労働基準法について教えてください。
(長文ですがよろしくお願いいたします)
現在、大手リラクゼーションの会社入社3年目(正社員)の者です。
先日の給料日に明細を見ると深夜手当が付いてない事に気付き、
同じ店舗のスタッフに確認したところ私と入社2年目の後輩だけ付いていませんでした。
そして今日直属の上司に確認の電話をしてみると、
『2人は一定の労働時間に満たないから、
本来は固定給がマイナスのところを、
深夜手当をカットしてそれを当ててる。
もっとマイナス分は大きいけど、
深夜手当をカットしてるだけでもありがたいと思いなさい!』
的な事を言われ愕然としました。
(この上司は部下の給料をコントロールできる権限を持ってます)

今回の深夜手当は月5?10時間程千円2千円くらいのレベルの話なんですが、
金額ではなく会社の卑怯なやり方に会社にも上司にも不信感を持ってしまい、
相談させていただきました。

そもそも正社員が労働時間に左右されるのっておかしいと思うし、
労働時間も含めた契約書自体を交わしていないし、
(正確には入社時に研修期間の契約書は記入したのみ)
今まで労働時間に満たない月が何度もあったけど、
給料は固定され深夜手当もきちんと付いていたからです。
もし事前に給与システムが変われば告知する義務はあると思っています。

少しややこしいのですがこの会社の社員は大きく2つに分類されています。
一般社員と医療系の専門学校に通いながら働く学生社員です。
(私は学生社員です)学生社員は昼間部や夜間部といった形で一般社員に比べると労働時間が短い為、
予め給料が2?3万カットされています。
また一般社員は月230時間前後働いており、
学生社員はミニマム176時間マックス191時間
(学生社員の数字は先輩から教えてもらったもので正確ではない為、
少しずれがあるかもしれません)
の労働が義務づけられてるようですが、一切労働契約書を交わした事はありません。

そして私の今回の給料分の労働時間の実績は179時間で、
後輩は一般社員で210時間働いてました。

この他労働基準法にひっかかると思われる点は、
実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。
(通常25日?27日働らくのですが必ず24日と表示されます)
夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、
(1年目2日/2&3年目3日/4年目4日/5年目以上5日)
上司の気分なのか管轄エリアによって日数が全く違います。
去年の夏季休暇は同じ上司だったけど性別によって日数が変わりました。

それから去年退職届けを出した際に有給を使いたいと申し出た時に、
『有給は社員がリフレッシュする時に使うものであって、
辞めたい人間には使わせれない!!』ときっぱり断られました。
しかし現に有給を使える環境ではありません。

などなど労働時間が長い上に休みが少なく、
給料も時給に計算すると850円?950円くらいです。
労働時間が長い事自体が労働基準にひっかかるのではと思いますがどうなんでしょうか?

最後に私はこの直属の上司のコネで入社したという経緯があります。
(直接この上司を知っていたわけではなく、上司の親族と知り合いだった)
しかしどちらかというと中途採用で入社してる身なので、
いろんな入れ知恵があるやっかいなスタッフだと思われてます。
以前退職を申し出た時に
『○○(私の名前)はうちの会社と合わない』と言われた事があるからです。
これはつまり、うちの会社の不都合と合わないと解釈してます。
こんな会社に義理で働き続けるべきか、
まっとうな会社で働くべきか悩んでいます。

乱文で申し訳ありませんが、
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

※補足※もしすぐにでも退職するような事になった場合、
失業保険は待機期間なく給付されるのでしょうか?
失業保険が出るのであれば、転職活動をする方向で考えたいと思います。
〉そもそも正社員が労働時間に左右されるのっておかしいと思うし、

では遅刻・早退したら、その時間分賃金を減額されるのもおかしいと?
世の中の正社員の大多数はそういう労働条件でしょ?

労働時間数の下限が設定されていて、労働時間数がそれに達しない場合に減額されること自体は、おかしな話ではありません。
※もっとも、労働時間数が少なかったのが、使用者の指示によるものであるときは、休業手当の問題になりますが。


・法律的には、「労働契約書を交わす」ことは求められていません。
労働時間など一定の労働条件については文書で明示することが求められていますが。
※文書で明示されていないからと言って、そのような労働条件が定められていないとは言えません。


・〉実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。

明細に書かれる日数=実際の労働日数という根拠はどこにもありません。
労働時間数に応じた賃金が支払われているかどうかが問題です。

※典型的な例としては、午前0時をまたぐ労働時間は前日の労働時間とされます。


〉夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、
全く違法ではありません。

※特に計画年休の場合は、労働者が日を指定できる5日を確保するために、勤続年数が短い=有休日数が少ない人については、計画年休の日数を少なくしなければならないこともあります。
年金事務所からの電話。
国民年金は支払わなければどうなりますか?
もらえるときに減ったり、期間に応じてもらえなかったりだけなら、あえて支払わないというのも選択のひとつだと思うのですが、絶対に支払わなくてはならないものなのでしょうか?
もし、年金事務所からの催促をのらりくらりとかわしていたら、差し押さえになったり、強制的に払わなければならくなったりするのでしょうか?現在は支払っていない人もたくさんいると思いますが、その人達はみんな差し押さえになったり、強制的に払わせられたりしているのでしょうか?

現在、失業保険の給付という事で扶養から外れました。支払いが少し遅れただけなのですが年金事務所から電話がありました。少し前に別の地方に住んでいた時は約1年の年金の未払い期間がありました(もう二年以上昔の未払いです)が、電話などかかってきたことがありません。今回初めて電話がかかってきたのですが、地方によって、督促状が来たり来なかったりするのですか?
たまたま当たった!?だけなのでしょうか?
年金保険料の支払いは「国民の義務」です。「納税の義務」と同じです。したがって、未納に対しては督促、差し押さえがあります。法律違反なのですから。しかも、将来もらえるはずの年金額がもらえなかったり、大幅に減額されたりもします。したがって、絶対に支払わなければならないものなのです。今回、督促が来てよかったですね。いい地方に引っ越しましたね。教えてもらったのですからすぐ払いましょうよ。なお、どうしても支払えない正当な理由があれば、支払い猶予の手続きをしておきましょう。支払えるようになったらさかのぼって支払いましょう。-これが今の年金制度です。私は今の年金制度はいくら見直してもさらに矛盾が多くなるだけでだめだと思いますが、今はしかたありません。「今の年金制度を見直せば良くなるので今の制度のままで良い」などと思っている国民はほとんどいないと思います。みんな、したかなしに従っているのです。これでいいのでしょうか。それならば、今の年金制度、何とか清算し、全く新しい年金制度にしたいと思いませんか。でも、今の政治家には期待できそうにありません。
労働基準法、失業保険に詳しい方!!おしえてください!!
今度の会社都合で解雇になりますが、失業保険の受給資格まで一ヶ月みたないため、予告手当てのみになるとおもいますが、困ったことに、予告手当てどころか、今月給料ももらえるかわかりません
このまま会社が自己破産、もしくはとんずらした場合、これから先どうなるのでしょうか?
不安です。
詳細なことが良く分からないので、労基署かハローワークに相談してください。

一応、回答としては。
1ヶ月満たないということは、何ももらえないと言うこと
それと、失業保険がもらえないから、解雇予告手当てではなく

解雇通告は1ヶ月前が原則です。
ですので、即日解雇であれば30日分が解雇予告手当てが貰えるということなので、勘違いなされないように。

今月の給与が貰えるかどうかは、勤務状況がわからないので、給与は労基署 失業保険はハローワークに相談してください。
退職後の業務を、会社側は強要できますか?

退職後に、まだ採用すらされていない後任の人への引き継ぎを
会社から強要された場合、応じるべきでしょうか?

事情を説明しますと、善意の退職妨害?
をされました

急病の為に休業しており、体調がなかなか戻らないので、退職
する事を決断し、会社側へ退職したい旨を数回に渡り、電話で
伝えて来ました
口頭で伝えてきたのは、体調不良で出社できなかったからでした

しかし、その都度社長に「治るまで待つから、結論を慌てないで」と
言われて来ました
温かい言葉に、最初の頃は感謝していました

しかし、自分の体調は自分が一番判っております
治りが遅く、復帰がいつになるか分からないままに待ってて貰う
のも辛いし、術後に身体も変わってしまい担当業務を続けることが
困難だと判断しました
長引かせて会社に迷惑を掛けたくないと思い、自宅療養中に社長と
電話で話す際には、退職の意志は必ず伝えて来ました

その流れで、退院し快気の挨拶と共に、退職について、社長と話を
しまして、同日に1か月後の日付で退職する内容の退職届を提出しま
した

提出時の社長との会話の中でも、
「会社も忙しくないから、求人は出さないかな~。
引き継ぎもその体調では無理そうだしね~。
雇用保険の喪失手続きは退職日○/○以降になります」
と言われておりました

引き続き療養のため休職し、退職日が近づきましたので挨拶に行き
たいと連絡したところ・・・・
会社からビックリする反応がありました

「気持ちが変わり復帰してくれると思っていた。退職届も預かったが、
保留にしていました。そう伝えたはずです。
急に辞めると言われても困る。後任の求人を出すから、採用が決まったら
引き継ぎに出社して下さい。
貴方が入社する際に、必ず引き継ぎ後に退職して貰う旨は話しているし、
その内容の入社契約書(※1)も交わしていますよね。
でも、失業保険も貰いたいのでしょうから、会社としては退職手続きは
進めますが、後任の人が入社したら、誠意を見せて引き継ぎに出社して
下さい。
入社から今まで色々と会社からは配慮(※2)してきたつもりです。
体調が悪いからと来ないような気もしますが、契約書も交わしているの
ですから、こちらの気持ちに応えて下さい。」

というような内容の事を言われました…

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※1 会社と交わした契約書とは
●『雇用契約書』→『自己都合の退職の場合、30日以上前に申し
出る』
●『入社契約書』→退職について追記があり『事務員の場合、引き
継ぎが完了するまでは退職出来ない為、3か月位かかります』
となっており、私はその事務員です

※2 会社側の配慮したという点(社長談)
●応募時、私が在職中であった為に、直ぐには面接も就業不可だった
事を受け入れて、会社は待ってくれたそうです
●入院見舞金は税理士の相談して満額と決めた
辞めると判っていたら満額払わなかった#
とのことですが、あまりにも内容がお粗末で、これってこちらが
感謝することですか?


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退職に至るまで、会社側は随分と自分勝手な解釈で話を受け止めて
おり、なんだか話がこじれてしまいました
他のスタッフに聞いたところ、「絶対に辞めさせたくないって言ってた」
とのことでした
社長は確信犯ってこと??

会社は先の訪問時の話だと、
‘求人は出さない→引き継ぎも不要’

’今から求人を出す→契約書通りに引き継ぎをしに来て下さい’
という話に変わっていました

更に、他の役員(同族企業)が、引継ぎをせずに退職することに
無責任だと猛反対しているそうです

病気が理由で退職したいのであって、健常で自分勝手に突然退職
したわけではありません
それでも、無責任と言われるてしまうのでしょうか?

ちなみに私の担当業務は、もう一人のベテラン事務員がいまして
その方がメインでさばいている業務をフォローする立場にあります

また、業務マニュアルがあるので、新人が入社してもそのベテラン
事務員の方が「教えながら業務消化が出来るから引き継ぎは不要」
とまで言って下さっています

会社を嫌っていたわけではなかったのですが、今回の一件でなんだか
印象が180度変わってしまいました
同族企業は要注意と聞きましたが、本当だなと痛感しました

労基に相談したところ、
『引き継ぎが済むまで退職できない、ということはない!
契約書を交わしていても、法的な効力は全く無い!
退職後の引き継ぎに関しては、あなたの都合で退職するのだから、
角を立てずに体調と相談して、協力できる範囲でなら応じてもいい
のでは?』
と言われました

長文で判りづらかったかもしれませんが、皆さんが私の立場でしたら、
どう感じて、どう対応されますか?
教えて下さいませ(UU)
そもそも、その雇用契約書の内容が、民法に違反しているので、無効です。

退職したら、もう会社の人ではないので、引き継ぎ業務をする必要もありません。

昔の同僚から、質問がメールや電話であったのなら、善意で教えてあげることは、やぶさかではないですが、もう関係ないからと断っても良いのです。

何勝手なことを言っているのだろうと呆れつつ、退職日をもって退職するだけです。
長時間労働・最低賃金以下での退職。失業保険で考慮してくれますか?

2年前から正社員で働いている会社を、今月で退社します。
受給には、担当者次第で色々決定すると耳にしたことがあります。
最善策を教えて下さい。
退職理由は、入社当時は12時間労働だったものを、1年前から16時間超労働にされました。休憩1時間、週休1日、有給なし、年に2回程3日間の連休があり、手取りは21万円程です。

個人経営のパン屋なので、直接社長に勤務時間の短縮をお願いしましたが、「早く帰れるよう頑張れ」「いつでも辞めていいんだぞ」とまったく相手にしてもらえませんでした。
ついに昨日体力的・精神的苦痛により、今月いっぱいで退職すると伝えてしまいました。

時給に計算すると最低賃金以下ですし、労働時間等を考えても法に触れるのではないかと思います。(会社の給与明細をみると、残業時間は書き換えられており、書面での証拠はありませんが、「帰るコール」での携帯の履歴やツイッター、家族や友人の証言はあります。)

上記のような場合でも、自己都合退社になりますよね?
生活がありますので、何とか迅速に満額に近い金額の需給をしたいのですが、何かよい方法はありますか?

本当に困っています!お願いします!!
まず失業給付の関係ですが雇用保険に加入している前提で申しますが、文面から見て「特定受給資格者」になる可能性が高いと思います。
その要件として2つあると思います。①労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
②離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため離職した者
この2つの事実を証明できる何かを揃えてください。ハローワークに申請する時に話せば善処してもらえると思います。
離職票にはそんな事業主ですから会社都合退職とは記載しないでしょうから、その場合は絶対に離職票にサインはしないでください。ハローワークに行ったときに異議申し立てをしてください。また、退職届も書くと自己都合にされてしまいますよ。
認められれば雇用保険は給付制限は付かずに早期に受給ができます。支給日数は90日になると思います。
次に事業主の違法性ですが、まず、給料明細書の残業時間の書き換えは労基法違反です。また労働時間も労基法違反です。また有給なしもそうです。
このことは労働基準監督署に相談してみて下さい。時間外のカット部分は回収できると思います。
いずれにしても何か証明できるものを準備しておいた方がいいでしょう。
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