失業保険に詳しい方にお聞きします。

☆妊娠の為自己都合退職
☆退職後失業保険延長手続☆出産後4ヶ月で求職手続
の場合給付制限の3ヶ月間はあるのでしょうか?

同じ様な友達は給付制限の3ヶ月間がなくて貰えたらしいのですが…

手続きに行った際、3ヶ月間またなくても貰える場合もありますので、次回来られた時に給付制限の有無についてはお知らせしますと言われてましたが説明もなくて終了しました…

もし3ヶ月間またなくて貰えたとして、自己都合退職の理由でなぜ給付制限が無くして貰えたのかも解れば教えて下さい。
あなたの場合、妊娠・出産の理由で退職して失業給付金の延長手続きをしています。
通常、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限があるのですが、妊娠・出産の場合、
失業給付金の延長手続きが3ヶ月の給付制限の代わりになります。

※自己都合退職に関してですが、全てにおいて3ヶ月の給付制限があるわけではありません。
一口に自己都合退職といってもその理由はさまざまです。退職した理由によっては給付制限が無い場合もあります。
給付制限を付けるか付けないかは職安で決定されます。
失業保険及び雇用保険についての質問です。

二年間以内に半年以上雇用保険料を支払っていれば、失業保険をもらえると聞いた事があるのですが、本当でしょうか?


あっているかわかりませんが、離職票もらう→ハローワークへ申請に行く→支給 という大まかな流れをイメージしています。

失業保険の手続きの流れや期間、必要書類など詳しく教えてほしいです。


また、住民票の住所は実家で、今住んでいるのは違う区なのですが その場合管轄のハローワークはどちらになるのでしょうか?(離職票は今住んでいる所が記載されています)

会社都合で退職の場合で回答いただけるとたすかります。
雇用保険の受給要件は、自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要で、会社都合退職では過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
雇用保険を申請して受給できる期間は退職した翌日から1年間で、その間に全部受給が終わらなければ残った日数は無効になってしまいます。ただし出産、育児、病気などで働けない場合は働ける時が来るまで受給期間の延長が最大3年間できます。
ハローワークは住んでいる場所を管轄するところになります。
会社都合退職なら申請した後に3ヶ月の給付制限期間が付きませんから約1ヵ月後には受給ができると思います。
ハローワークに申請するには離職票が絶対に必要ですから会社に話して発行してもらってください。手元に届くまでに10日前後はかかります。
次に申請に必要なものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの

以上参考にしてください。
職務上での人間関係が原因で精神障害になってしまい入院しています。

そしてこれ以上仕事を続るのは不可能との事で来週に退職する事になりました。

退職方法は依願退職です。

この場合失業保険などは下りるのでしょうか?

ちなみに仕事は公務員です。

お願いします
失業保険は、求職活動をしていることが条件です。

2) 勤務先を離職し、ハローワークへ出向いて、求職活動をしていること。
すなわち、ただ会社を辞めただけでは、失業保険は受給できません。「失業の状態」と見なされなければならないのです。では、どういう状態にあることが「失業の状態」かというと、ハローワークで求職の手続きをとり、ハローワークの指示・指導の元に、就職活動を行っていること、これが「失業の状態」です。したがって、下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。

(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります
出産による失業給付の延長と求職活動について教えてください。
昨年、求職活動中に妊娠し求職活動を2回した時点で受給の延長を申請しました。

そろそろ職安に行って仕事探しを始めたいと思っています。
退社理由が自己都合のため、失業保険の
給付には(たしか)6回の活動が必要だったと思いますが、
今回はまた1回からカウントするのでしょうか?
それとも既に2回しているのであと4回で失業保険が給付されるのでしょうか?
「受給の延長」ではなく「受給期間の延長」です。
※「受給の延期」の意味じゃない。

〉給付には(たしか)6回の活動が必要だったと思いますが
そんな条件はないと思いますが?
「3ヶ月間の給付制限」と間違えてませんか?
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