派遣の退職(更新なし)の場合の、失業手当と健康保険について。
前回の質問からの続きです。
すみませんが、まだ分からないので、お答えいただけますと幸いです。
以下、前回ご回答いただいた内容です。
<雇用保険について>
派遣の「更新」とは、
期間満了時に、間なしに別の派遣先に派遣されるようになることを含みます。
・
・
・
雇用保険的には、「期間満了の時点で次の派遣先が決まっていない/いる」がポイントです。
・
・
・
同じ派遣会社からの派遣を希望するのなら、期間満了後1ヶ月間は雇用保険に加入したままの扱いになる、です。
同じ派遣会社からの派遣を希望しないのなら、期間満了までに次の派遣先が決まらない時点で雇用保険は脱退です。
「更新あり」の契約で、次の派遣先の指示(更新)を希望したが期間満了までに決まらなかったときは、基本的に「特定理由離職者」です。
==========
上記のようにお答えいただいたのですが、
<雇用保険について>
【1】「期間満了の時点で・・」の期間とは、『派遣先との契約終了」ということですか。
それとも、『雇用保険の期間満了(派遣先との契約終了1ヵ月後)』のことですか。
【2】基本的に「更新あり」の契約だったのですが、派遣先から契約更新を断られた場合で、次の派遣先が希望していたが決まらなかった場合、今の派遣先との契約終了時(私は9/30なのですが)には『特定履修離職者である』と判断がされる、ということですか?
それとも、雇用保険の脱退時である「派遣先との契約終了1ヵ月後(10/31)」に間があくと判断されて、『特定・・・」だと決定するということですか?
=9/30までに次の仕事が紹介されなかった場合、すぐに失業保険が給付されるのですか。
もし、10/31まで判断がされなかった場合、“気持ち的には”『直接雇用の方より待ちが1ヶ月多い』ということになりますよね?
また、もし9/30に判断がされるのであれば、その後1ヶ月間は雇用保険の任意加入というようなことですか。言葉の使い方は適切ではないかもしれませんが。
【3】もし、次の派遣を希望しなかった場合、「自己都合」になるということですよね?
うーーん、、、むずかしいです。
分かりづらい質問で申し訳ございませんが、ご回答をお願いいたします。
前回の質問からの続きです。
すみませんが、まだ分からないので、お答えいただけますと幸いです。
以下、前回ご回答いただいた内容です。
<雇用保険について>
派遣の「更新」とは、
期間満了時に、間なしに別の派遣先に派遣されるようになることを含みます。
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・
雇用保険的には、「期間満了の時点で次の派遣先が決まっていない/いる」がポイントです。
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同じ派遣会社からの派遣を希望するのなら、期間満了後1ヶ月間は雇用保険に加入したままの扱いになる、です。
同じ派遣会社からの派遣を希望しないのなら、期間満了までに次の派遣先が決まらない時点で雇用保険は脱退です。
「更新あり」の契約で、次の派遣先の指示(更新)を希望したが期間満了までに決まらなかったときは、基本的に「特定理由離職者」です。
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上記のようにお答えいただいたのですが、
<雇用保険について>
【1】「期間満了の時点で・・」の期間とは、『派遣先との契約終了」ということですか。
それとも、『雇用保険の期間満了(派遣先との契約終了1ヵ月後)』のことですか。
【2】基本的に「更新あり」の契約だったのですが、派遣先から契約更新を断られた場合で、次の派遣先が希望していたが決まらなかった場合、今の派遣先との契約終了時(私は9/30なのですが)には『特定履修離職者である』と判断がされる、ということですか?
それとも、雇用保険の脱退時である「派遣先との契約終了1ヵ月後(10/31)」に間があくと判断されて、『特定・・・」だと決定するということですか?
=9/30までに次の仕事が紹介されなかった場合、すぐに失業保険が給付されるのですか。
もし、10/31まで判断がされなかった場合、“気持ち的には”『直接雇用の方より待ちが1ヶ月多い』ということになりますよね?
また、もし9/30に判断がされるのであれば、その後1ヶ月間は雇用保険の任意加入というようなことですか。言葉の使い方は適切ではないかもしれませんが。
【3】もし、次の派遣を希望しなかった場合、「自己都合」になるということですよね?
うーーん、、、むずかしいです。
分かりづらい質問で申し訳ございませんが、ご回答をお願いいたします。
こんにちは。
難しく考えないで下さい。
【1】「期間満了の時点で・・」の期間とは、『派遣先との契約終了」ということですか。
■その通りです。
【2】基本的に「更新あり」の契約だったのですが、派遣先から契約更新を断られた場合で、次の派遣先が希望していたが決まらなかった場合、今の派遣先との契約終了時(私は9/30なのですが)には『特定履修離職者である』と判断がされる、ということですか?
■9/30日の時点で、「会社都合」の退職と考えてください。
※会社都合=特定理由離職者とお考え下さい。
【3】もし、次の派遣を希望しなかった場合、「自己都合」になるということですよね?
■その通りです。
難しく考えないで下さい。
【1】「期間満了の時点で・・」の期間とは、『派遣先との契約終了」ということですか。
■その通りです。
【2】基本的に「更新あり」の契約だったのですが、派遣先から契約更新を断られた場合で、次の派遣先が希望していたが決まらなかった場合、今の派遣先との契約終了時(私は9/30なのですが)には『特定履修離職者である』と判断がされる、ということですか?
■9/30日の時点で、「会社都合」の退職と考えてください。
※会社都合=特定理由離職者とお考え下さい。
【3】もし、次の派遣を希望しなかった場合、「自己都合」になるということですよね?
■その通りです。
6か月ごとの契約社員で3/31で契約更新ならずのようです。人間関係や業務過多のストレスで過呼吸になり2013.11中旬より休職しており、傷病手当を申請しております。2011.4入社 1964.6生まれです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
雇用保険の給付額の計算に使うのは賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していた期間を1カ月として、その期間に賃金の支払いがあった日が11日以上あった期間だけを相手にします。「賃金が支払われた日」なので有給休暇の取得分も含みます。なので、その有給休暇をまとめて一つの期間に11日取ってしまうとほかに勤務日がなくてもその期間は計算に入っちゃいます。退職前に分けて取るといいと思います。有給休暇を取得した日は傷病手当金の請求はできません。また、傷病手当金は途中で請求対象日が飛んでも繰り越されません。
病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。
雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。
健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。
退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。
年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。
病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。
傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。
雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。
健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。
退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。
年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。
病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。
傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
強迫性障害の疑いで会社を退職することを決めました。
まだ病院には行っていません。
毎日仕事でミスがないか異常な程に確認してしまい、疲れてしまいました。
それが原因で残業が増え続け、そのストレスで強迫性障害が悪化するという
悪循環に困っています。
仕事以外にもストーブを消したか、目覚ましはちゃんとセットしたか、
身支度は大丈夫かなど何度も何度も確認しています。
会社には強迫性障害の話は一切していません。
精神的に病的に追い詰められているという印象は持たれているようです。
次の職は探してもいません。
その場合、辞めてから
①失業保険と傷病手当どちらが良いのでしょうか?
②おそらく自己都合での退職になると思いますが
医師の診断書があれば退職後にハローワークで会社都合退職と認められ、
失業手当の給付期間延長が得られたりするのでしょうか?
③辞める前に医師に診断書を書いておく必要がありますか?
仕事を続けるのは困難ですが金銭的に不安で困っています。
ネットで調べてみてもなかなかすっきりしないので
どなたかご存知の方回答よろしくお願い致します。
まだ病院には行っていません。
毎日仕事でミスがないか異常な程に確認してしまい、疲れてしまいました。
それが原因で残業が増え続け、そのストレスで強迫性障害が悪化するという
悪循環に困っています。
仕事以外にもストーブを消したか、目覚ましはちゃんとセットしたか、
身支度は大丈夫かなど何度も何度も確認しています。
会社には強迫性障害の話は一切していません。
精神的に病的に追い詰められているという印象は持たれているようです。
次の職は探してもいません。
その場合、辞めてから
①失業保険と傷病手当どちらが良いのでしょうか?
②おそらく自己都合での退職になると思いますが
医師の診断書があれば退職後にハローワークで会社都合退職と認められ、
失業手当の給付期間延長が得られたりするのでしょうか?
③辞める前に医師に診断書を書いておく必要がありますか?
仕事を続けるのは困難ですが金銭的に不安で困っています。
ネットで調べてみてもなかなかすっきりしないので
どなたかご存知の方回答よろしくお願い致します。
そのまま辞めたら自己都合退職です。過労とかの裁判と同じで
会社の仕事のために、病気になって辞めざるをえんことになったことの証明が必要です。
まず病気なので、医師の診断書がいるでしょう。残業が36協定より多いのなら労働基準監督署で相談すれば、診断書と労基の力で会社も痛手になるでしょうけど...
会社がそうは簡単に認めるとは思えないので、裁判になってもいいと言う覚悟でないと余計に辛いですよ。
それよりも辞めないで、診断書をたてに、軽度な仕事にに変えてもたっらり、有給や病休でしばらく休みもらう方がいいかもです。
多分あなたのように、すっきりと会社が悪いと証明できなくて煮え切らないような状態でいる方は多いと思いますよ。
会社の仕事のために、病気になって辞めざるをえんことになったことの証明が必要です。
まず病気なので、医師の診断書がいるでしょう。残業が36協定より多いのなら労働基準監督署で相談すれば、診断書と労基の力で会社も痛手になるでしょうけど...
会社がそうは簡単に認めるとは思えないので、裁判になってもいいと言う覚悟でないと余計に辛いですよ。
それよりも辞めないで、診断書をたてに、軽度な仕事にに変えてもたっらり、有給や病休でしばらく休みもらう方がいいかもです。
多分あなたのように、すっきりと会社が悪いと証明できなくて煮え切らないような状態でいる方は多いと思いますよ。
失業保険について質問です。
私は4月末からフルタイムパートで今の職場にいます。3ヶ月ごとの契約更新というスタイルで、3ヶ月おきに、
契約書にサインをするのですが、先日社長に、経営悪化の為、次の1ヶ月で満了で退社と言われました。
私が新年度からは扶養内(週2~3日勤務)のパートでかまわないと話をしたら、つづけてもらう方向でと言う話になりました。ただ、このときに11月20日までという契約書には更新という意味でサインをしました。
今日になってまた、経営状態が良くないため、やはり11月20日まで勤務と言われました。会社都合の退職をお願いしたのですが、それは困るの一点張りです。1ヶ月前に通知してるから、会社都合ではないと言います。
この場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
私は4月末からフルタイムパートで今の職場にいます。3ヶ月ごとの契約更新というスタイルで、3ヶ月おきに、
契約書にサインをするのですが、先日社長に、経営悪化の為、次の1ヶ月で満了で退社と言われました。
私が新年度からは扶養内(週2~3日勤務)のパートでかまわないと話をしたら、つづけてもらう方向でと言う話になりました。ただ、このときに11月20日までという契約書には更新という意味でサインをしました。
今日になってまた、経営状態が良くないため、やはり11月20日まで勤務と言われました。会社都合の退職をお願いしたのですが、それは困るの一点張りです。1ヶ月前に通知してるから、会社都合ではないと言います。
この場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
社長が言う一ヶ月前に通知していると言うのは解雇予告の意味だと思います。
一ヶ月前であろうが無かろうが解雇には違いありません。
これはあくまでも経営悪化による整理解雇です。れっきとした会社都合ですから堂々と社長に言ってもいいです。
一ヶ月前であろうが無かろうが解雇には違いありません。
これはあくまでも経営悪化による整理解雇です。れっきとした会社都合ですから堂々と社長に言ってもいいです。
失業中のことについて教えてください。
ハローワークに失業保険を申請して給付を受けることに
なります。給付金は今まの給料よりはるかに少ない額に
なるので、生活に困ります。もちろん、求職活動をしますが
次の仕事が
決まるまで、不足分を何とかしないと生活できません。
このことは自分だけでなく、失業中の人は皆さん同じだと
思います。
ところで、給付期間中に、バイトをした場合、ハローワークに
申し出ることになっていますが、その期間の給付はストップになる、
と、ハローワーク職員さんに聞きました。
給付を受けても足らないから、不足分を補うためにバイトを
するのに、給付を止められてしまうと、またまた生活苦になります。
同じような失業中の方、失業経験のある方、不足分をどうして
いましたか?たとえば、おおやけにバイトをしながら、給付を受ける
方法とか、裏(?)バイトみたいな方法とか。
また、すぐに、仕事が決まればいいですが、なかなか決まらないと、
給付期間にも限度があります。この期間を合法的に延ばす方法
などあれば教えていただけないでしょうか。
給付額が今までの給料より少ない事に問題があると思うのですが
そんな事を言っても仕方ないので。皆さんの知恵を拝借したいと
思います。
それから、失業は会社理由です。
ハローワークに失業保険を申請して給付を受けることに
なります。給付金は今まの給料よりはるかに少ない額に
なるので、生活に困ります。もちろん、求職活動をしますが
次の仕事が
決まるまで、不足分を何とかしないと生活できません。
このことは自分だけでなく、失業中の人は皆さん同じだと
思います。
ところで、給付期間中に、バイトをした場合、ハローワークに
申し出ることになっていますが、その期間の給付はストップになる、
と、ハローワーク職員さんに聞きました。
給付を受けても足らないから、不足分を補うためにバイトを
するのに、給付を止められてしまうと、またまた生活苦になります。
同じような失業中の方、失業経験のある方、不足分をどうして
いましたか?たとえば、おおやけにバイトをしながら、給付を受ける
方法とか、裏(?)バイトみたいな方法とか。
また、すぐに、仕事が決まればいいですが、なかなか決まらないと、
給付期間にも限度があります。この期間を合法的に延ばす方法
などあれば教えていただけないでしょうか。
給付額が今までの給料より少ない事に問題があると思うのですが
そんな事を言っても仕方ないので。皆さんの知恵を拝借したいと
思います。
それから、失業は会社理由です。
>その期間の給付はストップになる、と、ハローワーク職員さんに聞きました。
ハローワークの職員はそんな言い方はしないと思います。
バイトの状況によっては、その日の基本手当は支給されずに繰り越しになるというのが本当のところでしょう。
しかし、バイト時間や金額によっては本当に支給されない場合もありえます。
以下にアルバイトの規制を貼っておきますので参考にして上手くやってくださ。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ハローワークの職員はそんな言い方はしないと思います。
バイトの状況によっては、その日の基本手当は支給されずに繰り越しになるというのが本当のところでしょう。
しかし、バイト時間や金額によっては本当に支給されない場合もありえます。
以下にアルバイトの規制を貼っておきますので参考にして上手くやってくださ。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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