失業保険に関しての質問です。H16年3月に退社して以来、失業保険の申請を行わないまま現在に至っています。今からでも給付は受けられるのでしょうか?(4月から10月まではアルバイトを少々しています。離職票など書類はあります)
失業保険は1年間有効です。
12日にすぐ職業安定所に申請に行って、3ヶ月の待機期間があります。(その前に説明会を指示されるのでいってください)
待機があけるのが、だいたい、1月ですね。
3月末にやめているなら、2月に1月分給付され、ギリギリですね。受給途中であっても1年間しか有効じゃないので打ち切られますよ。でも、少しでももらったほうがいいですよ。
12日にすぐ職業安定所に申請に行って、3ヶ月の待機期間があります。(その前に説明会を指示されるのでいってください)
待機があけるのが、だいたい、1月ですね。
3月末にやめているなら、2月に1月分給付され、ギリギリですね。受給途中であっても1年間しか有効じゃないので打ち切られますよ。でも、少しでももらったほうがいいですよ。
出産時の給付金等について。
こんばんは。
ただいま妊娠6ヶ月目です。
今年の7月に出産予定なのですが、その時に給付されるお金について質問です。
☆2008年5月16日 前会社退職
~この間、失業保険をもらう~
~国保加入~
☆2008年7月1日 今の会社に就職
(パート勤務、雇用保険のみ加入。)
~7月から旦那の扶養に入る~
そして今に至るのですが、育児休業は取る予定です。
育児休業給付金や復帰給付金、出産一時金(?)以外にもらえるものはありますか?
今の職場に就職する時、ハローワークの人が、就職して1年以内に出産すると、お金がでたような…みたいなことを言っていたのですが…。
気のせいか聞き間違いでしょうか?
ハローワークでもらった雇用保険のしおりにもそのようなことは書いてないので(((^^;)
こういった知識が全くないので、ご存知の方
よろしくお願いしますm(__)m
こんばんは。
ただいま妊娠6ヶ月目です。
今年の7月に出産予定なのですが、その時に給付されるお金について質問です。
☆2008年5月16日 前会社退職
~この間、失業保険をもらう~
~国保加入~
☆2008年7月1日 今の会社に就職
(パート勤務、雇用保険のみ加入。)
~7月から旦那の扶養に入る~
そして今に至るのですが、育児休業は取る予定です。
育児休業給付金や復帰給付金、出産一時金(?)以外にもらえるものはありますか?
今の職場に就職する時、ハローワークの人が、就職して1年以内に出産すると、お金がでたような…みたいなことを言っていたのですが…。
気のせいか聞き間違いでしょうか?
ハローワークでもらった雇用保険のしおりにもそのようなことは書いてないので(((^^;)
こういった知識が全くないので、ご存知の方
よろしくお願いしますm(__)m
>育児休業給付金や復帰給付金、出産一時金(?)以外にもらえるものはありますか?
出産一時金に関しては、現在旦那さんの被扶養者であるのであれば、
旦那さんの加入している健康保険で「家族出産一時金」を申請できます。
協会けんぽであれば、出産予定日1ヶ月以内の「事前申請」も可能になります。
旦那さんの会社に問い合わせをしてください。
育児休業給付金については、雇用保険の被保険者が出産し、育児休業を取得した場合に給付されます。
この場合「被保険者であった期間が1年以上ある場合」対象になります(失業給付を受けられる条件と同じ)
あなたの場合は、2008年7月の加入前に失業給付を受けている為、その時点で被保険者期間はリセットされているため、
現在までに1年の期間がないので対象にはなりません。
よって、申請できる給付は、「家族出産一時金」になります。
>就職して1年以内に出産すると、
1年以上、なら話はわかります。聞き間違いかもしれません。
出産一時金に関しては、現在旦那さんの被扶養者であるのであれば、
旦那さんの加入している健康保険で「家族出産一時金」を申請できます。
協会けんぽであれば、出産予定日1ヶ月以内の「事前申請」も可能になります。
旦那さんの会社に問い合わせをしてください。
育児休業給付金については、雇用保険の被保険者が出産し、育児休業を取得した場合に給付されます。
この場合「被保険者であった期間が1年以上ある場合」対象になります(失業給付を受けられる条件と同じ)
あなたの場合は、2008年7月の加入前に失業給付を受けている為、その時点で被保険者期間はリセットされているため、
現在までに1年の期間がないので対象にはなりません。
よって、申請できる給付は、「家族出産一時金」になります。
>就職して1年以内に出産すると、
1年以上、なら話はわかります。聞き間違いかもしれません。
雇用保険(失業保険)の友達がしたというので聞いてみたら(特定受給者)ということでハローワ―クに話したら受給のしおりと、
雇用保険説明会の書類と振り込み用紙をわたされたといいました。これは、特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
雇用保険説明会の書類と振り込み用紙をわたされたといいました。これは、特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
★…特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?
→まだ、確定ではありません。
☆雇用保険説明会の時に「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
「離職理由」(離職理由コード)が書いてあれば確定です(給付制限の有無がわかります)。
◇「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(給付制限なし)の離職理由コードは、
11,12,21,22,23,24,25,31,32,33,34
一定の要件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
所定給付日数に加えて、60日延長されます。
◇「一般の離職者」(給付制限あり)の離職理由コードは、
40,45,50,55
「個別延長給付」と「国民健康保険」の「減額(税)」は受けられません。
★…いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。
銀行振り込みで支給されるためです。上記の他、印鑑「銀行印」もお忘れなく。
■「雇用保険受給資格者証」の、離職理由コードが
11,12,21,22,23,31,32,33,34の場合
「国民健康保険」の「減額(税)」が一定期間受けられます。
雇用保険説明会が終わり、帰宅途中に区市町村役場か支所・出張所などの
「国民健康保険」の手続きを扱う窓口があれば、そこで手続きをして下さい。
→まだ、確定ではありません。
☆雇用保険説明会の時に「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
「離職理由」(離職理由コード)が書いてあれば確定です(給付制限の有無がわかります)。
◇「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(給付制限なし)の離職理由コードは、
11,12,21,22,23,24,25,31,32,33,34
一定の要件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
所定給付日数に加えて、60日延長されます。
◇「一般の離職者」(給付制限あり)の離職理由コードは、
40,45,50,55
「個別延長給付」と「国民健康保険」の「減額(税)」は受けられません。
★…いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。
銀行振り込みで支給されるためです。上記の他、印鑑「銀行印」もお忘れなく。
■「雇用保険受給資格者証」の、離職理由コードが
11,12,21,22,23,31,32,33,34の場合
「国民健康保険」の「減額(税)」が一定期間受けられます。
雇用保険説明会が終わり、帰宅途中に区市町村役場か支所・出張所などの
「国民健康保険」の手続きを扱う窓口があれば、そこで手続きをして下さい。
10月妊娠して11月で退職しました。12月に流産したので急いで旦那の扶養に入り保険証をつくりました。流産したので、失業保険延長を解除し、失業保険給付の為に手続きして講習会も出て、認定日を迎えます。所が、知り合いから扶養に入ると失業保険の手続きをしてはいけないと聞きました。。もらったら扶養からはずされると。。。
扶養に入ってはいけないと全く知りませんでした!!!!!!
でも扶養に入るともらえないなんてハローワークでも言われなかったのに。
仕事がない人間に国民保険を払えってことですか。。。もしくは保険証なしでいなくちゃいけないんですか。。。
扶養に入ってはいけないと全く知りませんでした!!!!!!
でも扶養に入るともらえないなんてハローワークでも言われなかったのに。
仕事がない人間に国民保険を払えってことですか。。。もしくは保険証なしでいなくちゃいけないんですか。。。
正確に言うと失業保険をもらったから扶養を抹消しなくてはいけないのではなくて、
失業保険の日額が3612円を超えたら扶養を抹消しなくてはいけないのです。
何故かというと、日額3612円は年収換算にすると130万円(3612×30×12)を超えてしまうんですね。
その月の収入が12ヶ月続いた時、130万円を超える場合は扶養を抹消しなくてはならないと健康保険の規定の方で決まっているので抹消が必要です。
(失業中でも、失業保険という収入があるという考えに基いています)
ですから、失業保険の日額を確認し、3612円以上でしたら、失業保険受給中は扶養を抹消してください。
その間は、失業保険給付金の中からご自分で、国民年金、国民健康保険の支払をする必要があります。
失業保険の日額が3612円を超えたら扶養を抹消しなくてはいけないのです。
何故かというと、日額3612円は年収換算にすると130万円(3612×30×12)を超えてしまうんですね。
その月の収入が12ヶ月続いた時、130万円を超える場合は扶養を抹消しなくてはならないと健康保険の規定の方で決まっているので抹消が必要です。
(失業中でも、失業保険という収入があるという考えに基いています)
ですから、失業保険の日額を確認し、3612円以上でしたら、失業保険受給中は扶養を抹消してください。
その間は、失業保険給付金の中からご自分で、国民年金、国民健康保険の支払をする必要があります。
「傷病手当」と「特定理由離職者」申請についての質問です。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
失業保険についての質問です。
正職員だった会社を辞めて、今後別のところで派遣で働く予定です。
体調不良で辞めたので3カ月の待機はありません。
失業保険の受給資格について教えてください
2005.4~2011.7 正職員として雇用保険加入していました。
初回認定日は9.14です。
その後、9.16から派遣社員として働く予定で、
半年間、派遣社員として雇用保険に加入できます。
その後は引っ越しのため、派遣を延長するつもりはありません。
派遣として働き始めた時点で70日ほどを残して失業保険の受給は無くなります。
ハローワークに問い合わせたら、派遣満了の3月の時点で
派遣社員としての半年間の雇用保険では、失業保険の受給資格がないため、
以前の残った70日ほどの受給資格が適用されるかもしれないとのことです。
しかし、その時点で申請しないと確かではないと言われました。
どのような場合に受給ができないのでしょうか。
妊娠していたら、受給は延長して、出産後に
また就職活動を始めたら受給できるのでしょうか。
正職員だった会社を辞めて、今後別のところで派遣で働く予定です。
体調不良で辞めたので3カ月の待機はありません。
失業保険の受給資格について教えてください
2005.4~2011.7 正職員として雇用保険加入していました。
初回認定日は9.14です。
その後、9.16から派遣社員として働く予定で、
半年間、派遣社員として雇用保険に加入できます。
その後は引っ越しのため、派遣を延長するつもりはありません。
派遣として働き始めた時点で70日ほどを残して失業保険の受給は無くなります。
ハローワークに問い合わせたら、派遣満了の3月の時点で
派遣社員としての半年間の雇用保険では、失業保険の受給資格がないため、
以前の残った70日ほどの受給資格が適用されるかもしれないとのことです。
しかし、その時点で申請しないと確かではないと言われました。
どのような場合に受給ができないのでしょうか。
妊娠していたら、受給は延長して、出産後に
また就職活動を始めたら受給できるのでしょうか。
質問者さんが7月末に退職をされたのであれば、来年の7月末までは基本手当の残っている日数を受給できます。
ですので、派遣の仕事が3月末で終了されれば、4月になったらすぐ受給資格者証を持って、そのときの住所を管轄するハローワークへ行けば受給が出来ます。受給ができない場合というのがどういう場合か想定できませんが…
とにかく、退職後ハローワークへ行けば大丈夫ですのでご安心ください。
ですので、派遣の仕事が3月末で終了されれば、4月になったらすぐ受給資格者証を持って、そのときの住所を管轄するハローワークへ行けば受給が出来ます。受給ができない場合というのがどういう場合か想定できませんが…
とにかく、退職後ハローワークへ行けば大丈夫ですのでご安心ください。
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