旦那の扶養に入る件、第三号被保険者について質問です。
私、旦那共に30代半ばです。子供はいません。二人暮しです。

私は現在、某会社で正社員として勤務していますが、来年3月で会社を退職して専業主婦になります。

これから仕事を見つけるつもりも、パートやアルバイトで働くこともありません。

旦那の稼ぎで生活していく予定です。

今後の私の収入となると、離職票をもらった後、3カ月待った後の失業保険をいただく程度です。

私の年収は約270万円です。

そこで質問です。

① 来年3月で会社を退職しますが、4月から旦那の扶養に入るのは所得が大きい気がするので無理なのでしょうか?

② 原則として私は4月より国保と国民年金をかけなくてはならないのでしょうか?

③ 第三号被保険者の対象にはならないのでしょうか?

④ 第三号被保険者の届け出は必要ですか?

全くの素人ですみません。詳しく教えて頂ければ大変幸いです。宜しくお願いします。
①失業給付の受給終了後、扶養の申請時点で向こう1年間が無収入なので大丈夫かと思います。
仮に、1月から退職までの収入が130万円以下ならどの健保組合でも問題ないかと思います。
給付制限3ヶ月の期間は健保の扶養、年金第3号になれます。
税法の扶養は12月までの給与収入が103万円以下なら失業給付の受給に関係なく控除対象配偶者とみなされます。(失業給付は非課税なので103万円の中に含みません)
②扶養の申請が認定されれば国民年金の第3号被保険者となります。
③上記の通り
④申請を申し出すれば健康保険の被扶養者異動届と一緒に会社が届出します。
失業保険と社会保険について、教えてください。
昨年末に退職しました。
そして1月からは在職時に加入していた社会保険を任意継続したのですが
扶養として主人の社会保険に入る事は出来ないのでしょうか?
「失業保険をもらっている間は、扶養になれない」という話を聞いたので
自主的に任意継続したのですが・・・。
ハローワークで失業の手続きをしましたが、自己都合での退職なので
現在は給付制限3ヶ月の期間中です。
まだ失業保険はもらっていないし、収入もないので扶養に入れるのではないかと
思えてきました・・・。
どなたか詳しい方教えていただけませんか?
失業保険の「日額」が¥3,611以上ですと、健康保険の扶養になれません。
この金額は、130万円/年の金額です。
給付制限の間は扶養になれますが、失業保険をもらい始めたら扶養を抜けなくてはなりません。
もしご主人の会社が「健康保険組合」ですと、条件が違うかもしれませんので、
ダメモトで聞いてみてはいかがでしょうか。
去年7月リストラにあい、国民健康保険に加入しました。約1年失業保険をもらいましたが、今は無職です。主人も同じ頃定年退職し、会社の健康保険に2年間入る事が出来、今は老齢基礎厚生年金をもらっていて無職です
同居し働いている息子がいますが、私はその扶養とはなりませんか?扶養になる条件はありますか?
ご主人の扶養と息子さんの扶養と両方の扶養になることは出来ませんが、どちらか一方の扶養になることは出来ます。
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