年内は国保又は社保でパート、年明けから扶養?
色々と調べたのですが余計に混乱してしまいましたので、質問させてくださいm(_ _)m

今年の3月30日まで正社員として働いており、社会保険に加入しておりました。主人の転勤を機に退職し、来月から失業保険を受給する為、3月31日から国民保険へ切り替えました。
ここからが質問なのですが、今年の1月~退職までの間の収入が90万程(退職金9万を含む)で、これから受給する失業保険を足してしまうと、主人の扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給中又は受給後にパートを始める場合は国保を継続したまま(又は社保に加入)勤務時間を気にせず働き、来年から扶養内で納まるように勤務時間を調整してもらえば大丈夫でしょうか?
そもそも退職した時点で失業保険の給付を受けず(国保に加入せず)に主人の扶養に入っていた方が得だったのでしょうか?(扶養手当てが毎月1万円出ます。)
失業保険は収入ではないです、また年間130万円扶養限度額というのは、現に働いている人です。退職された場合は、該当しません。退職された場合は、扶養申請の必要書類に退職証明が加わるだけです。
安心して扶養に入れます。
失業保険受給期間の延長中の就職について。
3月末に妊娠、出産のため退職し、現在は失業保険受給期間の延長中です。

来年、4月から仕事をしないかというお話をいただいていてはたらくとすると受給資格はなくなり、当然もらえるお金はないですか?

たとえば、11月1日に延長解除の手続きをしても待機期間(11月8日までの7日)と給付制限期間(2月8日までの3か月)がありますが、実際に働き始める前の2月9日から3月31日までの分はもらうことができるのでしょうか?

また、受給期間の延長解除手続きをせずにパートで働くとどうなるのでしょうか?
延長手続きはすでにしているんですよね?だったら、給付制限3カ月はもうすぎているので、これから3か月待つのはないですよ

給付日数が何日あるのかわかりませんが、就職までにもらいきるか、再就職手当をもらうかでしょうか

延長解除しないでパートで働くとして、雇用保険に入ったら、再就職したものとして扱われます。
失業保険について。
失業保険について質問したいのですが、出来るだけ早めに回答頂けると助かります。
・去年の4月9日に正社員として入社して、今年の3月31日付けで退職しました
・社会保険資格は4月1日付けで喪失しました
・現在失業中です

以上の条件で失業保険は貰えるのでしょうか?
出来るだけ詳しく教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
↑katu2katu2さん
「当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する」
(雇用保険法第14条第1項ただし書き)
という規定は?
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