雇用保険の受給について

2月現在失業中ですが、今、3月の就職が不透明ということで失業保険の受給申請をして、失業保険を受給した場合、3月に就職し9月末でまた離職したとき、受給資格はあるのでしょうか。
ハローワークにも聞きに行き、ハローワークのHPや、失業保険についての他の質問も拝見したのですが、情報量が多くてだんだん良く解らなくなってきてしまいました。
恐れ入りますが、ご教授願います。

私の状況
・前々職H19/7~H21/2/20の20カ月(すべての月で雇用保険加入・11日以上勤務あり)
・前職H21/3~H22/1末の11カ月(前々職と同じ)
前職の退社理由は契約期間満了で、「過去2年間に12カ月以上」の雇用保険加入期間があるので、受給資格は満たしているのだと理解しています。(妊娠・出産や病気療養などでもありません)
そして、現在(2月)は失業中なのですが、もしかすると3月から働けるかもしれないお話があるのです。ですが、そのお話はまだ不確かで、3月にならないとはっきりわからない状況です。(働ける場合、雇用保険加入・月11日以上勤務ありの予定です)
また、3月から働けたとしても、結婚・転居のため、9月末で退職する予定です。3月から9月末では7カ月間になります。

2月に一度受給したとしても、9月末時点で「過去2年に12カ月以上」働いている(受給資格がある)ことになるのでしょうか??
それともやはり、一度受給したら、その後就職してから要件を満たす12カ月が経たないと失業保険は受給できないのでしょうか。
この「過去2年に12カ月以上」が良く解らなくなってしまって…

説明下手で、文章に良く解らない点がありましたら申し訳ありません。
前職の離職票はありますか? なければすぐに辞めた会社に申し出て発行してもらうことです。
前職の離職理由が契約満了で会社側が契約更新をしない場合には「特定受給資格者」として認定されますので、3ヶ月の給付制限ナシに雇用保険基本手当の受給が出来ます。
また、就職が決まった時には再就職手当の受給も可能です。

2月に受給していても、3月から就職してすぐに雇用保険に加入出来れば9月末で6ヶ月の雇用保険被保険者期間になるので、結婚による住所の変更と言う事で「特定理由離職者」として認定されれば6ヶ月以上の被保険者期間で受給は可能です。

※ただ、2月に基本手当の受給は就職しない限り支給はありません。
手続き後7日間の待機期間があり、最初に手当が支給されるのは4週間後ですので。
失業保険手続きについて
離職票の下部にある、振込先金融機関の確認印がない場合、通帳を持参すればよいとのことですが、
怪我等により郵送で失業保険受給延長手続きをする場合は確認印の代わりに通帳のコピーを同封してもよいのでしょうか?
どなたかに申請を頼めるなら(家族とか)委任状と申請書と通帳を預けて手続きしていただく。
委任できる方が居ないなら、郵送ですが 通帳は表紙ではなく 一枚めくったページのコピーとなります。延長手続きは離職後一ヶ月経過後から30日以内か離職票作成月内(企業が離職票作成を遅延した場合)のどちらかの受付になるので期限に気をつけてくださいませ。
私は2012年4月に新卒で入社したのですが、2013年1月末で解雇といわれました。
これは失業保険をもらえるのでしょうか?
「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」にあてはまると思うのですが・・・
わかりやすい説明などありましたら回答よろしくお願いします。
通常の解雇は会社都合に成りますので、「特定受給資格者」です。
しかし・・・
「解雇です」「はい」ですか?社会人1年目ですよ?
私も入社後の早い段階で整理解雇にあいました。大変でしたよ、その後・・・
まず、整理解雇だと説明しても、「普通、そんな早い段階で解雇は有り得ない。余程本人に問題が有ったとしか考えられない」・・・これが一般的な反応でした。
社会人1年目での解雇は、はっきり言って、人生に致命的な打撃に成ります。へたすると、生涯収入が何億円も違ってきますよ・・・
一時期、新卒切りとして問題にも成りました。
もうちょっと粘ったほうが良いですね。
労働基準監督署と労働局に相談しましょう。すでに会社に残りずらいのは解りますが、もう、1,2年は居たほうが良いです。
次が有りませんよ。
妊娠2ヶ月、パートとして働いていますが、仕事は続けず、辞めるつもりです。出産手当金などの「もらえるお金」がありますが、どの方法が一番得というか、多くもらえますか??
働いて5年目になりました。年収は200万円いかないくらいで、社会保険と雇用保険に入っています。

今月のお給料で、すでに年収130万円を超えます。。

私はいつまで働いて辞めればいいのでしょうか?いろいろなサイトを見ましたが、あまりわからなくて・・・^^;

もちろん、失業保険はもらえないですよね??

アドバイス、よろしくお願いします。
まず出産予定日より半年以内に辞めると、42万円の「出産育児一時金」がもらえます。

あと、出産予定日の42日前から産休扱いになりますが、産休に入ってから辞めると「出産手当金」ももらえます。
出産手当金はあなたが払っている社会保険料を算出するための「標準報酬日額」から算出します。
日額とは…標準報酬月額÷30したものと思って下さい。(標準報酬月額240千円の場合=日額8000円)
この日額の2/3の額を1日として、産前42日+産後56日=98日分もらえます。
※日額8000円の場合=8000×2/3×98=522,732円

この2つをもらうのが1番得です。
ただ、産休に入るまで身体がもつかどうかです。産休に入るのは妊娠9ヶ月半ばです。無理はしないで下さいね。

あと失業保険はもらえます。
自己都合による退職になるので3ヶ月の給付制限はあります。あと妊娠が理由なのですぐにはもらえません。
出産後落ち着いてからになります。
退職日翌日から起算して、31日後からの1ヶ月間にハローワークに「受給期間延長の手続き」に行って下さい。
※9/30退職の場合、10/31~11/29の間に行きます

失業保険は退職してから1年で受給資格を失効してしまいますが、この「延長の手続き」に行けば、最長3年延長出来ます。
出産後しばらくして落ち着いて働けるようになった段階で、ハローワークに求職手続きに行けば、職が決まらない間失業保険を受給する事が出来ます。

色々「もらえるお金」を考えると思いますが、体調が第一ですので、産休まで続けられない場合もあります。
可能であれば出産予定日より半年以内に辞める事で「出産育児一時金」だけでももらえるので、無理しないのが1番です。

私自身が10月出産予定で、9/1から産休に入っています。それでもって9/30に退職します。
だけど最後の方は結構きついですよ。座り仕事でしたが…。
お身体大事になさって下さいね。
失業保険に関する質問です。
先日、部長職から一般社員への降格を命じられてしまいました。
10万以上給料が下がってしまうため、退社を考えています。
この場合、「自己都合による退社」となり、失業手当の受給は通常約4カ月後からとなると思いますが、
色々調べると、「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」というものに、
「賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した為離職した者」
とあります。
だいたい70%位低下する計算になりますが、降格による賃金の低下も上記基準に該当するのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
降格になる理由が書いてありませんが、あなたの業務成績が悪いとか、なにかやらかしたとかはないのですか?
何か理由があるでしょう。
もし、ご自分の責任での降格で会社都合にしたいと言うのならちょっと虫が良すぎるような気がします。
会社の業績が悪化して給料を下げられたと言うことなら該当する可能は十分あります。

追加の補足があるのでしたら別で質問を立て直してください。
失業保険について詳しい方 教えて下さい。
通常90日の失業保険が300日受給できる方法があると聞きました。
私の現況は、
①今年1月末付けで7年
勤めた会社を自己都合(妊娠・出産の為)で退職
②3月にハローワークで妊娠・出産の為失業保険の受給延期の申請
③4月に出産・母子共無事
聞いた話しだと、産後うつ病などの診断書があれば、失業保険が300日受け取れると聞きました。本当ですか?
本当ならば、どのようにすれば受け取れるのでしょうか?詳しい方がいましたら教えて下さい。
結論から言うと無理です。

受給期間というのは離職票の有効期限、通常は1年たてば無効ですが、病気や出産等のやむ負えない理由があれば、離職票の有効期限の延長ができるというだけで、90日という日数は変わりません。
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