失業保険について
今月末で会社を退職します。夫の転勤で通えない距離になったからです。退職したら失業給付をうける予定でしたが、先日妊娠が判明しました。
この場合は失業給付はもらえないのでしょうか?
今月末で会社を退職します。夫の転勤で通えない距離になったからです。退職したら失業給付をうける予定でしたが、先日妊娠が判明しました。
この場合は失業給付はもらえないのでしょうか?
雇用保険の失業給付は、就職して働く体力と意思があり、働ける時間と環境があり、仕事を探しているけれど仕事が無い人に支給されます。
妊娠した女性は働けないのでしょうか?
事業所は、妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ません。
産前6週間・産後8週間は、法定の出産休業ですが、本人の希望と医師の許可があれば、産前は出産当日まで働くことが出来ますし、産後は6週間休業させればいいことになっています。
ですから、その期間以外は「働けない状態」には該当しないので、失業給付も受給できることになります。
数ヶ月後には出産休業に入ると判っている女性を雇用する事業主がいるかどうかは別問題ですが、数ヶ月の短期雇用の仕事を探している、という事だって構わないわけですし。
あなたは特定理由離職者に該当するため3ヶ月の給付制限なしにすぐに受給できますから、お腹が目立ち始める前に全額受給できるのではありませんか?
つわりがとても酷いとか、切迫流産で安静が必要だ、という場合には「働けない状態」ですからハローワークで「受給期間の延長」手続きをしておきます。
放っておくと、雇用保険の失業給付が受給可能な期間は離職の翌日からまる1年間ですが、延長手続きをしておけばさらに3年間延びます。
出産・育児がひと段落して働ける体調・環境が整ったら、ハローワークへ行って求職の申し込み・失業手当受給の申請をすればいいのです。
妊娠した女性は働けないのでしょうか?
事業所は、妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ません。
産前6週間・産後8週間は、法定の出産休業ですが、本人の希望と医師の許可があれば、産前は出産当日まで働くことが出来ますし、産後は6週間休業させればいいことになっています。
ですから、その期間以外は「働けない状態」には該当しないので、失業給付も受給できることになります。
数ヶ月後には出産休業に入ると判っている女性を雇用する事業主がいるかどうかは別問題ですが、数ヶ月の短期雇用の仕事を探している、という事だって構わないわけですし。
あなたは特定理由離職者に該当するため3ヶ月の給付制限なしにすぐに受給できますから、お腹が目立ち始める前に全額受給できるのではありませんか?
つわりがとても酷いとか、切迫流産で安静が必要だ、という場合には「働けない状態」ですからハローワークで「受給期間の延長」手続きをしておきます。
放っておくと、雇用保険の失業給付が受給可能な期間は離職の翌日からまる1年間ですが、延長手続きをしておけばさらに3年間延びます。
出産・育児がひと段落して働ける体調・環境が整ったら、ハローワークへ行って求職の申し込み・失業手当受給の申請をすればいいのです。
失業保険の不正受給について回答お願いします。
友人が失業保険受給中にアルバイトをしており、最後の認定日に職員から仕事をしてないかと聞かれた所、してないと答えたみたいです。その場はHWで認定を受けれず、調査をするとの事でした。その場で調書のようなものを書いたようです。何日後にアルバイト先にHWから郵送で雇用状況を提出するようなものが届いたみたいです・・
会社に届くということはどうやって勤め先が分かったのでしょうか?
友人は年末調整はしてませんし、雇用保険にも入ってません。ただ、源泉徴収は出してもらったみたいなのですが・・
源泉をだすとやっぱりばれますよね。
税務署とハローワークはやっぱり情報が繋がってるのでしょうか?
ハローワーク側には完全にばれてるのでしょうか?
宜しくお願いします
友人が失業保険受給中にアルバイトをしており、最後の認定日に職員から仕事をしてないかと聞かれた所、してないと答えたみたいです。その場はHWで認定を受けれず、調査をするとの事でした。その場で調書のようなものを書いたようです。何日後にアルバイト先にHWから郵送で雇用状況を提出するようなものが届いたみたいです・・
会社に届くということはどうやって勤め先が分かったのでしょうか?
友人は年末調整はしてませんし、雇用保険にも入ってません。ただ、源泉徴収は出してもらったみたいなのですが・・
源泉をだすとやっぱりばれますよね。
税務署とハローワークはやっぱり情報が繋がってるのでしょうか?
ハローワーク側には完全にばれてるのでしょうか?
宜しくお願いします
ああ、調度、季節的にバレる時期ですね。
税務署、ではないです。
給与支払い者は、本人に源泉徴収票を発行すると同時に、同じものを税務署に提出するのは、年間の給与が500万円以上の人だけです。
税務署に提出されるのは限られた人だけですが、源泉徴収と同一フォームの給与支払報告書は、給与支払いを受ける全ての人の分を、それぞれの住所地の市区町村の役所に提出します。
市役所に提出された給与支払報告書から、その人の市民税額が計算されて確定するのが、平成24年分については、ちょうど今頃で、支払がはじまるのが6月からです。
ハローワークや税務署は、自分のところに報告されない給与所得があるかないかについては、自治体のデータから課税所得をチェックして、所得があることに気が付かれてしまうと言うことになります。
働いた先に事実確認まで行っているんですから、もう逃れられないですね。
税務署、ではないです。
給与支払い者は、本人に源泉徴収票を発行すると同時に、同じものを税務署に提出するのは、年間の給与が500万円以上の人だけです。
税務署に提出されるのは限られた人だけですが、源泉徴収と同一フォームの給与支払報告書は、給与支払いを受ける全ての人の分を、それぞれの住所地の市区町村の役所に提出します。
市役所に提出された給与支払報告書から、その人の市民税額が計算されて確定するのが、平成24年分については、ちょうど今頃で、支払がはじまるのが6月からです。
ハローワークや税務署は、自分のところに報告されない給与所得があるかないかについては、自治体のデータから課税所得をチェックして、所得があることに気が付かれてしまうと言うことになります。
働いた先に事実確認まで行っているんですから、もう逃れられないですね。
失業保険について教えてください。
昨年の二月まで正社員で六年間働いていた会社を辞め、失業手当を受給しました。
受給期間が終わったあと、パートで仕事を始めそちらで雇用保険をかけて
もらっていました。
半年後、妊娠したのでパートを退職しました。
この場合、失業手当の受給資格はあるのでしょうか?
もちろん妊娠中ですので延長申請はしなければなりませんが。
六年間働いていたときの失業手当はもらっているのだからやはり受給の対象にはならないのでしょうか?
昨年の二月まで正社員で六年間働いていた会社を辞め、失業手当を受給しました。
受給期間が終わったあと、パートで仕事を始めそちらで雇用保険をかけて
もらっていました。
半年後、妊娠したのでパートを退職しました。
この場合、失業手当の受給資格はあるのでしょうか?
もちろん妊娠中ですので延長申請はしなければなりませんが。
六年間働いていたときの失業手当はもらっているのだからやはり受給の対象にはならないのでしょうか?
正社員を退職後失業給付を所定給付日数の全てを受給したのであれば、パートの期間のみが被保険者期間となります。
そうすると、主様の雇用保険加入期間は6ヶ月ですので、今回は失業給付受給資格を有しません。
したがって、受給期間延長手続きも必要ありません。
haruhinchiさん
そうすると、主様の雇用保険加入期間は6ヶ月ですので、今回は失業給付受給資格を有しません。
したがって、受給期間延長手続きも必要ありません。
haruhinchiさん
離職届について教えください。
先々月に約二年半勤務していた会社を自己都合で退社しました。
その際に離職届をもらっておらず給料明細と一緒に郵送もありませんでした。
退社するにあたり会社との折り合いも悪くなってしまって連絡をして郵送してもらうのも嫌なのですが会社を通さずに離職届を入手する方法はないでしょうか?また離職届を職安に提出しなくても失業保険はもらえるのどしょうか?
先々月に約二年半勤務していた会社を自己都合で退社しました。
その際に離職届をもらっておらず給料明細と一緒に郵送もありませんでした。
退社するにあたり会社との折り合いも悪くなってしまって連絡をして郵送してもらうのも嫌なのですが会社を通さずに離職届を入手する方法はないでしょうか?また離職届を職安に提出しなくても失業保険はもらえるのどしょうか?
離職票は「下さい」っていわないと発行しない会社もあります。
会社が発行し、
ハロワに提出しないとどうにもならないですねえ。
粛々と「離職票をいただきたい」と連絡するほかないですね。
あとはハロワから連絡してもらうのも一つの手です。
会社が発行し、
ハロワに提出しないとどうにもならないですねえ。
粛々と「離職票をいただきたい」と連絡するほかないですね。
あとはハロワから連絡してもらうのも一つの手です。
失業保険の給付をもらう為(妊娠出産の為期間延長申請済み)ハローワークへ行こうと思っているのですが、離職票1、2と延長通知書?
が探してもみつかりません。無かった場合 給付はあきらめるしか無いでしょうか?何らかの手続きをすれば可能などありましたら教えて下さい。お願いします。
が探してもみつかりません。無かった場合 給付はあきらめるしか無いでしょうか?何らかの手続きをすれば可能などありましたら教えて下さい。お願いします。
失業給付を受ける安定所と延長手続きをした安定所が同じであれば、再発行は簡単にしてもらえるはずです。心配せずに延長手続きしたハローワークの給付係にお尋ねになることをお勧めします。
出産手当金について教えて下さい。
出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。
現在派遣社員で勤続一年。
出産予定日 【9月14日
】です。
予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。
現在派遣社員で勤続一年。
出産予定日 【9月14日
】です。
予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>現在派遣社員で勤続一年。
退職時に被保険者期間が1年以上あることです。
>予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
そうではなく8月3日まで働いて8月4日は産休を取って、その日が退職日になるということです。
>あと、退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>現在派遣社員で勤続一年。
退職時に被保険者期間が1年以上あることです。
>予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
そうではなく8月3日まで働いて8月4日は産休を取って、その日が退職日になるということです。
>あと、退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
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