退職後の諸費用について。
自己都合で退職し、失業保険を申請したあと支給されるまでは、無収入のなります。厳しい情勢ですが、転職し新しいことに挑戦したいと考えています。在職中に就職活動は、なかなかうまくできないと思うので、退職後になるだろうと予想しています。やはり収入がなくなるのはとても不安に感じていて、そういったことも見越して資金計画もしっかり立てておくつもりです。

そこで、社会保険料や、厚生年金?は100%自己負担になりますよね?単純に現在の2倍で計算しておけばいいですか?
健康保険は次のどれかです。
1)今の健康保険を任意継続する。扶養家族を引き継げる。保険料は今の2倍だが、健康保険による上限がある。20日以内に手続き。

2)家族の健康保険の被扶養者になる。条件を満たした場合だけ。

3)国民健康保険に加入する。昨年の所得などによる。計算は自治体による。

年金は国民年金月15100円です。

住民税は四期に分けて払います。今なら3期と4期が残っていると思います。

年末までに再就職できなければ、来年2月に確定申告が必要です。健康保険料、国民年金を払っていれば恐らく還付されるでしょう。
12/30付で会社を辞める予定です。健康保険についてですが会社の任意継続をするか、夫の会社の社会保険に入るか国保にしたらいいのか…1番得(得という言い方も変ですが…)な
方法はどれでしょうか!?
また失業保険をもらうともらう額によって夫の社保に入れるか決まるらしいです。もらわないならすぐ入れるそうですが失業保険をもらった方がいいのでしょうか?ちなみに私は2月に出産予定で退職理由が出産育児の為ということで会社に申出しており受給期間延長を職安に申請しない限り基本的には失業保険受給の資格はないようです。
必要な情報かはわかりませんが現在の給与はそれなりの額を貰ってます。
全く無知でお恥ずかしいですがどなたか詳しい方アドバイスお願いいたします。
一番得(保険料が安く済む)なのは、旦那さんの扶養に入ることです。
ただ失業給付をもらうのであれば、扶養には入れないと思います。それなりの給料をもらっていたのであれば、失業給付もそれなりにもらえるはずですので…

旦那さんの扶養に入れば、質問者さんの健康保険料、国民年金保険料は支払いしなくてもよくなります。旦那さんの保険料が増えることもありません。

2月に出産とのことなので、たぶん普通に受給はできないと思います。せっかくなので、延長手続きしておいた方がいいと思います。
もし扶養に入れない場合は、国保か任意継続ですが、こちらはそれぞれの保険者で保険料を確認した方が確実です。
国保←住民票のある市役所の保険年金課で確認
任意継続←今加入中の健康保険の保険者(保険証に書いてあります)に確認

このどちらかを選んだ場合は国民年金の支払いも生じてきます。

ちなみに出産育児一時金は、どの健康保険に加入しても、今加入中の健康保険から出ます。


補足見ました。

退職日が、12/30の場合←12/31から国保、国民年金となり、保険料は12月分から生じます。健康保険、年金は、月の末日に加入している方に保険料を支払う決まりになっています。

退職日が12/31の場合←1/1から国保、国民年金となり、保険料は1月分から生じます。

社保より国保、国民年金の方が高いし、将来もらえる年金も、12月分は厚生年金ではなく国民年金の計算になります。退職日がたった1日しか変わらなくても、末日かそうじゃないかで変わってきてしまうからです。
でも市役所の人がそんなこと言うのも感じ悪いような気がしますが(>_<)
先月1月末で退職し、主人の会社の社会保険の賦与手続きをするつもりですが、
私が以前勤務していた会社からの扶養に入る為の書類(離職票他)が、届くのが今月2月中旬だと総務から聞いています。
重要なのが、ハローワーク失業保険給付の手続きをして、基本手当日額が、3,611円以下でないと扶養に入れません。本日ハローワークに電話して、計算してもらい基本手当日額が、ぎりぎり3,611円以下だと確認しましたが、きちんと失業保険手続きをしてみないと確定しません。離職票は2月15日頃には自宅に到着する予定ですので、今月中には、扶養に入れるかどうかが、はっきりします。
そこで質問なのですが、これから病院にかかった場合、受付で事情を説明してかかりつけの病院の指示を、ききますが、たとえば2月だけ国民健康保険に加入することはできるのでしょうか?平成25年1月私の会社の社会保健加入、2月国民健康保険加入、3月より主人の会社の社会保険の扶養に入る。という事は出来るのでしょうか?こういう事をした場合何か私にとってややこしい様な事がありますか?
病院に行った場合もし10割支払い、後で手続きをして7割返してもらうという事がややこしい様な、邪魔くさい様な気がするんですが、どうでしょうか?
無駄な国民健康保険料/税と国民年金保険料が掛かるだけです。

あと、被扶養者・第3号被保険者の認定日を3月1日にしてもらうよう念を押すことですね。
「なんでそんなことをするんだ」と思われるでしょうが。


〉ハローワーク失業保険給付の手続きをして

本当にそれからでないと被扶養者・第3号被保険者の届け出ができませんか?
条件の問題と、手続きができる時期の問題がごっちゃになってませんか?

本当に(受給前についても)離職票が必要?
9月末寿退職10月入籍予定の会社員(女)です。合わない先輩に苛められ半ばリストラのような不本意な退職ですので失業保険を貰うつもりです。
退職後の10月から、国民保険(任継より安そうなので)と国民年金を支払わないといけないなと思っていたのですが、知人に相談すると「旦那の扶養に入れるよ」とのことでした。
知人曰く、扶養に入ったまま失業保険の受給ができるとの事です。健保の扶養の事だとすれば本当でしょうか?
また9月までで私本人に200万程度の収入がある為、本年の扶養控除は非対象だと思うのですが、時期的にいつから控除対象となるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
扶養に入るにはちょっと収入がオーバーしているみたいです。

のんびり失業保険をもらって、保険は現在の社会保険を任意継続されたほうがいいですよ。(多分国保のほうが高いと思いますが・・・・・)
途中で出産などがあった場合も扶養にはいっているより有利です。
関連する情報

一覧

ホーム