失業保険について質問です。
派遣社員として昨年の10月から働いていますが、現在妊娠6ヶ月です。7月末まで働く予定ですが、退職、出産後失業保険をもらえる資格はあるのでしょうか?
出産後、落ち着いてから保育園が見つかれば、また仕事をしたいと考えていますが、(7月末までの場合)雇用保険を支払った時期が1年未満となります。通常は、1年間雇用保険を支払っていないといけないと聞きました。妊婦は特定受給者になり、1年未満でも失業保険を受給する資格があるのでしょうか?
いろいろなサイトを見てみたのですが、よくわからなかったので質問させていただきました。
残念ですが、妊娠による退職では特定受給資格者や特定理由離職者にはなりません。
自己都合退職と言う事になるので、1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格がありません。

1年以上の被保険者期間があれば、受給延長手続きも出来るのですが、受給資格が無い為、無理です。
失業保険の計算方法について教えてください。
8月 11日勤務 120000円
7月 12日勤務 130000円
6月 13日労働 110000円
5月 14日勤務 120000円
4月 13日勤務 100000円
3月 15日勤務 130000円


四捨五入していますが、離職票に上記のように書いている場合の失業保険の
計算は日給での計算式になるのでしょうか?
その場合いくらになるのか教えてください。恥ずかしながら計算が苦手でわかりません。
離職理由は会社都合です。現在30代後半で勤務8ヶ月です。
アドバイス宜しくお願いします。
・12+13+11+12+10+13=71

・710,000円÷180=3,944円(賃金日額)

となり、

・3,944円×80%=3,155円(基本手当日額)

でしょうか。


改訂があったので、もう少し低いかもしれません(泣)
(20円くらい?)

ご年齢が30代後半、雇用保険加入期間1年未満で、会社都合、給付日数90日で給付制限無しですね。

ご参考までに。
失業保険の受給について教えてください。
七月末に三年以上働いた会社を退職します。退職後はしばらく就職しないため、失業保険を受給しようかと考えていました。
最近、ハローワークのHPで調べると、結婚が退職理由の場合申請できないとありました。
私は、既に一カ月ほど前に退職届を提出しました。その際、上司に「自己都合、結婚と記載しなさい」と言われ退職理由を、そのように記載してしまいました。退職の理由は結婚のためでなく、職場環境が非常に悪かったためなのですが。。
この場合、申請できないのでしょうか?よろしくお願いします。
何の問題もなく申請することができます。
自己都合退職だと3ヶ月の受給制限があり、自己都合ではない場合より基本手当(失業手当)が遅く支給されることになります。
しかし、基本的にあなたの場合だと90日分の基本手当が退職後1年以内(最短で約6ヶ月)にもらえるのであまり気にしなくてもいいでしょう。
金額は数十万ぐらいもらえると思いますが、いくらかはわかりません。人によって異なります。
ただ、この基本手当は求職活動をしないともらえないために、結婚してから求職活動をまったくしないならば失業の認定日に
失業していることを認定してもらえず、1円ももらえないことになります。
しかし、この求職活動は基本的に月に2回ほどハローワークでパソコンで職探しをするだけでいいので
(実際に企業に申し込まなくてもよい)、そんなに負担にはなりません。
もし、この退職理由を変えようとすると、いろいろ大変かもしれませんが、それによって受給制限期間がなくなることは
考えられます。ただし、総額は変わりません。
出産育児一時金と健康保険について。

4月中旬に出産予定で、昨年10月に退社(入社1年未満)し、失業保険の受給期間延長を申請済みで現在は父親の扶養に入っています。
彼氏は現在失業手当をもらいながら職を探しており
、前職の任意保険に入っています。
3月中には入籍をする予定なのですが、入籍後は彼氏の任意保険に扶養として入れるのでしょうか?
また出産育児一時金の申請先はどこになるでしょうか?
国保加入の場合、6ヶ月間加入していなければ一時金の申請ができないと聞いたんですが本当でしょうか?

情報が不十分かも知れませんが、回答よろしくお願いします。
前職の任意保険に扶養として入れるかはすぐ問い合わせてください。

あくまで、つなぎの為の保険ですから断られる場合もありますし、一時金が出ない場合もあります。

そして、国保にもこの現状を話せは相談してもらえます(役所の窓口で)

42万の金額は大きいのでなるべく直接払いの手続きをして出産したほうがいいですよ。
失業保険、社会保険について質問です。
去年の5月でバイト(時給1000円、一日8時間、週5日)を自己都合で退職しました。
それ以来主人の扶養に入っています。
妊娠し、先日出産したため、妊娠中に受給を延長する手続きを行っていました。
来年の5月まで、受給を延長させてもらえるようです。

この場合、失業保険を受け取る時は主人の扶養から外れるのでしょうか?
その際、国民健康保険に加入しなければいけなくなりますか?

ちなみに、今年の所得は0円ですが、出産育児一時金や出産の際に入院費等の生命保険を受け取っています。
〉それ以来主人の扶養に入っています。
「健康保険の被扶養者」の意味でよろしいでしょうか?

〉失業保険を受け取る時は主人の扶養から外れるのでしょうか?
雇用保険の基本手当を受け取っている間は、収入があるわけですから「扶養されている」とは認定されません。
※全国健康保険協会だと、手当の日額が3611円以下なら認められますが。

〉その際、国民健康保険に加入しなければいけなくなりますか?
すべての人は、原則として国民健康保険に加入です。
勤めて健康保険に加入している人や、その被扶養者になっている人は、例外として国保に加入しないのです。
だから、「例外」の立場でなくなれば、制度上当然に加入したことになります。



〉妊娠中に受給を延長する手続きを行っていました。
「受給期間の延長を受ける手続き」です。
※「受給(開始)の延期」ではありません。「来年の5月まで受給期間が延長される」の意味を正しく理解されているでしょうか?
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