正社員解雇について質問です
約1年半(うち2ヵ月は試用期間)で真面目に勤務しておったところ、4/30に突然、給与・ボーナスが支払えない状況だから、有休消化して5月末までで、
と言われた場合…
(半年前のボーナス前に、「経営状況が悪いなら、希望退職します」と申し出て、次の職場まで決めたのを、「今辞められたら困る」と引き止め、担当部署を倍以上にして働かせた末、今回突然…という経緯があります)
会社理由の解雇にしてもらう以外には、なにか補償はあるのでしょうか。
逆を返せば、5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか。残日数すべて欠勤することは、可能でしょうか。また、失業保険の給付額は、半年前までの給与の平均から算出すると聞きましたが、たとえば、5月末まで、有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか。

細かいことは説明しきれませんが、最後の仕打ちがあまりにも…だったので、今までどおり5月末までの勤務をこなすのは、精神的・身体的に難しい状態です。

お知恵をお貸しください
今回の事は突然の事で心中お察しいたします。
残念ながら、補償は無いですね・・・。残業や休日出勤などの未払い請求が出来るくらいではないでしょうか、その場合も結構もめる事になり面倒くさいです。
>5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか?
*義務はありません。有給は10日~12日ほどおありになるのではないかと思います。ですから残りの日数もし休めば給与が下がる事になります。

>有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか?
*大きな影響は無いです。(金額は少し下がりますが)
失業手当の金額は、離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の50%~80%で設定されています。hrukamemoriesさん給与にもよりますが、月平均20万と考えて・・・
◆20万÷30日=6666円 6666円の50~80%=3333円~5332円
5月の欠勤により、8万減額されたとして(12万円支給、定休8日、有給11日、欠勤13日として)
◆112万円(6ヶ月の収入)÷180日=6222円 6222円の50~80%=3111~4977円
となります。50~80%の幅は収入に応じて設定されており、高収入の方ほど低い設定となるのです。
ですから、支給額の減額は恐らく日額150円~200円程度と考えられます。

それとharukamemoriesさんは解雇で退職される事には同意はしておられるのですよね?
であれば、【整理解雇の必要性】どうしても人員を整理しなければならない会社の経営上の理由があること。として、解雇通知書を必ずもらってください。また、「一身上の都合」と言うことでの退職願などは提出しないでください。退職理由を解雇としてくれないケースが時々あります、離職票に解雇が記載されていないと失業手当ての支給が待機期間を設けられてしまうので、「大丈夫だろう」と言う考えではなく確認をしていってください。

僕も今労災休業中で、恐らく退職を促されるようです。お互いに大変な時期になるかもですが、がんばっていきましょう!
再就職手当について
ハロ-ワ-クで、失業保険の手続きをする予定ですが

条件を満たせば、再就職手当を受けることが出来るようです

支給額=基本手当日額 X 残り所定給付日数 X 30% の数式に当てはめた金額になると思うのですが
残り所定給付日数には上限はあるのでしょうか?

私は、所定給付日数が360日になるのですが、残り所定給付日数が300日の場合だと
300日の30%で、基本手当日額 X 90日分の再就職手当を受けることが出来るのでしょうか?

宜しくお願いします。。。
>残り所定給付日数には上限はあるのでしょうか?

所定給付日数の上限は最長が360日で、45歳以上65歳未満の就職困難者で、1年以上の被保険者期間のあった方がこれに該当します。
給付制限の間に就職が決まれば丸々360日が残っているので、残り所定給付日数には上限は360日になるはずです。

再就職手当の支給割合は30%ではなく、50%か60%ではないでしょうか?

>私は、所定給付日数が360日になるのですが、残り所定給付日数が300日の場合だと
300日の30%で、基本手当日額 X 90日分の再就職手当を受けることが出来るのでしょうか?

主様は上記の方に該当するのでしょうか?
また、90日分というのはどこから導かれました?
妻の退職に伴い変更する健康保険、年金、住民税について教えて下さい。
妻は28歳でOLでしたが、今月(7月末)退職することになりました。
妻の今年1月からいままでの収入は、すでに150万円程あります。
私(夫)は会社員です。

以上の場合、妻の健康保険については、私と一緒にできると思いますが、年金や住民税については、色々調べてみても、役所に行って手続きするべきか、会社に頼んで私と一緒にできるのか、よくわかりませんでした。
そのため、どなたか、詳しい方や経験のある方がいましたら教えて頂けますか。

ちなみに、妻は失業保険はもらわず、パートとして働く予定です。(健康保険を私と一緒にするため、月10万円までに抑えながらパートする予定です。)

以上です。よろしくお願いします。
■前提①
健保の場合は政府管掌じゃなく健保組合加入会社の場合、各組合ごとに配偶者の被扶養認定の裁量権が(法の範囲内で)あります。

また、厚生年金の被扶養認定は、通常は健保組合の被扶養認定を使用します(例外はありますが、あくまでも通常の話)

■前提②
ご存知かもしれませんが、健保の扶養に入るには配偶者の年収は130万いないです。
この「130万」を認定する定義が健保組合ごとの判断になります。
(寛大な健保と、財政に余裕のない健保では厳しさがやや違います)

奥様が今までもこれからも年収130万以下であることが明白であれば話は難しくないのですが、質問者様のケースの場合微妙です。

■論点
①1月から今までで既に年収150万を超えたこと

実際は会社を辞めているため、今後年収130万を超える見込みがないことを証明する必要があります。
具体的には、質問者さんの離職証明書(それに準ずるもの)を提出する必要があると思います。
※何を提出書類とするかは会社が加入する健保組合にご確認ください(通常は会社経由で聞いてくれます)

なお、失業保険は貰わない予定とありますが、健保組合から見たら質問者様の奥様が退職を機に失業保険をもらう「可能性」もあるため、その給付額が当年、年間130万円を超える場合は、失業保険が切れるまで(つまり来年まで)健保の扶養に入れない可能性を健保組合が気にすることがあります。
そのため、失業保険を受給していないことや受給する場合でも見込み額が年間130万以下であることの証明や問い合わせが来ることがあります。


■論点
②パートで働く予定とのこと。

ここで、月10万までのパートをする予定だとかなり微妙です。
少なくとも「当年は確実に年収130万を超える人」になります。

ここを正直に言う(見込み年収を書く)と、健保組合としても判断に迷う形になります。

場合によっては、当年は被扶養者認定見送りで、翌年のに改めてパートとしてもらう給与ベースで被扶養認定を再度申請となる可能性もあります。

これは、各健保組合の判断になりますので、申し訳ないですが上記の理由から回答としては「会社・健保組合にご相談ください」になります。
教えてください。失業保険給付の条件。

例えば、A社で4ヶ月勤務して自己都合で退職し、直後にB社で3ヶ月勤務して解雇されたら、受給資格ありますか?


合計7ヶ月、雇用保険に加入してますが…。B社が3ヶ月で解雇です。

受給額は総支給給料の8割ですか?
大丈夫ですよ。資格はありあます。支給額は8割と決まっているわけではありません。なんで退職したのかにもよります。それに給与の八割というわけではなく、給与からあなたの日当を割り出して、そこから色々複雑な計算があり、支払われます。今までもらっていた手取りの半分くらいだと思ってください。後、勿論上限があって、いくら稼いでいた人でも最高でも日当8000円くらいしかもらえません。まぁ大体は日当5000円前後と考えておいた方がいいですね。
失業保険の受給と扶養について。
7月に自己都合により退職して、3ヶ月の待機期間を終え、明日が最初の認定日になります。
3ヶ月間収入がなかったので、夫の扶養に入りました。今月からは失業保険がもらえるので一旦扶養からはずれないといけないのでしょうか?
扶養自体よくわからないのですが、夫が私の健康保険と国民年金を払ってることになってるんですか?保険証はあるので国民保険は支払われてるようなのですが、年金が心配です。特に私宛てには請求の封筒はきていません。

ちなみに、待機期間の求職活動はハローワークのパソコンで求人表を3回見ただけで(もちろんその都度ハンコは押してもらってます)特に面接を受けたり、ハローワークの方と相談したりはしていませんが、ちゃんと認定されるんでしょうか?
初めて失業保険を受給するので不安でなりません。どうぞよろしくお願い致します。
御主人の健康保険組合にもよりますが、協会けんぽの場合、失業保険の給付額が1日当たり3,611円を超えると「年収130万以上」とみなされるので扶養を外れなければなりません。その間は御自分で国保に加入し国民年金を支払わなければなりません。
御主人の扶養に入っている間は御主人があなたの健康保険と年金をはらっていることになります。
御主人の保険組合がどうなっているのか、御主人に確認してください。
失業保険の再就職手当についてです。

失業給付金をもらい始めて1ヶ月以内に職が決まれば、給付日額×残日数×60%…2ヶ月以内なら、×50%ですよね。


その60%…50%…の意味がよくわからないのですが、「本来職が決まればもらえないが、減額されて一度に渡しますよ」という意味ですか?

では、満了までもらった方がお得ではあるのですか?
50%、60%の違いは、所定給付日数の残数が2/3か1/3によります。
所定給付日数を90日としますよね、2/3以上60日以上残して就職が決まった場合は、基本日当日額(上限5885円)×0.6×残日数(60日以上)。
3/1以上、2/3未満の場合は0.5になります 日当×0.5×残日数(30日~59日)です。

満了までは最悪ですね、再就職手当+給与賃金が最高です、女性なら、まだ良いかもしれません、男性の場合、社会的に無職では辛すぎるでしょう。
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