・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)

[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。


[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。

雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。

雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。

就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。

上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。

失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。

「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。

最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。

1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
失業保険についての質問です。現在雇用保険加入済みの会社で勤めていますが、会社都合で辞めることになりました。
会社都合での退職ならば約七日後に失業保険が出るらしいのですが、色々と給付額を調べると約40万出るそうです、この額は七日後に一括で支払われるのでしょうか?それとも何回かに分けて支払われるのでしょうか?
そしてその額に対して税金等が引かれるのでしょうか、ご回答お待ちしております。
失業のお手当を「出る」「下りる」とイメージしておられますと後で面食らいます。

質問者さんの約40万円は、定められた給付期間中ずっと失業の状態が続いた場合の最高額ですから、途中で仕事が見つかり勤め始めたら途中で打ち切られますし、40万円は権利であっても確定補償額ではありません。

28日ごとの認定日と呼ばれる日にハローワークへ必ず出向き、求職活動やアルバイト就業の有無の状況を報告せねばなりません。そして失業の状態が継続されていると認定を受けて初めて28日分の給付が継続されます(初回と最後は別)。つまり、求職者はあくまで努力を見せなければ駄目なんですね。

なお、失業給付は全面的に非課税です。お手当1日分の額が在職時のお給料を日当に換算してその5~6割に過ぎないですから、メリットとしてはそのことくらいですね。。。
失業保険について
先月、自己都合により会社を退職したのですが、ハローワークからの書類を見ていると「特定理由離職者の範囲」Ⅱ以下の正当な理由のある自己都合による離職した者の中の③家庭の事情が急変したことにより離職した者とありました。
私の退職理由は、同居の兄が精神病になり6月から入院しているのですが、病気の症状の一部と思いますが、両親の面会を拒み私の面会しか受けません。
そのため、主治医の面談・本人からの用事の全てを私一人で行っています。
週に最低二回は私が病院に行かないと機嫌が悪くなり主治医・看護士に八つ当たりをしてるみたいです。
また、本人から何回も電話がかかり、「仕事中だから」と言っても理解してくれないし、病院の方に相談して電話をさせないで欲しいとお願いしても、人権問題があるのか分かりませんが、強制は出来ないと言われました。
その結果、会社にも殆ど行けなくなってしまい退職をしました。

この場合上記の「家庭の事情が急変したことにより離職した者」に該当するのですか?
本日、会社より離職票が届いたので近いうちに職安に行こうと思ってますが、その前に知りたくて投稿しました。
これは大変な状況ですね。お察しいたします。

これは、家族の介護・看護をする必要があり退職を余儀なくされた…と判断できるか、に係ることになります。
例えば在宅介護などをしている場合は、勤務が困難だということが容易に想定できるため、ほとんど問題なく認められるはずです。
しかし入院している場合は、通常「常時あなたを必要としているわけではないのでは…」という判断をされてしまいます。
今回のような特殊な状況下にあることを申し立て、認めてもらうしかありません。
認められるためには、
「病気の症状によりご両親では対応できなくなり、医師との面談や身の回りの用事などをすべて1人でやらざるを得ない状況であること。」
を、医師に証明してもらうしかないかと思います。
医師が証明する範囲を逸脱しているのか、その道の専門家ではない私にはわかりませんが、精神的な症状の内容も含むので、書いてもらえるのかなとも想像します。

いずれにしろ、個別に判断される案件ですから、職安で相談してみるしかありません。上記の医師の証明で…という話になるかもしれませんが、そうだとしたら証明してもらうのは後からでも大丈夫ですし、むしろ、どういう文言があれば認められるのか確認した上で証明してもらったほうがいいですから、早めに相談してください。

もちろん、週に20時間以上の条件の合う仕事があれば再就職できる…という状況でないと、手続きはとれませんが…。
再就職手当について教えて下さい。


12月31日付けで経営不振の為に会社都合で退職しました。


退職になる前にハローワークで就活をして面接を受けた会社があったのですが内定をもらい今月の17日から働きますが、前の会社から離職票が届いていないので失業保険の手続きはしていません。
この場合は再就職手当は、もらえるのでしょうか?
手続きをする前に就職してしまったらもらえなくなるのでしょうか?

わかる方、教えて下さい!!
残念ながらでません。
離職表をハロワに提出し、七日間の待機がすみ、初回の認定日がきてからでないと、対象にならないんです。
もらえるものがもらえないって残念な気もしますが、就職がきまらないほうが当たり前な世の中だから、、仕事が決まってよかったと気持ちを切り替えてください!
失業保険の不正受給について(再質問)
数日前に質問したのですが、回答が中々つかないので
カテゴリを変更して再質問させていただきます。

--------以下が内容です(コピペしております)-----------

先日、元会社の上司と出会いました。この会社は1年半前ほどに倒産しました。

この元上司は倒産した会社の元々の仕入れルートを使い、商品を以前同様
安く仕入れ、オークションで販売して生活していたようです。

失業手当も貰いながら…

①これを密告する場合、半年以上前の事ですがハローワークは
取りあってくれるのでしょうか?

②証拠も無く通帳まで捜査する権限がハローワークにあるでしょうか?

③この3月に確定申告をするって言っていたので税務署から足が付き
わざわざ私が密告するまでも無い?
(前の質問に頂いた回答では、税務署からハローワークには確定申告の
情報は行かないと、回答をいただいていますが…)

では確定申告に合わせて「開業届け」「古物商」などの申請も
行うとのことだったのですが、そのルートはいかがですか?

密告した場合、それが私であることが多分ばれて面倒になるのも嫌ですし。

…という話を友人から相談されました。

いかがでしょうか?
sakurasaku_jp77さん
①不正受給なら、これを密告した場合、半年以上前の事でもハローワークは取り扱います。
しかし、その不正期間を明確にして密告することですね。
曖昧な話では、取り付いてくれませんよ。
②証拠も無く、はっきりしない件は、密告しても意味を持ちませんよ。
それに通帳まで調べる権限はハローワークにはありませんね。
③この3月に確定申告をしても、税務署から足は付きませんね。
④密告した場合、それがあなたであることは密告された人には、ばれることはありませんよ。
⑤本人が確定申告してもその不正受給には関わりありません。
開業届出書、物品販売業の届出書を提出しても、
その期間が失業保険の給付期間とラップしていないと、何の意味もありませんね。
⑥下手すると、虚偽の密告となると、場合によっては軽犯罪法で罰せられますよ。
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