9月で退職して新しく保険に入らないと
いけません。
今年は扶養には入れないので
国保か任意継続にするかを考えています。
来年1月から失業保険をもらい、その後、夫の扶養に入れたらと
思っています。

国保か任継かは保険料次第
でしょうか?
任継は2年間は辞められないと聞いたので
国保に入っておくべきでしょうか?

メリットデメリットはありますか?
ssho225さん

単純に保険料が安い方を選べばよいです。
注意点として、国保は年間保険料、任継は月額保険料で算定されるので、国保を月額換算してから比較するなどしてください。

任継は2年間はやめられませんが、保険料を滞納すると資格喪失処分になるのを逆に利用して、わざと滞納して離脱する手法が存在します。
任継を資格喪失して扶養認定日までの間に空白ができてしまった場合は、その期間だけ国保に強制加入になるので注意してください。

なお、扶養の認定基準は130万円とよくいいますが、過去1年間の収入や1月~12月の収入ではありません。
現在の収入が1年間続くと仮定して130万円未満になれば、その時点から扶養が認められます。つまり退職~失業保険受給開始までは収入無しなので、扶養の条件を満たします。
失業保険受給中も、日額が3,611円以下なら引き続き扶養の条件を満たします。
以上は一般的な場合です。健康保険組合によっては独自の条件を設けていることがあるので、夫の会社に確認してください。
ただ今、失業保険給付待ちの者です。昨年12月20日付けで、退職しました。そこで、健康保険他、教えて頂きたいです。
現在主人の扶養には入ってません。健康保険は任意継続(前の会社)。国民年金は、失業保険をもらうまで、収入が無いので、主人の会社から3号の申し立てをしてもらいました。住民税は、5月までの分は最後の給与で一括で支払いました。
失業保険は4月に入ってから支給予定です。(150日)勉強不足で恥ずかしいのですが・・・健康保険はどのような条件で主人の扶養に入れるのでしょうか?私の中では、失業保険をもらい終わるまでは、扶養に入れないものだと思っています。ちなみに、失業保険を満額もらっても90万位です。
そのとおり、被扶養者にはしばらくの間なれません。
社会保険で被扶養者となるのは収入が年で130万円以下になる時、月では10.8万円以下となる時です。日に3611円以下の時です。
貴殿は150日、5月間で90万円ですので月に18万円となり10.8万円を超えているため、被扶養者には該当しません。
失業保険が終わり次第、収入は0円となりますので3号申請となります。
年末調整について?
現在28です。去年の12月に退職して(年末調整済み)今は資格を取るため勉強しながら派遣会社を通して今年6月からアルバイトをしています。本来はアルバイトをしないで勉強に時間を費やしたいのですが、税金・保険料が多額のため、その様にはいきません。
来年は今よりもっと勉強に集中したいです。
派遣会社の方から年末調整をやってくれると言われたのですが、以下の内容からどのようにすれば税金返還等や、来年負担が軽くなるのでしょうか?

現在準備した書類

・医療費領収証(H19年9月からH20年11月現在まで。総額15万円くらい三割負担額で。)
・税務申告されていないと思われる所得税・県民・市町村税が原泉されている原泉徴収票。

それとH20年1月から3月まで失業保険を受給していました総額40万円くらい。
それ以外のH20年のバイトの収入60万円くらい。 H20年 11月 現在。

申告するにあたって

1、医療費の申告等ができるのか?
2、来年、親の扶養で社保に加入できるのか?もし親の扶養になったら親の負担が増えないか?
本年度収入100万円くらいです。(来年度H21年度のアルバイト収入見込み年間200万円くらい。1日約4時間労 働。日給固定8000円)
3、扶養控除等提出等による所得税の返還があるのか?または扶養控除提出の期間はいつ頃か?対象になるのか? 4、町県民税の負担は?


本来は年齢から考えると税金をきちんと払わなくてはいけないのですが、2年間(勉強期間)はできるだけ勉強に時間を費やしたいと考えています。 長文になってしまいましたがこれらの質問よろしくお願いします。またこれ以外にもアドバイス等あろましたらよろしくお願いします。
×原泉、○源泉 です。

県民・市町村民税が源泉されている源泉徴収票というのも意味不明ですが・・・

1.医療費控除は年末調整ではできません。確定申告で行います。
また、1月~12月までの1年間の医療費で控除申告できるかできないかの判定になります。
19年9月から12月分は含められません。
この期間だけで10万または200万円までの所得の場合その5%以上でしたら、還付申告ができます。
5年間まで遡れます。

2.200万円の収入見込みがあるのでしたら、健康保険の被扶養者にはなれません。
ご自身で国民健康保険の手続きをして、保険料を支払ってください。
被扶養者の資格は、年収見込み130万円未満です。

3.扶養控除等申告書の提出というより、年末調整をすることで所得税を精算して源泉徴収されていた額が年税額より超過していれば還付されます。
提出は、会社の処理により異なりますので、会社に指示を仰いでください。

4.今年の収入が60万円程とのことですので、非課税です。
市区町村によって若干の違いがあり、93万~100万円以上で課税となります。
残り12月までに40万円稼ぎますか?
そうであると、課税される場合もありますが、年額数千円です。

※失業給付は、ご質問の範囲ではどこの収入にもいれなくてよいです。
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