私は社会人3年目で、一日平均15時間労働。残業手当なしで働いています。婚約を機に...

私は社会人3年目で、一日平均15時間労働。残業手当なしで働いています。婚約を機に退職し、遠方に引越しをします。
地元は九州地方で、関東地方に引越す予定です。
婚約はしますが、結婚までは1年を考えており一緒に暮らす予定もありません。関東で全く仕事もせず、失業保険だけで暮らさなければならないのですよね・・?年収300万、まだ3年しか働いていないこともあり、それでやっていけるのかが不安です
まず、離職直前の6か月分の月収を出してください。賞与は除きます。
その金額を180で割った金額が「賃金日額」です。年収表示が手取りか税込か
わかりませんので計算はしませんが、賃金日額の45から80%が基本手当としてもらえます。
上限は6,395円です。(30才未満の場合)もらえる期間は90日間です。

ただし、今回は自己都合退職のため即時もらえるわけではありません。
離職後ハローワークで申込み、待機期間7日+給付制限3か月経過までの間は支給されません。

正直辞める前に、転職先を見つけてから辞めるべきだと思います。
失業保険についての質問です。
失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?
退職して、1年後から手当を受けたいのですが手続きをすれば可能なんでしょうか?
>失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?

受給期間の延長が認められるケースには
1.妊娠 2.出産 3.育児(3歳未満の子、孫) 4.本人のケガ、病気
5.親族の看護(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)
6.社命で海外勤務する配偶者に同行
7.青年海外協力隊等の公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

等があります。

雇用保険法第20条に基づき公共職業安定所長が認めた場合に限られ、
退職後の1年間に働けない または求職活動ができない事情を証明する
書類の提出を求められます。

私的な留学や海外旅行等では受給延長が認められません。
法律相談(労働基準法)について質問です。
最近 友人は勤務先から通告なしで即時解雇されました。
雇用形態は以下です。
雇用条件=アルバイト(雇用契約書無)
職種=有料駐車場の管理人
勤務時間=1週間3~4日 1日10時間労働
勤続1年2ヶ月

解雇理由=顧客に対し失礼な言動をしたので即時解雇
お客様は常連客で毎度駐車場入庫時に駐車場入口で
停車し車内で化粧をするため 他のお客様が入れないので
注意したら逆切れされ駐車場経営会社(雇用者)に
苦情を告げたため 私の友人は即時解雇されました。

A、お客様から苦情来ただけで アルバイト社員を
①即時解雇は労働基準法に違反しないでしょうか?
②雇用者が通知ナシで解雇したら1か月分給与支払わないで良いでしょうか?

B,1日10時間労働では 2時間は残業時間ではないでしょうか?
①残業であれば 賃金割増しないでよろしいでしょうか?

C,入社時雇用保険加入し、保険料は給料から天引きされていましたが
入社後まもなくして 雇用者側から何も連絡無しで 給料から
天引きもなくなりましたが 解雇されたら失業保険は受給できるのでしょうか?
(保険証書の写しのみ雇用者から受取っていますが 原本はありません)
以上 質問内容で雇用者側に違反がある時は 労働基準局に相談
したら良いのでしょうか?
A、①平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払っていれば、即時解雇しても労働基準法違反にはなりません。不当解雇になるかどうかは、最終的には裁判をしてみないと分かりませんが、質問文にある1回の事案では解雇は到底認められず無効になるでしょうね。

A、②30日前以上の通知のない即時解雇の場合は、給料の1か月分ではなく、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払い義務があります。ただし、懲戒解雇などの場合、労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告手当の支払い義務が無くなりますが、質問文を読む限りでは到底認定されないでしょうね。

B、①1日10時間労働の場合、8時間を超える2時間分の労働には、25%割増した賃金を支払わなければなりません。

C、まずは会社の所在地を管轄するハローワークに行って雇用保険の被保険者であるかどうかの確認の請求をして自分が被保険者であるかどうか確認することです。

確認の請求の結果、被保険者資格が喪失されていた場合は、雇用保険料の天引きされなくなった後も、週の所定労働時間が20時間を超えていたのなら、雇用保険の加入要件を満たしていますので、過去2年なら遡って加入することができます。会社に対して遡って加入するよう指導してもらってください。

*解雇の証拠を確保するためには、解雇通知書といったものを請求しておいた方がいいですが、解雇通知書(労働基準法22条2項の解雇理由証明)は、解雇予告期間中に請求すれば交付しなければならいものですので、即時解雇の場合は請求しても会社には交付義務はありません。

解雇され退職後は、労働基準法22条1項に定められた退職時証明を求めることになります。退職時証明を請求しても遅滞なく交付されないのであれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行って申告し指導してもらってください。
給与のありかたについて質問です。

自営業の店に見習い職人(伝統工芸)として雇われています。


給与も少なく(会社員の半分くらい)、社会保険・労災・失業保険等ありません。
五年目にして給与が少し上がったのですが、内3000円を退職積み立て金としてひくと言われました。

①積立てといっても財形のような運用があるわけでなし、毎月受けとって自分で貯蓄した方がいいのでは。

②失業保険に自身で申請することはできないのか

家内工業で他人は私だけなので待遇改善も言いづらく、言っても、検討するとか、昔はこうだったみたいな話しになってしまいます。
休みは日祝で就業時間は9時から7時くらい。残業や有給という概念はありません。

家族なら融通もきくのでしょうが、このまま続けるのはつらいです。本当は技術をみにつけて独立したいですが資金をためることもできず先を考えると八方塞がりです。

どなたかお知恵かしてください。
君は見習いだろ?

残業、有給?

見習いやめたら?
そんな弟子はいらんぜ

君は職人には向いていないようだ
やめなさい
精神障害年金と失業保険の関係について教えて下さい。
昨年末で会社を退職しました(昨年の6月頃からうつ病で休職していました)。
約6年くらい前からうつ病を患い転職を繰り返してきましたが、もう今回は経済的な不安から休職中に障害年金の受給申請を行い、幸い2級認定を受けることができました。

ここで教えていただきたいのは、
①ハローワークに行って退職手続き(離職票や退職証明書を持って)に行くべきなのか?ということです。障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?

各制度自体の仕組みは何となく理解できるのですが、複数に股がった場合や運用など複雑すぎてよくわかりません。
この分野にお詳しい方、是非よろしくお願い致します。
また、役所などでは教えてくれない関連する行政サービスなど追記頂ければ幸いです。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
>障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
障害年金と失業給付は同時に受ける事ができますよ。
私も現在、障害基礎年金と失業給付を受けているところです。
調整されるのは、障害厚生年金と傷病手当金の時で、障害厚生年金が優先され原則として傷病手当金が支給停止になります。
障害者手帳があれば、就職困難者の扱いになり一般の人よりも給付期間が優遇され、私の場合ですが雇用保険加入期間が1年以上あり、離職日が45歳以上でしたので360日の給付を受けています。
医師の作成した「傷病証明書」を添付すれば、自己都合で退職しても3カ月の待期期間は無く、7日間だけの待期期間があるだけになり、すぐ給付を受ける事ができます。
ただし、失業給付を受けられるのは、すぐに働く事が可能な時だけですので、療養したい場合は「受給期間の延長」の手続きをしておく事が必要です。
詳しくはハローワークで聞いてください。
>②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
障害年金には有期認定と永久認定があり、有期認定の場合は次回の再認定までは、前回の診断書の内容が有効なためすぐには支給停止になる事はありません。
少なくても、次回の再認定までは現在の等級の年金が支給されます。
ただし、20歳前の障害基礎年金受給者は、毎年7月の現況届によって所得の照会があり、所得制限を超えると再度所得制限を下回るまで半額停止や支給停止になります。
永久認定は文字通り、再認定はありませんので、仮に働いたとしても支給が停止する事はありません。(20歳前の障害基礎年金は所得制限によっては支給停止になります)
精神障害の場合は、ある程度働けるようになると再認定時に2級には該当しなくなる可能性は高いです。
お大事になさってくださいね。
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