失業保険と妊娠について
妊娠のため10年間働いた職場を退職します。
質問をさせてください。

①「失業保険受給期間延長」の期間中は手当てはいただけないのですか?

②主人の扶養に入ると失業保険がもらえないそうなので、任意で今の健康保険を延長しようと思っています。
しかし、保険の延長も2年間です。
①で妊娠中は手当てがいただけないのでしたら、一度主人の扶養に入って、
出産後に国民保険などに加入してハローワークに通う事は可能でしょうか?

個人的に調べていますが、分からないことだらけで質問させていただきました。
宜しくお願い致します。

もらうのを「先延ばし」にしているので失業手当は受給できません。欲しければ、求職手続きをしてください。産休期間中でなければ失業認定可能です。

②受給期間延長中は”扶養に入る”のは差し支えないです。健保の被扶養者&国民年金3号のことですよね
税金の扶養については、失業手当は非課税なので、ご主人の扶養家族(配偶者控除)でOKです。会社の扶養手当については会社で決まっていると思うのでご主人に聞いてもらってください。
失業手当を受けられる期間だけが、被扶養者になれないことになります。ただし健保組合の規定によります。

「扶養に入ると失業手当が受け取れない」わけではないです。そのような調査とか扶養に入っていないことを証明する書類なども用意するわけではないです。
ただ、扶養に入れてくれるほう(健保組合など)の規定で、○○円以上の収入があるときは被扶養者になれない、というのがあるので、失業手当を受け取れる期間は扶養に入れないことがあるだけです。


産休に入るまでがんばって退職されれば、出産手当金が受け取れるのですが・・・・・その場合は被扶養者になれませんけれども。
定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
60歳以上で定年退職をして、20年以上、有効な雇用保険の被保険者期間があるのであれば、一旦その時点で失業給付を受給してしまったほうがお得です。20年以上被保険者期間があればそこからあと何年積み上げても、所定給付日数は変わりません。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。

その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。

また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。

定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。

そういう仕組みなので、

60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。

にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
出産と保険のお金について質問します。現在妊娠八ヶ月、11月20日出産予定で正社員で一年以上勤めた会社を11月10日付で退社します。
社会保険に現在加入していますが 退職後は任意継続、国保、夫の国保 どれに入るのがいいのでしょうか?現在の給料は手取りで20万位です。出産手当金、春には失業保険をもらう手続きをする予定です。
お願いします。
社会保険の任意継続をした場合、今まで会社負担だった分も支払う必要があり、2年は辞められません。あとは、国保ですが、扶養になるかどうかは、質問者さんの収入によるかと思います。
失業保険についてお知恵をお貸しください!
妻が妊娠のため8月31日に退職します。出産予定日は10月末頃。
失業保険はいつ頃から貰えるのでしょうか?また貰えるのであればいつまでもらえるのでしょうか。
妻が7年間務めた勤務先を妊娠を機に退職することになりました。

出産予定日は10月末頃で、8月末に勤務先を退職します。

退職後は失業保険を貰えるように申請をしたいのですが、妊娠中は働けないため失業保険は給付されないとお聞きしました。

その場合、妻を私の扶養に入れ、出産後に扶養から外し失業保険を申請しようと思っているのですが、それは可能でしょうか。

また可能であればいつまで貰えるものなのでしょうか。

この関係の類は全く無知なもので皆様のお知恵をお貸しください。
妊娠して7月31日で退職しました。私の場合、自己都合による退社扱いで
失業手続きが9月1日からです。9月1日から9月30日の間にハローワークに書類を提出し 延長手続きします。
今は旦那の扶養にはいってます。
出産し失業保険をもらう時が来たら 奥様は扶養家族から抜き その期間は国民保険に加入しなければ失業保険の お金はもらえないです。
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