今、某派遣会社より
「職業紹介」という形での期間限定のお仕事を
ご紹介いただいています。

派遣ではなく、職業紹介というのは
余り経験がありません。
(相手先の直雇用ということは存じております)
12月~5月末までの6ヶ月間の有期契約で
入社と同時に有給休暇(9日間)の付与があるとのこと。
かつ、時給1450円、交通費別途支給という
一見、ものすごく待遇の良い条件なのですが
この、「入社と同時に有給が付く」というケースが
はじめてなので、法的にそういう条件があるのかなと
思い、質問いたしました。

また、こういった仕事の場合
期間満了を迎えて失業保険を受ける場合
3ヶ月待機が必要なパターンとなりますか?

どうぞ詳しい方、教えてください。
派遣会社は自社で雇用した社員を派遣先企業に貸し出す(厳密に言えば違いますが…)=派遣して使ってもらうのがサービスです。
「職業紹介」は求人企業が直接雇用をするための人を紹介するのがサービスです。
「派遣会社」の看板が上がっていても、紹介予定派遣や総合的に人材サービスをやる場合には「派遣」と「紹介」の両方の許可を取って場面に合わせてサービスをしています。(派遣会社の1/3程度が併せてやっています)
また、日雇いや短期の派遣が禁止になったのでそれを「紹介」で対応するために新たに「紹介事業」許可を取るところもあります。

入社と同時に有給休暇を与える会社も少数ですがありますよ。
労働基準法は「最低限度」を定めた法律ですから、それ以上に労働者に有利な条件なら労基法の縛りはありません。
仕事内容にもよりますが、時給の1,450円も賞与や退職金積立の事を考えれば、6か月の限定雇用なのですから特別に高いとは思いません。
雇用保険も短期(3年未満)の契約で期間満了ですから待機期間はないと思います。
ただ、給付が受けられるかどうかは加入期間の問題があります。
わかっている事なら、登録している派遣会社に派遣先とか就職先を準備してもらっておくと安心かと思います。

[補足]
「有料職業紹介」の場合、看板が「派遣会社」であっても、直接雇用の仲介ですから給料を払うのは雇用主の企業です。仲介会社が預かったり途中でいくらか抜くことは法律が厳しく禁止しています。
派遣と紹介の区別がついていない回答があることがとても気になります…
市営や県営の公営住宅の年収審査は、失業中に貰う失業保険や子供手当ても対象になりますか?


高校生や大学生の子供のアルバイト代も年収審査の対象になりますか?


とにかく1日1時間働いただけでも年収扱いになり、子供手当てや失業保険や年金等、お金をもらったら対象になるという事になりますか?
入居条件には所得証明書や課税証明書が必要と思いますが、年金は障害や遺族を除いて対象ですが、失業保険や子供手当は収入とされていませんので評価しません。
失業保険について質問したいのですが
私は 4ヶ月派遣で 週5日 7時間働きました。
今年いっぱいで 雇用契約満了の為 離職となりました。

この場合 失業保険はでるのでしょうか?
よく理解していないので、返答お願い致します。
派遣期間が4ヶ月だけでは、失業保険は出ません。

ただし、派遣をする1年以内に働いていて、そこで雇用保険に入っていて、
今回の派遣と合計で1年以上、雇用保険に加入していれば、話は違ってきます。
自分なりに調べてみたのですが、わからなくなってしまったので、回答お願いします。
2013年10月1日付けで退職しました。(派遣でしたが、更新がなく契約満了です)
離職票が届いたのですが、
私は失業保険をいただける対象になるのでしょうか?
離職票?1には(雇用保険被保険者)資格取得年月日が24年9月5日。離職年月日が25年10月1日となっています。
失業保険をいただける条件として離職日以前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日(被保険者期間が12ヶ月以上あること)となっていますが離職票?2をみて9の賃金支払基礎日数のところでは11日以上が12ヶ月以上ありますが11の10の基礎日数だと11日以上は6ヶ月しかありません。
また、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書をみると資格取得年月は24年9月5日となっていますが確認(受理)通知年月日は25年3月7日になってます。
これはなぜなのでしょうか?

また労働者から契約の更新を延長を希望しない!に丸がついていますが、私は希望しました。
離職区分は2Dになっていました。
私は自己都合で辞めたことになってしまうのでしょう?
そうなると3ヶ月待った後の給付になるのでしょうか?
長文、また乱文になってしまいましたが回答お願い致します。
⑨欄は、離職日を基準として1ヶ月ずつ区切るうちでの、被保険者期間の算定のための、賃金支払い基礎日数。

⑪欄は、会社の賃金支払い期間=賃金の締め日を基準として、カウントしなおして求めた日数。

ですから、⑨で被保険者期間を満たしているので、受給資格はありです。


区分2Dは、『労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(自己都合退職)』

自己都合退職にはなるけれど、特別に「給付制限はない」という扱いです。
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