昨年3月で会社を辞めた場合の確定申告について2点質問です。
退社後は失業保険をもらい、現在は短期バイトで月に何日かだけ入っています。
バイト代は5~6万で、税金も引かれずそのままいただいています。
昨年の正社員としての通常勤務は3か月のみなのですが、
この場合でも源泉徴収票を取り寄せて確定申告するのでしょうか?
その場合、現在のバイト時給も記載が必要になりますか?
退社後は失業保険をもらい、現在は短期バイトで月に何日かだけ入っています。
バイト代は5~6万で、税金も引かれずそのままいただいています。
昨年の正社員としての通常勤務は3か月のみなのですが、
この場合でも源泉徴収票を取り寄せて確定申告するのでしょうか?
その場合、現在のバイト時給も記載が必要になりますか?
途中退社、その後アルバイトの場合。
退社会社とアルバイト会社両方の源泉徴収票を取り揃えて、確定申告をしなければなりません、アルバイトでどの位働いたか分かりませんが、正社員の時の所得税が還付される可能性があるのと、このままなにもしないと、住民税が沢山請求される事もあります。
ところで、去年退職後、住民税の支払いはしましたか?、していないと金利加算さりて請求されます、最悪差押の処置(給与、預金、その他換金できる財産で強制処理されます)。
退社会社とアルバイト会社両方の源泉徴収票を取り揃えて、確定申告をしなければなりません、アルバイトでどの位働いたか分かりませんが、正社員の時の所得税が還付される可能性があるのと、このままなにもしないと、住民税が沢山請求される事もあります。
ところで、去年退職後、住民税の支払いはしましたか?、していないと金利加算さりて請求されます、最悪差押の処置(給与、預金、その他換金できる財産で強制処理されます)。
離職票の請求について質問します。4月19日付で引っ越しを理由に派遣で働いていた会社を辞めて、現在引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしようと思っています。
そこで、離職票を派遣元に請求したところ
保険証を返却するよう言われたのですが、ここで言う保険証は、社会保険証のことでしょうか。
もしそうなら、引っ越し先で国民健康保険への切り替えを行ったのですが、無効になった社会保険証を住所もそのままで返却しても問題なく手続きは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
そこで、離職票を派遣元に請求したところ
保険証を返却するよう言われたのですが、ここで言う保険証は、社会保険証のことでしょうか。
もしそうなら、引っ越し先で国民健康保険への切り替えを行ったのですが、無効になった社会保険証を住所もそのままで返却しても問題なく手続きは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
「健康保険被保険者証」です。
退職の時点で無効になっているだから、そもそも住所変更届の余地がありません。
退職の時点で無効になっているだから、そもそも住所変更届の余地がありません。
失業保険について色々ネットで調べていますが大体社員の場合が多い様に思います。私は派遣で働いていますが残業が月50時間以上あります。体調崩す事も多い為退職を考えています。派遣は期間が決まってますので
自己都合には出来ないでしょうか・・・・サイトで月45時間以上の残業は自己都合にも出来るみたいですが・・・。ご存知の方は教えて下さい
自己都合には出来ないでしょうか・・・・サイトで月45時間以上の残業は自己都合にも出来るみたいですが・・・。ご存知の方は教えて下さい
派遣労働者の基本手当について説明したサイトも山ほどあります。
そもそも、あなたの「社員」という語の定義は?
〉派遣は期間が決まってますので自己都合には出来ないでしょうか・・・・
「正当な理由のない自己都合」なら、給付制限3ヶ月がつきますよ?
あなたは「自己都合」と「会社都合」を逆に認識しているのでは?
期間の定めがある派遣労働者でも、「やむを得ない事由」があれば、期間途中での退職も可能です。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等による離職」は、「正当な理由による自己都合」として、給付制限がありませんし、6ヶ月以上の被保険者期間で支給されます。
質問者は基本のキが分かっていないのでは?
そもそも、あなたの「社員」という語の定義は?
〉派遣は期間が決まってますので自己都合には出来ないでしょうか・・・・
「正当な理由のない自己都合」なら、給付制限3ヶ月がつきますよ?
あなたは「自己都合」と「会社都合」を逆に認識しているのでは?
期間の定めがある派遣労働者でも、「やむを得ない事由」があれば、期間途中での退職も可能です。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等による離職」は、「正当な理由による自己都合」として、給付制限がありませんし、6ヶ月以上の被保険者期間で支給されます。
質問者は基本のキが分かっていないのでは?
結婚による失業保険について教えて下さい。
6月末に結婚による住所変更の為通勤が出来なくなった為という理由で退職しました。
すぐに仕事をみつける為先日実家に近いハローワークに行った所、引っ越し先で手続きをすれば3ヵ月の待機期間なく支給されると言われました。
まだ引っ越しも終わってなく入籍もしていません。
引っ越しをしたら入籍をしてから失業保険の手続きに行った方がいいのでしょうか??
どのような手順をしたらよいのかわからないので分かる方いましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
6月末に結婚による住所変更の為通勤が出来なくなった為という理由で退職しました。
すぐに仕事をみつける為先日実家に近いハローワークに行った所、引っ越し先で手続きをすれば3ヵ月の待機期間なく支給されると言われました。
まだ引っ越しも終わってなく入籍もしていません。
引っ越しをしたら入籍をしてから失業保険の手続きに行った方がいいのでしょうか??
どのような手順をしたらよいのかわからないので分かる方いましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
引っ越しして住民票を動かしてから失業保険の手続きにいけばいいです。その時点で入籍していることは必須ではないと思われます。
失業保険はもらえますか?
平成23年から平成26年まで同じ企業で働いていました。
26年8月いっぱいで退職し、9月1日から違う企業で働いていましたが、12月20日で退職予定です。
雇用保険
には入っています。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
無知ですみません。教えて下さい。
平成23年から平成26年まで同じ企業で働いていました。
26年8月いっぱいで退職し、9月1日から違う企業で働いていましたが、12月20日で退職予定です。
雇用保険
には入っています。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
無知ですみません。教えて下さい。
あなたが気にしているのは「途中で勤め先が変わっている」という点ですか?
受給資格があるかどうかは、1つの勤め先での期間によるのではなく、以前の勤め先での期間も通算しての判断です。
あなたに受給資格があるかどうかは、単純に「雇用保険に加入していた期間が何ヶ月以上」という条件ではないので判断できませんが。
最終の離職日以前2年間に「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
・「月」は、それぞれの離職日からさかぼって区切ります。例えば12/5~11/6、11/5~10/6……。
・各「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
受給資格があるかどうかは、1つの勤め先での期間によるのではなく、以前の勤め先での期間も通算しての判断です。
あなたに受給資格があるかどうかは、単純に「雇用保険に加入していた期間が何ヶ月以上」という条件ではないので判断できませんが。
最終の離職日以前2年間に「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
・「月」は、それぞれの離職日からさかぼって区切ります。例えば12/5~11/6、11/5~10/6……。
・各「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
2月28日に自己都合で退職しました。3月18日に離職票が届いたので、ハローワークに行き失業保険の手続きをしたいと思います。
しかし、今月末か4月の初めに引っ越しをする予定です。
この場合は引っ越しをした後、引っ越し先の管轄のハローワークで手続きをするべきですか?
それとも引っ越す前に、現時点の管轄のハローワークで手続きするべきですか?
退職から日がたっているので、早く失業保険の手続きをしなきゃと焦っています。
しかし、今月末か4月の初めに引っ越しをする予定です。
この場合は引っ越しをした後、引っ越し先の管轄のハローワークで手続きをするべきですか?
それとも引っ越す前に、現時点の管轄のハローワークで手続きするべきですか?
退職から日がたっているので、早く失業保険の手続きをしなきゃと焦っています。
微妙なところですねえ。
手続きが遅れればその分受給開始も遅れてしまいますし・・
手続き後の流れなのですが、例えば明日(3月19日)手続きをしに行った場合、3月25日が待期満了日となり、3月26日~3カ月の給付制限に入ることになります。(仕事の類をしていないことが前提ですが)
ただ、手続き後の翌週(もしくは翌々週)辺りに雇用保険説明会が入り、更にその翌々週(もしくは翌週)に1回目の認定日が入るはずです。
いずれも必ず参加することが必要となります。特に認定日はすっぽかすと後が大変ですし受給も遅れます。
また、求職活動や就職が手続きの時点ですぐできることが要件となります。
でも、その頃って、ちょうど引っ越し準備や引っ越しで忙しいのではないですか?
就職活動ができないのでは?
今手続きをすれば認定日も引っ越しと重なってしまう可能性もあります。
あなたがそれでも今手続きをしたい(就職活動できる!)というのであれば、手続きされてもいいとは思いますが・・
引っ越しで今すぐは無理ならば引っ越し先を管轄する安定所で手続きすべきでしょう。
最終的に結論を出すのはあなたです。
よく考えてみてくださいね。
ご参考になさってください。
手続きが遅れればその分受給開始も遅れてしまいますし・・
手続き後の流れなのですが、例えば明日(3月19日)手続きをしに行った場合、3月25日が待期満了日となり、3月26日~3カ月の給付制限に入ることになります。(仕事の類をしていないことが前提ですが)
ただ、手続き後の翌週(もしくは翌々週)辺りに雇用保険説明会が入り、更にその翌々週(もしくは翌週)に1回目の認定日が入るはずです。
いずれも必ず参加することが必要となります。特に認定日はすっぽかすと後が大変ですし受給も遅れます。
また、求職活動や就職が手続きの時点ですぐできることが要件となります。
でも、その頃って、ちょうど引っ越し準備や引っ越しで忙しいのではないですか?
就職活動ができないのでは?
今手続きをすれば認定日も引っ越しと重なってしまう可能性もあります。
あなたがそれでも今手続きをしたい(就職活動できる!)というのであれば、手続きされてもいいとは思いますが・・
引っ越しで今すぐは無理ならば引っ越し先を管轄する安定所で手続きすべきでしょう。
最終的に結論を出すのはあなたです。
よく考えてみてくださいね。
ご参考になさってください。
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