失業保険 加入期間について教えて下さい。
この度、契約期間満了と言うことで、更新されず、約1年8ヶ月勤めたパート先を辞めることになりました。
週に平均28時間ぐらい働いておりました。
雇用保険に入らなくてはいけないところを、雇用主が忘れていたとの事で、昨年の11月から加入致しました。
あまりに理不尽な理由での更新なしとの事で、争う気にもなれず、失業保険を受給したいと思いましたが、今は加入期間が12ヶ月なくてはいけないとの事を、何処かで聞きました。
加入条件は満たしていたので、退職前に加入期間を満たすまでさかのぼって加入する事は可能でしょうか?
それとも、契約期間満了であれば6ヶ月でも受給は可能でしょうか?
宜しければ、待機期間も教えて下さい。
よろしくお願いします。
この度、契約期間満了と言うことで、更新されず、約1年8ヶ月勤めたパート先を辞めることになりました。
週に平均28時間ぐらい働いておりました。
雇用保険に入らなくてはいけないところを、雇用主が忘れていたとの事で、昨年の11月から加入致しました。
あまりに理不尽な理由での更新なしとの事で、争う気にもなれず、失業保険を受給したいと思いましたが、今は加入期間が12ヶ月なくてはいけないとの事を、何処かで聞きました。
加入条件は満たしていたので、退職前に加入期間を満たすまでさかのぼって加入する事は可能でしょうか?
それとも、契約期間満了であれば6ヶ月でも受給は可能でしょうか?
宜しければ、待機期間も教えて下さい。
よろしくお願いします。
一方的に更新なしを通告された形なら「会社都合退職」として、また自己都合扱いになった場合の契約期間満了は、「正当な理由ある自己都合退職」として、ともに6ヶ月の雇用保険期間で受給の対象となります。
質問者さんの場合は、どちらにしても保険加入の遡及は必要なく、あとは離職票の退職理由を先方がどう書いてくるか、そこだけ注意しておいてくださいね。
※待期の期間は例外なく手続き後7日間必要です
質問者さんの場合は、どちらにしても保険加入の遡及は必要なく、あとは離職票の退職理由を先方がどう書いてくるか、そこだけ注意しておいてくださいね。
※待期の期間は例外なく手続き後7日間必要です
空白期間がある場合の失業保険の受給資格について質問があります。
以下が最近の勤務状況なのですが、
A社: 平成13年9月~20年12月末日まで勤務。入社日より雇用保険加入。会社都合により退職。
B社: 平成21年1月~ 現在勤務中。アルバイトなので雇用保険未加入。
B社を6月末日で自己都合により退職予定で、すぐに失業保険の受給手続きに行こうと思っています。給付金額は離職日の直前の6か月の賃金を基に算出されますが、この場合の離職日はA社とB社、どちらの退職日になるのでしょうか?
また、退職理由はA社の会社都合、B社の自己都合どちらになるのでしょうか?宜しくお願い致します。
以下が最近の勤務状況なのですが、
A社: 平成13年9月~20年12月末日まで勤務。入社日より雇用保険加入。会社都合により退職。
B社: 平成21年1月~ 現在勤務中。アルバイトなので雇用保険未加入。
B社を6月末日で自己都合により退職予定で、すぐに失業保険の受給手続きに行こうと思っています。給付金額は離職日の直前の6か月の賃金を基に算出されますが、この場合の離職日はA社とB社、どちらの退職日になるのでしょうか?
また、退職理由はA社の会社都合、B社の自己都合どちらになるのでしょうか?宜しくお願い致します。
賃金、退職日、退職理由、給付日数、受給期限、すべてA社の事のみです。
補足に書いてある事も含めてB社の事は考えなくていいです。
受給期限は21年12月末日です。
どちらにしても給付日数の全部は受け取れませんが、B社を退社後すぐに手続きに行った方がいいですよ。
補足に書いてある事も含めてB社の事は考えなくていいです。
受給期限は21年12月末日です。
どちらにしても給付日数の全部は受け取れませんが、B社を退社後すぐに手続きに行った方がいいですよ。
親の扶養の件で相談させて下さい。母親(55歳、別居)を扶養に入れることを私の勤務する会社が承諾。下記、母親の状況です。
・母親は、今年5月で会社を退職。現在は失業保険を受給中(12月迄)。
・06年の収入は103万を超える。
・07年1月からパートで働く。(07年は103万を超えない見込み)
・現在は、健康保険は母親は自分で入っている。
以上の状況で、07年1月からは、私の扶養に入れます。
・月2万の家族手当が会社から出ます。
【相談したいこと】
1.健康保険も、母親が自分で入るのではなくて、07年1月からは私の
健康保険での扶養にした方が良いですよね。
2.今、母親は毎月1.5万円ぐらい健康保険料を払っていますが、
私のに入ると、母親の支払いは無くなり、私のが1.5万円増えますか?
3.私(独身です)が支払っている税金は、扶養者がいると変わりますか?
4.母親(別居)は、住んでいる市での税金は、私の扶養になっても、支払 い続けますか?
・母親は、今年5月で会社を退職。現在は失業保険を受給中(12月迄)。
・06年の収入は103万を超える。
・07年1月からパートで働く。(07年は103万を超えない見込み)
・現在は、健康保険は母親は自分で入っている。
以上の状況で、07年1月からは、私の扶養に入れます。
・月2万の家族手当が会社から出ます。
【相談したいこと】
1.健康保険も、母親が自分で入るのではなくて、07年1月からは私の
健康保険での扶養にした方が良いですよね。
2.今、母親は毎月1.5万円ぐらい健康保険料を払っていますが、
私のに入ると、母親の支払いは無くなり、私のが1.5万円増えますか?
3.私(独身です)が支払っている税金は、扶養者がいると変わりますか?
4.母親(別居)は、住んでいる市での税金は、私の扶養になっても、支払 い続けますか?
1.健康保険は130万円以内なら扶養に入れるので問題ありません。
2.母親の1.5万はなくなります。貴方の負担は変わりません。
3.扶養者があると所得税は少なくなります。
4.扶養になっていても06年の収入が103万を超えていれば、その住民税は07年の6月から支払が生じます。ただし、07年から103万以下になれば、08年の6月からの住民税は0です。
2.母親の1.5万はなくなります。貴方の負担は変わりません。
3.扶養者があると所得税は少なくなります。
4.扶養になっていても06年の収入が103万を超えていれば、その住民税は07年の6月から支払が生じます。ただし、07年から103万以下になれば、08年の6月からの住民税は0です。
失業保険についての質問です。2014年3月末に妊娠が理由で退職しました。
失業保険は今は受給していないのですが9月に出産を終えてから2、3カ月してから求職活動をするという条件で失業保険を受給することは可能なのでしょうか?受給期間延長手続きはしていません。わかる方、よろしくお願いします。
失業保険は今は受給していないのですが9月に出産を終えてから2、3カ月してから求職活動をするという条件で失業保険を受給することは可能なのでしょうか?受給期間延長手続きはしていません。わかる方、よろしくお願いします。
2014年3月末の離職なら、失業給付の受給期間は1年間ですので、来年2015年3月末までが失業給付の受給期限となります。
失業給付の受給期間の延長をしていない場合は、「正当な理由の無い自己都合退職」扱いになるため、給付制限期間3ヶ月がどうしても発生します。
また、出産されてからは8週間経過しないと失業給付の受給資格決定手続きはできません。
つまり、9月に出産予定だと8週間経過後の11月に受給資格決定手続をし、その日から「7日間の待期」+「3ヶ月の給付制限」が終了してから失業給付の支給開始となると、早くても2月からの支給開始となり、来年3月末で支給が終わります。
しかし、受給期間の延長申請は今の段階でもできるはずです。
受給期間の延長手続きをすれば、2015年3月末までの受給期限を最大+3年間延ばすことができます。
来週にでもハローワークに母子手帳と御印鑑と離職票を持参して、受給期間の延長申請手続きをした方がいいです。
失業給付の受給期間の延長をしていない場合は、「正当な理由の無い自己都合退職」扱いになるため、給付制限期間3ヶ月がどうしても発生します。
また、出産されてからは8週間経過しないと失業給付の受給資格決定手続きはできません。
つまり、9月に出産予定だと8週間経過後の11月に受給資格決定手続をし、その日から「7日間の待期」+「3ヶ月の給付制限」が終了してから失業給付の支給開始となると、早くても2月からの支給開始となり、来年3月末で支給が終わります。
しかし、受給期間の延長申請は今の段階でもできるはずです。
受給期間の延長手続きをすれば、2015年3月末までの受給期限を最大+3年間延ばすことができます。
来週にでもハローワークに母子手帳と御印鑑と離職票を持参して、受給期間の延長申請手続きをした方がいいです。
失業保険給付金の受給額と条件について(非正規雇用)
以下に示す状況の場合雇用保険(失業保険等諸々の手当て)は受給できるか、
また受給できるとすればどれくらいの日数、金額が受給できるか
おおよその額でも良いので教えて頂けると助かります。
・雇用機関2年以上(ただし雇用保険加入機関は今に至るまで4ヶ月)
・過去1年の平均勤務月間日数12~16
・過去1年の平均月収11~16万
・自己都合による退職
上記の場合、失業手当給付状況可否についてとおおよその額、日数はどうなるでしょうか?
また、仮に受給できるばあい、再就職においてパート、アルバイト程度なら
就業しても受給はできるのでしょうか?あるいは、月間計何時間以上働いたら、
受給からはずれたり、減額されるといったような規則があるのでしょうか?
以下に示す状況の場合雇用保険(失業保険等諸々の手当て)は受給できるか、
また受給できるとすればどれくらいの日数、金額が受給できるか
おおよその額でも良いので教えて頂けると助かります。
・雇用機関2年以上(ただし雇用保険加入機関は今に至るまで4ヶ月)
・過去1年の平均勤務月間日数12~16
・過去1年の平均月収11~16万
・自己都合による退職
上記の場合、失業手当給付状況可否についてとおおよその額、日数はどうなるでしょうか?
また、仮に受給できるばあい、再就職においてパート、アルバイト程度なら
就業しても受給はできるのでしょうか?あるいは、月間計何時間以上働いたら、
受給からはずれたり、減額されるといったような規則があるのでしょうか?
ただし雇用保険加入機関???って、加入期間のことでしょうか。
そうだとしたら、加入期間が給付条件を満たしません。
そうだとしたら、加入期間が給付条件を満たしません。
結婚退職後の失業保険について
結婚しても会社は続けたかったのですが、
結婚が決まってからは残業がひどく、徹夜や休日出勤などで、
3、4月は残業が60時間を超えるほどでした。
かなりキツかったので、4月に「結婚するので6月末で退職したい」
と申し出ました。(社内結婚なので会社ともめたくないため)
上司はそのときOKしたのですが、仕事の後任がなかなか決まらず、
(有給使うから5月末までしか働けないと伝えてあったのに、
5月下旬になっても上司が後任を決めてくれなかった)
結局8月20日まで延ばされました。(有給があったので実務は7月上旬まで)
離職票には「自己都合(結婚)のため」とかかれています。
職安で上記のような説明をしても
やはり3ヶ月の待機期間はあるでしょうか?
また、まだ入籍していないのですが、もし職安に行くとしたら
入籍後に行った方がよいでしょうか?
結婚しても会社は続けたかったのですが、
結婚が決まってからは残業がひどく、徹夜や休日出勤などで、
3、4月は残業が60時間を超えるほどでした。
かなりキツかったので、4月に「結婚するので6月末で退職したい」
と申し出ました。(社内結婚なので会社ともめたくないため)
上司はそのときOKしたのですが、仕事の後任がなかなか決まらず、
(有給使うから5月末までしか働けないと伝えてあったのに、
5月下旬になっても上司が後任を決めてくれなかった)
結局8月20日まで延ばされました。(有給があったので実務は7月上旬まで)
離職票には「自己都合(結婚)のため」とかかれています。
職安で上記のような説明をしても
やはり3ヶ月の待機期間はあるでしょうか?
また、まだ入籍していないのですが、もし職安に行くとしたら
入籍後に行った方がよいでしょうか?
特定受給資格者については、ハローワークによって若干違いがあります。
特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。
原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労基法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。
労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。
しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。
会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
hellochebさん が住所地管轄のハローワークに求職の申込みに行って異議を申し立てても、その後その事務が離職票を発行したハローワークに移り、会社に事実を確認して判断することになるわけです。
社内結婚で会社ともめたくないと書かれていますが、特定は会社都合退職になりますので、会社に問い合わせはあることにはなります。
結婚(入籍)は雇用保険の受給と関係ありません。
出産が理由であれば、仕事をする能力があるかどうか疑われる可能性はあります。
特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。
原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労基法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。
労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。
しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。
会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
hellochebさん が住所地管轄のハローワークに求職の申込みに行って異議を申し立てても、その後その事務が離職票を発行したハローワークに移り、会社に事実を確認して判断することになるわけです。
社内結婚で会社ともめたくないと書かれていますが、特定は会社都合退職になりますので、会社に問い合わせはあることにはなります。
結婚(入籍)は雇用保険の受給と関係ありません。
出産が理由であれば、仕事をする能力があるかどうか疑われる可能性はあります。
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