入し、上記の公的な証明書類等を提示するだけで済みます。
また、振込先口座を指定する必要がありますが、必ず現在の氏名になっている口座の通帳(またはキャッシュカード)を持参しましょう。
その他は、おそらく受給期間延長手続き時に案内を受けているはずの通常の書類で大丈夫です。
健康保険・年金について教えて下さい。
3月末で主人が自己都合で退職し、今後は個人事業主として会社を営む予定です。
私は2年前に妊娠を機に退職、失業保険の延期を申請し、現在まで主人の社会保険の扶養に入ってました。本日区役所の保険・年金課に行くと、4月以降の来年度分の保険料の算出が出来るのは6月頃なので、それまでは任意継続しておいて、6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
そこで質問です。
①社会保険を任意継続した場合、私と子供は今まで通り扶養に入れますか?
②その場合、私の失業保険はもらえますか?
③その場合、年金は厚生年金?国民年金?
④主人が会社を立ち上げてからも、任意継続の方が安い場合、2年金は継続出来るんですか?
無知なので質問も支離滅裂だと思いますが、教えいただけると助かります。
3月末で主人が自己都合で退職し、今後は個人事業主として会社を営む予定です。
私は2年前に妊娠を機に退職、失業保険の延期を申請し、現在まで主人の社会保険の扶養に入ってました。本日区役所の保険・年金課に行くと、4月以降の来年度分の保険料の算出が出来るのは6月頃なので、それまでは任意継続しておいて、6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
そこで質問です。
①社会保険を任意継続した場合、私と子供は今まで通り扶養に入れますか?
②その場合、私の失業保険はもらえますか?
③その場合、年金は厚生年金?国民年金?
④主人が会社を立ち上げてからも、任意継続の方が安い場合、2年金は継続出来るんですか?
無知なので質問も支離滅裂だと思いますが、教えいただけると助かります。
> 6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
うーむ これは、言ってはならないことですね。 うーむ。
① OKです。
② OKです。
③ 国民年金です。
④ ここが問題というか、正しいルールをいうと
任意継続の場合、基本的に抜けることはできません。
ただし、 A 2年間絶った場合
B 社会保険に加入するようになった場合(転職)
C 資格喪失した場合(お金を払わなかった場合)
は抜けれます。
なので、国保の方がやすいから といって、任意継続はぬけれません。
でも C で 任意継続できなくなった場合は、 国保に入ります。
なので、実質的には できるのですが、 本当はできないので、公務員がそんなことを表立って
いうのは、ちょっと変です。 まあ、実態に即していますが・・・
尚、昨年末か今年の1月にもらった 源泉徴収票をもって試算してもらえば、大体わかりますよ。
市にそのデータがくるのが6月くらいなので、なにもなければ、今は計算できないっていわれますけど。
うーむ これは、言ってはならないことですね。 うーむ。
① OKです。
② OKです。
③ 国民年金です。
④ ここが問題というか、正しいルールをいうと
任意継続の場合、基本的に抜けることはできません。
ただし、 A 2年間絶った場合
B 社会保険に加入するようになった場合(転職)
C 資格喪失した場合(お金を払わなかった場合)
は抜けれます。
なので、国保の方がやすいから といって、任意継続はぬけれません。
でも C で 任意継続できなくなった場合は、 国保に入ります。
なので、実質的には できるのですが、 本当はできないので、公務員がそんなことを表立って
いうのは、ちょっと変です。 まあ、実態に即していますが・・・
尚、昨年末か今年の1月にもらった 源泉徴収票をもって試算してもらえば、大体わかりますよ。
市にそのデータがくるのが6月くらいなので、なにもなければ、今は計算できないっていわれますけど。
育児休業をもう1年延長したいと申し出たにも関わらず勝手に退社すると事務員に伝えられていました。
そして上司からは何も連絡もなく事務員との間で話がどんどん進み結局退社することに。。。
ですが自主退社だと失業保険が3ヶ月後の受給になってしまうのでどうにか解雇にしてくれと会社に伝えましたが
会社の規定で育児休業後の辞職は自主退社以外は認められないと回答されました。
ですがすぐにでも失業保険をもらわないと生活ができないのでどうにかすぐにでも受給したいのですが、
職業安定所で相談すればどうにかなるのでしょうか?
辞職願にはサインをしてしまいました。
だれかアドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
そして上司からは何も連絡もなく事務員との間で話がどんどん進み結局退社することに。。。
ですが自主退社だと失業保険が3ヶ月後の受給になってしまうのでどうにか解雇にしてくれと会社に伝えましたが
会社の規定で育児休業後の辞職は自主退社以外は認められないと回答されました。
ですがすぐにでも失業保険をもらわないと生活ができないのでどうにかすぐにでも受給したいのですが、
職業安定所で相談すればどうにかなるのでしょうか?
辞職願にはサインをしてしまいました。
だれかアドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
辞職願いにサインをしてしまったそうですが、どういう内容だったのでしょうか?
内容によってはひっくりかえすのは厳しいです。
経緯ややりとりで残っているものはありますか?
まず文書でまとめてから、地元のハローワークと労働監督所に電話で労務相談して下さい。
ただ、ハローワークや労働監督所は相談にのってくれアドバイスもくれますが、実際に行動するのは自分になります。
*警告とかは出してくれる。
それと担当者によって当たり外れがあるので、何度か聞いてみてもいいと思います。
訴訟を含め考えるなら地元の弁護士会や市役所で無料の法律相談会を開いていることがあるのでそこできけば初回は無料なことがあります。
(私の地元ではやっています。)
そこで相談してみてください。
そのほうが、ここで質問しているよるフレキシブルに動けるし、聞きたいことが詳細まで聞けます。
もめると思うけれどがんばってください。
内容によってはひっくりかえすのは厳しいです。
経緯ややりとりで残っているものはありますか?
まず文書でまとめてから、地元のハローワークと労働監督所に電話で労務相談して下さい。
ただ、ハローワークや労働監督所は相談にのってくれアドバイスもくれますが、実際に行動するのは自分になります。
*警告とかは出してくれる。
それと担当者によって当たり外れがあるので、何度か聞いてみてもいいと思います。
訴訟を含め考えるなら地元の弁護士会や市役所で無料の法律相談会を開いていることがあるのでそこできけば初回は無料なことがあります。
(私の地元ではやっています。)
そこで相談してみてください。
そのほうが、ここで質問しているよるフレキシブルに動けるし、聞きたいことが詳細まで聞けます。
もめると思うけれどがんばってください。
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