失業保険の事で教えて下さい。扶養の範囲内でパートをしてきました。8ヶ月で今のパートは辞めます。今の前のパートは3年で辞めました。
だいたいの年収は120万くらいで市民税も払っています。どちらも雇用保険は支払っています。今パートを探していますが 介護職で週3日で8時半くらい~17時半くらいまでの日中のみの勤務で土日は数回休める と言う希望で探しているのですがなかなか採用されません。
もしも失業保険を頂けるなら頂きたいのですが
こんな私の場合はだいたい幾らくらい頂けるものですか。だいたいで良いですので詳しい方教えてくださいm(__)m。
8ヶ月で今のパートは辞めます という事は、辞めさせられるのではなくて、あなたの意思で辞めるのですよね。

今のパートと前のパートの間の、働いていなかった空白期間が1年未満なら、雇用保険の加入期間が通算されていますから、雇用保険の失業給付を受給することが出来ます。
空白期間が1年以上あった場合には、今のパートを8ヶ月で辞めてしまうと、失業給付は受給できません。

受給できるとして、雇用保険の基本手当の日額は、離職前の6ヶ月の賃金で計算されます。
年収120万:1ヶ月10万とすれば、基本手当 日額2,666円、給付日数90日でしょう。
給付総額は239,940円になります。

ただし、自己都合で離職した場合には、ハローワークに求職の申し込み、基本手当受給の手続きをしてから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限のあとでの受給になります。


離職理由が、会社の倒産やリストラによる不可抗力や、職場のパワハラや配偶者の転勤についていくなど正当な理由の場合には、現職で6ヶ月以上働いているので給付制限なしで基本手当が受給できます。


パート先に、離職票の発行を依頼してください。
雇用保険について。

昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。

そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。

例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)

また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。

それまでの間は、受給できるのでしょうか?

こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
正直お答えしずらいです。再延長もできるでしょうし、妊娠初期であれば仕事できますからといって就活をして手当を受給することもできるはずです。
ただ、道義的にどうかとか、ハロワでどのように対応されるかはここではお答えのしようがありません。ご自身でどうしたいか(再延長するのか、受給するのか)を決めたうえで、ご自身で窓口で交渉するしかありません(多少不愉快な思いをする可能性もあるけれど、きっぱりと主張することができるかどうかということです)

捕捉について:いけないとかそういうことではありません。就職する気がないのに受給するのは不正です。逆に言えば妊娠中でも就職する気持ちがあるのであれば受給は不正ではありません。後は自己責任ということです。ここでいくら聞いても答えは得られないという事です。
雇用保険に入った期間が1年未満です。その時、失業保険はもらえますか?
会社との私との仕事内容で意見が合わず、契約期間満了ということになりました。
(会社:他社に出向して? 私:無理)
会社と相談したところ、助成金の問題などで、会社都合にはできないといわれました。
契約期間満了は自己都合による退職にあたるといわれました。

今回で、契約期間満了になった結果、雇用保険に入った期間が1年未満になります。
その時、失業保険はもらえますか?
会社には1年いますが、最初の3ヶ月は雇用保険は払っていません。
契約期間満了は雇用契約書に期間が定められていても
「この更新で終了です」的な一文が無いと自己都合扱いになります。

出向先が距離的に難しかったりすれば自己都合でも即もらえます。

雇用保険給付資格とは2年間に11日以上ある月が12ヶ月以上
ないといけません。(現職と前職を合算しても可)
失業保険について。
去年の12/28付で仕事を辞め12月30日付で旦那の扶養に入りました。妊娠していたので職安で失業保険の受け取りの延長手続きをしました。
7/20が出産予定日でなるべく早く働きに出たいのですが、失業保険を受け取るには旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?旦那の扶養に入ったまま職を探して失業保険を受け取る事はできないのでしょうか?もし旦那の扶養を外れなかなか職が見つからなかったら扶養に入ってなければ金銭的に苦しいです。正社員の職につきたいので就職に時間がかかりそうなので…よろしくお願いします。
yk_1209_hroさん

失業保険を受け取るには旦那の扶養から外れないといけないのではなく、失業給付を受けると扶養の要件から外れるのです。
具体的に言うと、失業給付金が日額3,612円以上あると健康保険の扶養からはずれます。
給付日額3,611円以下なら失業給付を受けながら健康保険の扶養のままです。
税金について質問です。
今年の1月から5月まで正社員で働いていました。5月に結婚して引っ越したため仕事を辞めました。
6月から9月までは失業手当をもらっていました。10月から旦那の扶養に入るようにしました。

1月から9月(失業保険)も合わせて約100万は稼いでいます。
10月からはパートで働くのですがどれだけ稼いでいいのですか??103万超えないようにしないといけないんですかね??

もし超えた場合不利になることはなんですか??

収入は退職金もふくまれるのですか??
税制上の扶養親族:
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
あなたの年収が103万を超えて141万未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税出来ます。
給与収入-給与所得控除65万円=給与所得。
所得が38万円以下の人が誰かの扶養親族になれます。
配偶者の場合は扶養親族とは言わず、控除対象配偶者になります。

雇用保険の基本手当(失業保険)は非課税で、所得には含めません。
また退職金は、 退職金支払額-(勤続年数(1年未満切り上げ)×40万円 ただし最低額80万円)=退職所得 となり、そうとう沢山貰わないと所得になりません。

という訳で、1月から5月まで働いた分の給与収入と、今年中に受取るパートの給与収入を足したものが103万円以下なら、あなたは今年旦那さんの控除対象配偶者です。

あなた自身の税金:
103万円を超えると、超えた部分に5%の所得税、98万円(自治体によって100万)を超えると、超えた部分に10%の住民税が課税されます。

疑問は税金のことだけですか?
社会保険の扶養:
旦那さんがサラリーマン・(公務員)で健康保険・厚生年金・(公務員共済)に加入していて、あなたが健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になろうとしているなら、今後は交通費を含む月収を108,333円以下(年収換算130万未満)に抑えるよう気を付けて下さい。
これを超えると被扶養者から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
失業保険妊婦。現在妊娠8ヶ月後半の妊娠です妊娠をして5ヶ月で会社を退職しました。すぐにハローワークに行き働く意思がありましたので7月3日が認定日で給付がはじまりま
すが妊婦で8月6日が出産なので8週前には給付が一旦止まり延長をかけて下さい。との事でしたが現在主人の扶養家族で健康保険に入っていますが失業保険をもらう人は外さないといけないですか?7月に失業保険を頂いても前後8週間は頂けないのでこのまま扶養に入っていても大丈夫でしょうか??
基本的に、健康保険の扶養は「積極的に扶養される意思がある人」しか入れないので
「失業給付を受けている=働く意思があり、扶養される意思がないひと」は
たとえ給付額が「どう計算しても扶養控除の上限額を超えない小額」のケースでも入れないことが多いですが
今まで失業給付の手続きをして待機しながらもご主人の扶養に入り続けていた、ということですか?

法的にどうなのかはわからないですが、私が妊娠中に受給延長をして夫の扶養に入っていたときには
健保組合に「離職票など、失業給付の申請に必要な書類一式」を取り上げられた形になっていて
扶養の保険証と引き換えにしないと、ハローワークで失業給付の手続きをすることができず
「失業保険を貰いながら夫の扶養でいる」ことはできませんでしたが・・・。

失業給付を貰う手続きをしながら夫の扶養に入っていたことがばれると
あとで健保組合から「本来加入できないはずの、失業給付の手続き後~脱退まで」に病院でかかった
健保適用分の医療費(健保が負担してた7割分)の返還を求められかねないです。
受給延長をする=その時点でご主人の扶養に入りなおす手つづきとなり、短期間に出たり入ったり面倒ですが
早急に脱退の手続きをして「実は今まで失業給付の手続きをして待機期間中だった」ことも
正直に話しておいたほうがいいですよ。
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