失業保険の受給資格
失業保険の受給資格について教えてください。
以前は半年間失業保険に加入していれば、3か月分の給付が受けられたと思うのですが、
現在は1年間の加入が必要に変ったんでしょうか。
ハローワークなどの記載をみるとそのように制度が変更になったように書いてあるのですが、
ご存知の方教えてください。
また、次の職場に前職の雇用保険加入期間を持ち越すことは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
失業保険の受給資格について教えてください。
以前は半年間失業保険に加入していれば、3か月分の給付が受けられたと思うのですが、
現在は1年間の加入が必要に変ったんでしょうか。
ハローワークなどの記載をみるとそのように制度が変更になったように書いてあるのですが、
ご存知の方教えてください。
また、次の職場に前職の雇用保険加入期間を持ち越すことは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
2007年10月から1年間の加入が必要になりました。
前の会社(A社)で貰った雇用保険を継続することができますが、
勿論、1円も雇用保険を受給していない場合です。
転職するときには、前の会社(A社)の雇用保険受給者資格証を次の会社に提出し、
雇用保険受給番号を同じにしてもらえばいいです。
前の会社(A社)で貰った雇用保険を継続することができますが、
勿論、1円も雇用保険を受給していない場合です。
転職するときには、前の会社(A社)の雇用保険受給者資格証を次の会社に提出し、
雇用保険受給番号を同じにしてもらえばいいです。
失業保険についてお願いします。
現在、約6年間務めた会社を退職手続きをして有休消化中です。
四月から個人事業主として開業しようと思っていますが、半年位は安定した収入が見込めません。
そこで失業保険を受給しようと思うのですが、開業届けを出さずに利益があった場合は問題あるのでしょうか?
労働に対する収入があった場合は問題ある様ですが、労働の範囲が分かりません。
事業は自動車販売や整備改造ですが、販売自体の利益は労働になるのか、整備改造を外注にした場合の利益が労働になるのかと言ったところです。
また、現在経費になりそうな物は領収書を保存てあるのですが、失業保険を受給して青色申告をした場合にトラブルになるのでしょうか?
具体的な対策などを回答頂けると有難いです。宜しくお願い致します。
現在、約6年間務めた会社を退職手続きをして有休消化中です。
四月から個人事業主として開業しようと思っていますが、半年位は安定した収入が見込めません。
そこで失業保険を受給しようと思うのですが、開業届けを出さずに利益があった場合は問題あるのでしょうか?
労働に対する収入があった場合は問題ある様ですが、労働の範囲が分かりません。
事業は自動車販売や整備改造ですが、販売自体の利益は労働になるのか、整備改造を外注にした場合の利益が労働になるのかと言ったところです。
また、現在経費になりそうな物は領収書を保存てあるのですが、失業保険を受給して青色申告をした場合にトラブルになるのでしょうか?
具体的な対策などを回答頂けると有難いです。宜しくお願い致します。
それは、失業保険を貰って労働の対価を頂こうっていうのは不味いですね。
労働の範囲は?と書いていますが、収入を得て領収書を発行した時点で日付は書いてありますから。
領収書を貰った方も、それを申告すれば一発でバレますね。
領収書を保存しておいても、申告する頃とは年度も替わってくる場合もありますね。
自動車の販売に領収書を切らないとか、外注で売り上げを申告しない事はまず無いでしょう。
労働の範囲は?と書いていますが、収入を得て領収書を発行した時点で日付は書いてありますから。
領収書を貰った方も、それを申告すれば一発でバレますね。
領収書を保存しておいても、申告する頃とは年度も替わってくる場合もありますね。
自動車の販売に領収書を切らないとか、外注で売り上げを申告しない事はまず無いでしょう。
雇用保険受給待機期間中の再就職と扶養に戻るタイミングについて
7月26日に失業の認定をうけて、現在雇用保険受給待機期間中です。直前の雇用形態が正社員だったので、すぐに扶養に戻らず現在は自分で年金と任意継続で健康保険を支払っております。
10月末に第1回目の雇用保険が振り込まれる予定なのですが、本日再就職が決まりました。週3日で1日9時間勤務(うち1時間休憩)で週24時間勤務になります。
週20時間を越える就業はたしか再就職手当の受給資格に当てはまると思うのですが、もし申請した場合何日くらいでその再就職手当は振り込まれるのでしょうか?
また今回パートでの就職なので申請してすぐに扶養に戻ってもいいのでしょうか?
それとも失業保険を3ヶ月分もらってから戻った方がいいですか?
質問ばかりで申し訳ありませんがお詳しい方がいらっしゃいましたらご教授頂ければありがたいです。どうぞよろしくお願いします<(_ _)>
7月26日に失業の認定をうけて、現在雇用保険受給待機期間中です。直前の雇用形態が正社員だったので、すぐに扶養に戻らず現在は自分で年金と任意継続で健康保険を支払っております。
10月末に第1回目の雇用保険が振り込まれる予定なのですが、本日再就職が決まりました。週3日で1日9時間勤務(うち1時間休憩)で週24時間勤務になります。
週20時間を越える就業はたしか再就職手当の受給資格に当てはまると思うのですが、もし申請した場合何日くらいでその再就職手当は振り込まれるのでしょうか?
また今回パートでの就職なので申請してすぐに扶養に戻ってもいいのでしょうか?
それとも失業保険を3ヶ月分もらってから戻った方がいいですか?
質問ばかりで申し訳ありませんがお詳しい方がいらっしゃいましたらご教授頂ければありがたいです。どうぞよろしくお願いします<(_ _)>
再就職手当は就業後1ヶ月ぐらい経ってから審査(事業所に確認)があり振り込まれるのはその後になります
>扶養に戻ってもいいのでしょうか
というのは社会保険の扶養ですよね。再就職したら失業手当は出なくなるので、その旨、記載されると思いますからそれを提出dするか
再就職先のお給料がわかるもの(雇用契約書)などを一緒に提出することになると思います
任継の脱退(資格喪失)証明書も必要かもしれません
(再就職先で健康保険に入れないということでしょうから、任継の保険料を期日までに払わないで当月11日で失効にするしかないですからその翌日からしか被扶養者資格はないです)
必要書類はご主人の会社の方に確認してみてください
制度的には再就職してそれが基準以下なのであれば再就職した日から被扶養者になると思いますよ
>扶養に戻ってもいいのでしょうか
というのは社会保険の扶養ですよね。再就職したら失業手当は出なくなるので、その旨、記載されると思いますからそれを提出dするか
再就職先のお給料がわかるもの(雇用契約書)などを一緒に提出することになると思います
任継の脱退(資格喪失)証明書も必要かもしれません
(再就職先で健康保険に入れないということでしょうから、任継の保険料を期日までに払わないで当月11日で失効にするしかないですからその翌日からしか被扶養者資格はないです)
必要書類はご主人の会社の方に確認してみてください
制度的には再就職してそれが基準以下なのであれば再就職した日から被扶養者になると思いますよ
失業保険について。
ハローワーク等の資料を見ましたがわからない点がありましたので質問させて下さい。
2008年7月末~現在の会社に勤務しています。(フルタイムです)
子供が小さいこともあり、正社員として雇用になったのは2009年4月~です。
それまでは主人の扶養、現在は社会保険に加入しています。
この度、退職願を出そうと思っています。今のところ3月末までということで出す予定です。
そこで質問ですが、先に書きましたような私の状態でも失業保険は頂けるのでしょうか?
2年間の間に12ヶ月被保険者期間があれば…と書かれていますが、
扶養でも被保険者の扱いとなるのでしょうか?
宜しくお願いします。
ハローワーク等の資料を見ましたがわからない点がありましたので質問させて下さい。
2008年7月末~現在の会社に勤務しています。(フルタイムです)
子供が小さいこともあり、正社員として雇用になったのは2009年4月~です。
それまでは主人の扶養、現在は社会保険に加入しています。
この度、退職願を出そうと思っています。今のところ3月末までということで出す予定です。
そこで質問ですが、先に書きましたような私の状態でも失業保険は頂けるのでしょうか?
2年間の間に12ヶ月被保険者期間があれば…と書かれていますが、
扶養でも被保険者の扱いとなるのでしょうか?
宜しくお願いします。
ご自身で保管されているか勤務先で保管されている「雇用保険被保険者証」で「雇用保険被保険者資格取得日」をご確認ください。離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あり、離職後も他の職場で働く意思があれば失業給付を受ける資格があります。
>扶養でも被保険者の扱いとなるのでしょうか?
前述のとおり「雇用保険」の資格を取得した期日次第ということになります。
>扶養でも被保険者の扱いとなるのでしょうか?
前述のとおり「雇用保険」の資格を取得した期日次第ということになります。
自己都合(妊娠する予定の為)で退職予定。旦那の扶養に入りながら
失業保険をもらうことは可能ですか?
結婚3年目。現在正社員(営業3年目)で働いています。
引継も考え来年3月で妊娠する為(予定)退職を目論んでいます。
外回りが多く男性社会の為、妊娠したら外回り仕事ができなくなり
回りにも気を使わせてしまうので、妊娠したらやめるのではなく
妊娠するために退職を予定しています。
(年度途中で辞めたら引継ぎ等ものすごく迷惑をかける為、妊娠したからやめる。はやめたい)
退職する予定で働いており出産後も現会社に復帰の意思はありません。
3月に退職、その後旦那の扶養に入りながら、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
(妊娠の為の退職ではなく、自己都合で退職する予定。)
収入は額面で1~3月ならば103万ぎりぎりの収入です。
失業保険をもらうことは可能ですか?
結婚3年目。現在正社員(営業3年目)で働いています。
引継も考え来年3月で妊娠する為(予定)退職を目論んでいます。
外回りが多く男性社会の為、妊娠したら外回り仕事ができなくなり
回りにも気を使わせてしまうので、妊娠したらやめるのではなく
妊娠するために退職を予定しています。
(年度途中で辞めたら引継ぎ等ものすごく迷惑をかける為、妊娠したからやめる。はやめたい)
退職する予定で働いており出産後も現会社に復帰の意思はありません。
3月に退職、その後旦那の扶養に入りながら、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
(妊娠の為の退職ではなく、自己都合で退職する予定。)
収入は額面で1~3月ならば103万ぎりぎりの収入です。
おそらく
失業給付金を受領する予定ですと
健康保険の扶養認定は厳しいかと思われます。
一旦健康保険の任意継続手続きを取り
失業給付が終わり次第、任意継続の納付を
中断失効させて、ご主人の扶養に入るのが
一番かと思います。
ですが、妊娠での配置で迷惑をかけるという
状況を放置すると、次の方も苦労することになりますが
失業給付金を受領する予定ですと
健康保険の扶養認定は厳しいかと思われます。
一旦健康保険の任意継続手続きを取り
失業給付が終わり次第、任意継続の納付を
中断失効させて、ご主人の扶養に入るのが
一番かと思います。
ですが、妊娠での配置で迷惑をかけるという
状況を放置すると、次の方も苦労することになりますが
失業保険について。
認定日が10月20日ですが、仕事がやっと決まり、
9月20日からですが。
失業手当て貰う前に仕事が決まった場合、全額ではないけど、いくらか貰えたとおもいますが、就職手当てでしたでしょうか。これは、私の場合いつまでに申請に行けば貰えますか。教えて下さい。友達からチラッと聞きましたが詳しい事はわからないとの事。役所でも教えてくれませんでした。
よろしくお願いします。
認定日が10月20日ですが、仕事がやっと決まり、
9月20日からですが。
失業手当て貰う前に仕事が決まった場合、全額ではないけど、いくらか貰えたとおもいますが、就職手当てでしたでしょうか。これは、私の場合いつまでに申請に行けば貰えますか。教えて下さい。友達からチラッと聞きましたが詳しい事はわからないとの事。役所でも教えてくれませんでした。
よろしくお願いします。
再就職手当ですね。あなたが雇用保険を何日貰ったか、全く貰っていないか分かりませんが、
再就職手当の基本を言いますと、支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%の支給が残りに対して受給できます。
また、そのほかにも受給条件はたくさんありますから貼っておきまs。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当の基本を言いますと、支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%の支給が残りに対して受給できます。
また、そのほかにも受給条件はたくさんありますから貼っておきまs。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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