【長文】職場でのいじめについて
私の主人が職場でいじめをうけています。
私の主人はブラジル人です。3月中旬にツーリストビザで来日・日本方式で結婚、4月中旬に配偶者ビザがおり、ブラジル人が多く働く工場で働き始めました。
主人は日本語がまったく話せません。ですので、仕事は日本語の話せるブラジル人リーダーから指示をもらっています。(ブラジル人が5人1組となり、その中に1人日本語の話せるブラジル人を配置。日本語の話せるブラジル人に日本人社員が仕事を指示をしている状況)

その中で、主人はそのグループおよび仕事で関係するブラジル人たちに、(私が思うに)「いじめ」の範囲に入っているからかいをうけています。(いじめのないようは、彼の名前にかんすることだったり、子供のようなくだらないことなのですが、話を聞いているととてもしつこいです。本人はとても精神的にまいっています。。。)

社内でのいじめは、会社の監督責任もあるので、会社の日本人上司に相談することができればよいのですが、コミュニケーションがとることができず、難しいと思います。

質問①
次に相談するとしたら、労働基準局になるのでしょうか?他に窓口があるのでしょうか?また、相談するさいどのような資料をもっていけばよいのでしょうか(いざというときのため、彼から聞いた、何月何日に誰にどんなことを言われたということを書き留めています)

質問②
もしも、主人が退職することになったら、どのような方法をとれば損をしないでしょうか?つまり、精神的苦痛をうけてやめるので、失業保険受け取りのことも考えて、自主退職という形にはしたくないのです。また、何より非がない主人がなぜやめなくてはいけないのかも納得いかないので、絶対に会社側に非があったことを認めさせたいのです。

主人はオーストラリアで銀行員として働いており、仕事内容もお給料もとても恵まれた生活をおくっていました。その生活をすてても、私のわがままで、オーストラリアに滞在するでもなく、ブラジルに帰国するでもなく、日本にくる決断をしてくれたので、主人にはできるかぎり幸せでいてほしいと思ってます。

どうかお力をおかしください
会社都合による退職の方向へ向けたい場合には、いじめで精神的苦痛を受けたことによってうつ病になった、など医者の診断書が必要となる場合があります。労働基準監督署によって厳しいところをそうでないところがあるようですが、「イヤな事を言われただけで退職するのは自己都合にしかならない」と判断される事が多いです。

①で証拠集めをされておられるようなので、医師の診断書があれば会社都合で認められる気がします。
相談されるのは労働基準監督署が良いでしょう。
会社都合で解雇されました。就業期間11ヶ月ですが
失業保険もらえますか?
月20万くらいの給料でしたが大体どのくらいの金額と期間貰えるのでしょうか?
解雇なら手続きすればすぐに貰えるんですか?
現在の失業保険受給資格は、会社都合の場合は6ヶ月、その他の場合は12ヶ月の加入期間が必要です。
入社日初日から雇用保険に加入していれば11ヶ月なら問題ありません。

基本給与6ヶ月分から日額が計算され(賞与は除きます)、給付率は50%~80%です。
80%給付されるのは月給与が12万前後の低所得の場合です。

貴方の総支給額が20万なら、受給額は11万~13万の間ぐらいでしょう。

解雇の場合は「特定受給資格者」ですので、年齢や加入期間によって、給付日数が違います。
加入期間が1年未満なら全年齢で90日です。

会社から離職票を貰い(離職理由が会社都合になっているか確認の上で)、ハローワークへ提出し、手続きすれば来月から支給が開始されます。

ちなみに当方、健保・厚生・雇用・労災担当の総務課勤務です。
誤った回答をしている方がいらっしゃるので、念のため。
失業保険について。

自主退職の場合は3ヶ月後から保険を支給され、

会社都合(倒産・リストラ等)の場合は、翌月から失業保険が支給されると聞いた事があります。


上記2つを比べた場合、毎月保険料を受け取る「額」に
関ては違いはあるのでしょうか?

それとも同額なのでしょうか?
失業保険。今は雇用保険といいます

雇用保険の基本手当ての日額は、離職理由によって
変わることはありません、計算式が同じだからです

ただし所定給付日数には関係してくる場合があります、たとえば、
解雇、倒産等の離職理由(特定受給資格者)で、
被保険者期間が5年以上あり、年齢が30歳未満の人は、
所定給付日数は120日ですが、特定受給資格者でない人は
90日というように、離職理由、被保険者期間、年齢により
段階的に変わっていきます、従って基本手当ての日額そのものは、
離職理由では変わりませんが、総受給額では変わってきます、

なお基本手当ては毎月支給されるというよりも28日に1回
支給されるのです

※雇用保険では会社都合は離職理由としては使われていません
また、被保険者期間とは雇用保険に加入していた期間をいいます、
失業保険について質問です。
前々職を5年ほどで自主退職し、前職を4ヶ月で自主退職しました。
この場合、どのようや手続きをすればよいのでしょうか?
給付の資格はあるのでしょうか?
ある
ならばいつから受けられるのでしょうか?
よろしくお願いします。。
前々職と前職の間が1年以上あいていれば、まず支給は受けられません。

そうでないならば、前職と前々職の離職票が手続に必要になりますので、用意してください。
前々職の離職票はもしないようならば、会社に請求してください。

前職を自己都合で退職しているのであれば、3カ月待機後に90日支給があります。
会社から不況のため解雇通告を受けました。
転職先を何とか探しましたが、解雇されてから半月後の入社となりました。
この半月という無職期間、失業保険は下りるのでしょうか?
よろしくお願いします。
法律上、というより手続き上無理に近いと思われます。基本手当(いわゆる失業保険)を受給するにはハロワへ離職票を提出しなけらばなりませんが、離職票が届くのは退職日から10日くらいかかることが多いです。さらに、離職票を提出してからもかならず7日間の待期期間(受給なし)があるので、半月の間にはまだ待期期間である可能性が高いですし、待期期間中に再就職した場合には再就職手当も支給されません。

半月後に次の就職先が決まっているのであれば基本手当を受給せずにそちらの会社で雇用保険に加入すれば被保険者であった期間が通算されますから次に基本手当を受給するときに給付日数が増えることもあります。
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