失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。

私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。

で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。

雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。

給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?

どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
継続して雇用保険料を支払いつづけ、その間に一度も失業手当や再就職手当などを受け取っておらず、また自己都合退職であれば、給付日数は変わりません。

18年5月から雇用保険料を支払い続けているのだとしたら、被保険者期間は通算で5年と6か月ですので、10年未満の被保険者期間に該当し、給付日数は全年齢一律90日です。

自己都合退職であっても、特定理由離職者の条件にあてはまる場合、5年未満と5年以上では差が出ますが、それに該当しない場合は全く関係ありません。

蛇足ですが、5年以上の被保険者期間があるのであれば、経済的に余裕があれば、給付制限中に再就職をして、再就職手当など貰わずにいた方が良いと思います。自己都合退職の給付日数は、10年未満、10年以上20年未満、20年以上で変わります。失業手当や再就職手当を受け取ると、それまでの被保険者期間がリセットされ、また1か月から積み上げていかないといけなくなりますので、わざわざ5年6か月積み上げてきた被保険者期間をわずかな再就職手当等でリセットしてしまうよりも、次の就職先での被保険者期間を積み上げていった方が、将来的には都合がいいのではないかと思います。まあ、10年以上20年未満と10年未満の自己都合退職の給付日数はわずか30日しか変わらないのですが。

仮に勤め先の倒産や病気などによってやむなく離職した場合には、特定理由離職者に該当し、特別受給資格者として、一般の自己都合による退職よりも、給付日数が年齢によって格段に違ってきますので、保険としてとらえるならば、そちらの備えとして考えたほうが良いと思います。
昨年の6月に転職しましたが会社の業績が悪く自身も4月末で退職することにしました。会社都合にして頂けるみたいですが10ヶ月しか勤めていなくて1年以上勤務しないとすぐに失業保険を受ける事が出来ないのですか?
私自身以前の会社で6年近く(2005年9月まで)勤め退職しましたが失業保険を受給しておりませんが、今回は突然の為
貯蓄がなくて困っております。5月10日前後に離職票が届くみたいですが。
会社都合なので、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給可能です。

転職前の分は離職日の翌日から1年過ぎているので残念ですが貰えません。
(再就職まで1年以内の場合は離職前+次の就職後が加入期間)
貰えるのは転職後の分だけです。(被保険者期間が1年未満なので90日分です)

離職票が届いたらすぐにハローワークに行って手続きしましょう。(平日8:30~17:15のみ)
手続きをした日から7日間は「待機」期間(「失業」の状態にあること)ですので、この間は貰えません。
待機満了の翌日から支給開始となりますが初回認定日にハローワークに来所して失業認定を受けないと貰えません。

離職した日の直前6ヵ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額の5~8割が「基本手当日額」
(受給できる1日あたりの金額)で、賃金の低いほど高い率になります。ただし、離職した日の年齢によって上限があります。

「認定日」は4週間に1回で28日分貰えますが、初回分は受給資格決定日(手続きした日)から初回認定日の
前日までですので28日分より少なくなります。たぶん20日分ぐらいだと思います。

詳しいことはハローワークで聞いてください。
他県への転居による退職と、失業等給付の手続などのタイミングについて教えてください。
今月23日に入籍し、12月末退職後に他県に転居します。
・入籍は11月23日
・退職は12月31日付け
・「結婚による転居」という理由で失業保険(失業等給付)を待機なしで受給したい
(もちろんその期間内には就職活動をするつもりです)

上記の状況だと、退職よりも何日か前に転居した事実がないとダメでしょうか。
入籍と同時に転居の手続をとる方が多いようですが、私の場合ひと月以上虚実の住所(実家ですが)から通勤することになってしまいます。
また、以前こちらで質問された方のケースを探したところ「(待機なしで受給できるのは)結婚後一ヶ月以内の求職届け出」と書かれていた気がします。11月23日の一ヵ月後だと12月28日で、12月31日付け退社ではアウトでしょうか。ハローワークでの手続も(現在の会社から各種書類を受け取ってからだと)年明けになってしいます。

「待機なしでの受給は諦めたほうがいい」というご意見も含め、手続のタイミングやベストな方法を教えてください。
役所に足を運ぶ回数は増えてもかまいません。よろしくお願いします。
会社に「結婚による転居」で退職届けを提出し、会社がその理由を以って離職票を記載してくれるのであれば問題ないのでは?

もし、会社が「結婚による転居」という理由を認めないのであれば、失業給付の手続きの際に異議を申し立てることも可能ですが、あなたがいつ結婚したか、どこからどこへ、いつ転居したか、と聴取されます。その時点で結婚のための転居、とし、失業給付のかからない離職区分にしてくれるかどうかは、職安しだいです。

会社に出す退職届の理由と、離職票に書いている理由、あなたが口頭で述べる理由がそろっていれば問題ないです。
[急]失業保険の支給額計算について。
先月、アルバイトで10年以上勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険には加入しており、現在離職票待ちです。
私は時給制で働いていたのですが、5月分は3日しか働きませんでした。
最後の勤務日から10日以上経っても離職票が届かないということは、
多分経理側は5月の締め日を待って書類を作るつもりでいるのだと思います。
そこで質問なのですが、5月分を3日しか働いてないことにより、支給額で損をすることはありますか?

ハローワークのサイトによると「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額」
とあります。私は時給制なので、毎月いくらか差があります。
直近の6か月となると、その5月分も入ってしまうと思うのですが、この計算だとどういう扱いになるのでしょうか?
離職票に関する過去の質問で「最後の月は未計算で作成することができます」との回答を見たのですが、そのほうがフルで働いているので計算上得をしたりするのでしょうか?
その場合会社に連絡して「急いでます」ということで未計算で作成してもらおうかと思っています。
このようなことに詳しい方がいらっしゃったら回答お願いします。
損得は殆どないでしょう。
基本手当日額の計算をするために用いる離職前6ヶ月間の賃金合計ですが、支払いの基礎となる月単位での勤務日が11日未満の月は計算から除外されます。

よって貴方の場合は4月までの賃金合計で算出されるでしょう。

雇用保険受給に関して仮手続きは出来ますが、きっちり賃金が書かれた離職票を持っていけば1回で済みます。
(仮の場合には、正式な離職票が出た時点で再度ハローワークへ赴き手続きをする必要があります)

もう一度、会社にいつになるのか確認されてみてはどうですか。
ハローワークについてです。


6月に会社を辞め、ハローワークに手続きに行きました。(失業保険など)

12月に最後の認定日があります。
その間でいい会社や、面接に行ってもなかなか…と
いう、職に着くことができなければ、その保険などが支給されるのですが、質問が、
ハローワークに行っても、情報がなく、インターネットや、広告、雑誌?などでいいところが見つかった場合ハローワークに行った方がいいのでしょうか?

そして、私はもうすぐ妊娠(まだ確定ではないですが)する予定です。
今ここで働くべきか、そして働かなかった場合、妊娠という理由で失業保険は出るのでしょうか??
まだ、妊娠が確定していないなら、当然、出産予定日も確定していませんよね。
出産予定日は恐らく来年後半以降になるのでは?
妊娠による「受給期間の延長」は、今の状況では難しいと思います。

別に正職員の就職をしないと失業給付がもらえるわけではありません。
失業給付を受給するための就職とは、極端な話、雇用保険の加入要件を満たすような条件です。
週に20時間以上の所定労働時間で31日以上の雇用見込みがある仕事を探せばいいでしょう。
私なら黙って12月の最終認定日まで支給を受けますがね。
友人の代理です。

失業保険の延長についてお聞きしたい事があります。

パワハラで鬱病になり、退職している場合についてです。

会社には数ヶ月に一度、就労不能の診断書を提出していました。
(最終提出は、今年6月までの休職の診断書です。)

しかし、退職を余儀なくされました。
鬱病で受給期間の延長を申請する場合、医師の意見書が必要だと言われましたが、他に証明する方法はないのでしょうか。

現在、労災申請中で、2年間毎月10万程の支払いの為、金銭的に厳しい状況です。
傷病手当金も、労災の結果が出るまではもらえず…

何らかの知恵を頂ければと思い、質問させて頂きました。

お忙しい所すみませんが、回答よろしくお願いします。
うつ病が原因で就労できないため受給期間延長申請をするのであれば、医学的見地からの証明が必要なので医師の意見書に代わるものは不適当です。よって医師の意見書を病院でもらう以外ありません。

一応、雇用保険法施行規則第31条1項では「その他の第三十条各号(疾病・負傷、その他職安所長がやむを得ないと認めるもの)に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類」でもよいことになっていますが、実務上これで申請を通すことはまずないと思われます。
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