失業保険についてです。昨年5月20日に会社都合にて、派遣切りになりました。所定給付日数が90日間でしたが、8月の中旬より、派遣の仕事が決まり、勤めています。
残日数41日分が残っています。この残日数分は、今度また、失業した際に、
カウントをされるのですが?それとも、失効として、リセットされてしまうのですか?教えていただけますでしょうか。
リセットされます。

現在の就業先で雇用保険に加入なさっていますよね?
そちらでの雇用保険加入期間が6カ月以上になれば、また給付を受ける権利が新規で発生します。

ちなみにあなたの条件の場合、再就職後数カ月してから、ハローワークから再就職手当が振り込まれたと思います。
それでチャラだと思ってください。
失業保険について。昨年9月に自己都合で退職し、11月に失業保険の手続きをした後、今年1月から仕事を始め、今年2月に再就職手当をもらいました。
しかし、その新しく入った会社が6月いっぱいでクローズすることになりました。この場合、離職理由は会社都合になりますが、再就職手当を今年もらってるので、たとえ会社都合でも自己都合でも失業手当の受給はできないのでしょうか・・・。教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
会社都合であれば、6ヶ月以上雇用保険加入期間があれば、受給できると思います。
主様の場合も会社がクローズ(倒産?)ということなので、会社都合となると思います。

ただ、あくまで、ハローワークが掲示しているのは上記の内容なので、
再就職手当を受給した旨も申し出て、ハローワークで相談されるまで、
受給できる「可能性がある」とご理解下さい。
雇用保険について教えて下さい。

最近、合算出来ることを知り色々調べたんですがよく分からない部分があります。

私は派遣で働いており、

25年3月?8月 派遣A
25年11月?12月 派遣B
の会社で雇用保険に入っておりました。

この場合だと、単純にあと半年雇用保険に入り働けば失業保険が受けられますか?

それともAを辞めて1年経つのでここで加入していた分は無効ですか?そうでないならば、12月までに雇用保険に入ればまだ間に合うという解釈でいいのでしょうか。


あと、合算する際はそれぞれの会社の離職票複数枚が必要なのか教えて下さい。1枚もないので日が経ってますが派遣に出してもらう予定です。
会社を退職して1年以内に再就職をして雇用保険に再加入すれば前職分は通算ができます。
それが3社になっても大丈夫です。
3社合わせなければ12ヶ月にならない場合は3社の離職票が必要になります。
補足」
例で言えば、自己都合場合でA社4ヶ月、B社4ヶ月、C社5ヶ月だとすれば通算して13か月ですから受給資格を得ますが3社の離職票が必要です。
そのためには各社を辞めて1年以内に雇用保険に加入していないと前職の分が通算できません。
ですから、B社を辞めて1年以上経過してC社の雇用保険に加入した場合はA社、B社の期間はリセットされていますからC社の5ヶ月しか期間がありませんので12ヶ月必要なら受給はできません。
だだし、自己都合退職で最後のC社で12ヶ月以上期間があるなら、そこ単独で受給資格が出来るので離職票はC社分だけで大丈夫です。
失業保険受給できますか?
同棲していた彼氏が県外(通勤不可能な距離)へ転職することになり、
私も1/30で退職し、ついていくことにしました。
親には挨拶済みで、結婚を前提にお付き合いをしていますが、
まだ結婚の時期は未定です。
失業保険加入期間は9カ月です。
結婚にともなう住所の変更では、特定理由離職者になるとのことですが、
私のような条件では受給は無理でしょか?

どなたかご存じでしたら、よろしくお願いします。
・「通勤不可能・困難」と判断されるのは、通勤時間が概ね往復4時間以上になるときです。
・「引っ越しに伴う離職」になるのは、離職から引っ越しまでが概ね1ヶ月以内である場合です。

・婚姻届を出していない以上、基本的には「結婚」とは認定されません。
住民票上、同一世帯にし、続柄を「(未届の)妻」にし、具体的に結婚の日程が決まっていることを示さないと認められないかも知れません。
労災、傷病手当、失業保険について質問です。

今年2月、派遣切りになり、4月から失業保険受給されていました。


そして、6月に仕事が決まり、受給期間は2週間分残っています。

しかし先日9月中旬、仕事中に骨折してしまい、労災にて治療費精算されていますが、全治1か月になってしまい、働く事が出来ず。会社からは解雇を促されています。

この場合、私は働けない身になってしまったのですから、会社側の保証だったり、傷病手当の支給はないのでしょうか?

または、このまま解雇されてしまった場合、ハローワークへ何かしら申請するようになるのでしょうか?
残りの失業保険料や、傷病手当など。


不慮の事故により金銭面がストップせざる得なくなり、会社側の担当も曖昧で信用出来ず、、、
このままただクビ切ればいいやくらいの勢いなんです。

私も保険等把握出来ていないので、痛みに耐えながらここ毎日不安です。

よろしくおねがいします。
労働基準法第19条において「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」と定められています。
したがって会社は、労災で休業中のあなたを解雇することはできません。
もし、会社が無理やりあなたを解雇しようとすれば、労働基準法違反で労働基準監督署へ告発してください。
労災で休業している場合は、労災保険から「休業補償給付」を受給することができます。
休業4日目から、1日につき、平均賃金の6割が休業補償給付として、2割が休業特別支給金として、都合8割が補償されます。
申請方法は、労働基準監督署で申請用紙(8号用紙)をもらい、必要事項を記入のうえ、用紙に病院で証明をもらい、事故前3ヶ月分の賃金台帳と出勤簿を添えて、労働基準監督署に提出します。
記入方法等は労働基準監督署で教えてもらえます。
休業3日目までについては、労働基準法第76条の規定に従って、会社が保障する必要があります。
また、事故の原因が会社の安全管理義務違反等である場合は、平均賃金と休業補償給付の差額4割分を、会社に対して民事的に請求することが可能です。
なお、雇用保険(失業保険)の基本手当は、受給した場合、受給日数が残っていても、再就職によって被保険者資格を再取得すればリセットされますので、現状では解雇されても受給できません。
また、受給要件を満たしていても、上述の休業補償給付を受給している間は、基本手当を受給することはできません。
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