妻の育児休業後の失業保険について。


妻は正社員です。
昨年3月に出産し、今年4月から子供を保育園に入園させて、職場復帰予定でした。


しかし、待機児童が多く、入園できずに9月まで育児休業を延長しています。


しかし、9月も入園できない可能性が高いです。
妻の職場からは9月に保育園に入園できなければ退職するように。と言われています。


この場合、9月に退職せざるをえなければ、失業保険はでますか?
また、出るのであれば期間はどれくらいでしょうか?

失業保険が出ている間は主人(私)の扶養にならず、国民年金に加入し、国民年金を支払わなければいけないのでしょうか?
9月に退職となれば失業手当の対象になると思います。どのくらいの期間になるかは、勤務年数(雇用保険期間)、年齢、退職理由がどうなるかでいろいろです。
正社員で勤務していたのであれば給付を受けている間は扶養になれない場合が多いです。ただし会社によって規定がさまざまですので、あなたの会社に確認して下さい。
ホームヘルパー2級の資格習得を考えています。
出来るだけ短期で取りたいのですが、普通の専門学校のような所で短期講座等は
行っているのでしょうか。
今年いっぱいで仕事を辞め、地方の実家に戻る予定です。
地方の過疎地域なので就職が難しく、その一方介護職の求人は低賃金ながらもけっこうあるようなのです。
今迄介護とは全く無縁の業界に居た為、介護の知識は全くありません。
失業保険の出ている間に資格を取りたいと考えているのですが、1?3ヶ月程度で資格が取れるの短期講座等
を行っている学校等があれば教えて下さい。
また、実際その学校に通学した事のある方のお話なども伺えると嬉しいです。
自分の場合、平成20年5月に地元(愛媛県)の社会福祉法人?社会福祉協議会が主催(市報に募集広告有)するホームヘルパー2級講座に行きました。
受講費用4万円(教科書代・消費税込。1年間老人ホームで勤務経験があるときは3万5千円)と格安でしたが、受講人数制限(50人)がありホームヘルパー講習説明会当日にくじ引き実施後、見事くじ引きに当選した人のみが4万円で受講可能でした。


主な講義は全部で3段階に分かれています。



第1段階は教科書(全5巻)講義で、ホームヘルパー専用介護の教科書(基礎からするので、誰にでも理解可能)を約20日間(午前9時から午後6時。各講義後レポート提出有)実施し、不明箇所があるときは担当の先生に聞けば教えてくれます。



第2段階は、実技講習(人工呼吸方法、シーツ交換、食事介助等。エプロン等の準備物有。午前8時から午後8時。各講義後レポート提出有)を約15日間実施し、如何なる理由(自分の親が危篤で、最期を看取りたい等)があろうと、参加者50人全員理解できるまで絶対に帰宅は許されない(終了時間の無制限延長有)ので注意して下さい。



第3段階(1年間老人ホームで勤務経験があるときは免除)は、第1・第2で学んだことを基に、実際の特別養護老人ホームで現場実習(各施設により実習時間は異なる。現職職員が直接指導。レポート提出有)を約7日間実施し、実習態度や理解度や利用者への言葉使い等が現職職員によって評価され、翌日へのアドバイスや不明箇所の相談に乗ってくれます。


全ての日程が終了した受講生のみに、ホームヘルパー2級の終了証明書が公布されます。


但し、社会福祉協議会が指定する日(平日のみ)に通学しないといけないため、仕事をしながら習得しようとする方は非常に難しい可能性があります。
1度貴殿の最寄りの社会福祉協議会に聞いてみたらどうですか?


長文失礼しました。
雇用保険と厚生年金について
現在、私は65才です。
主人の厚生年金&自分の国民年金をあわせて受給しております。
この先仕事で雇用保険に加入する事は可能ですか?
毎月、雇用保険代を支払っていても、失業時に失業保険を受給する事になると、今もらってる年金額がかなりへるのですか?
厚生年金の方は、主人の扶養として受給うけているぶんです。

これから知り合いの所で正社員で雇っていただく予定がありそこで雇用保険にはいるにあたっての疑問です。
アドバイスよろしくお願いします。
新規で65歳以上の人が雇用されたとしても雇用保険の加入はできません。65歳以降なのに雇用保険に入っているのは、ずっと雇用保険に入っていて65歳になった人です。この継続して雇用保険に入っていた人が65歳未満で、失業保険の受給をしたとすると、年金は減るのではなく「ストップ」します。つまり失業保険か年金かどちらかを選択することになるんです。雇用保険料を支払っていることと年金は関係ありません。65歳以降は失業保険はなくなり「一時金」となり、年金・一時金ともに受け取ることが出来ます。そして60歳以降働きながら年金を受け取る場合、65歳以上なら年金額がカットされるのは、給与と年金の1/12を足したものが「46万」を越えた時です。(60歳~64歳の場合は28万円)
今年度の国民健康保険料が軽減される場合、過去の未納分はどうなりますか?
今年の4月に会社を退職し、現在特定理由離職者として、
失業保険を受給しています。
上記の会社には正社員として1年4ヶ月間勤め、
社会保険と厚生年金に加入していました。
年金は免除申請中ですが、健康保険はまだ切り替えていません。

実は上記の会社へ入社する前の数年間は、無保険でした。
(さらに遡ると社会保険の加入履歴があります)
実家で母と二人暮らしで、母はパートで国保加入ですが、
私が加入することで保険料が高くなるからと入れてもらえず、
私自身も特に病院へ行くこともないからと放置していました。
(国民皆保険ということは承知ですが...)

この度、病院での治療を希望しているので、
もったいないですが、母とは世帯分離をして国保に加入したいのですが、
前述したように過去に未納期間があります。
国保の未納分は2年前までさかのぼって請求されるとのことですが、
私の場合だと、1年4ヶ月間は社会保険加入期間があるので、
残り6カ月分の国保料を請求されることになりますか?
それとも社会保険加入期間は考慮されず、
2年間分請求されてしまいますか?

今回の失業に関して、特定理由離職者なので、
住んでいる市では軽減措置があり、
翌年度末まで軽減された保険料でいいそうなのですが、
未納期間の保険料はどのように算出するのでしょうか?

今回受けたい治療は、自費診療だと25万円ほどなので、
過去の未納分の金額によっては、
自費診療で治療して、さっさと就職活動したほうがいいのかもしれないので、
ご存知の方、おしえていただければと思います。
尚、国民皆保険については理解していますが、
そこはあえてスルーしていただければと思います。
ご質問の回答は、kinugasayama2011さんが回答してくださってる通りです。
補足の内容のうち、過去分の軽減については、基本的に軽減の申請日以降に納期限が到来する保険料が対象だったと思います。
また、担当者に聞けば、金額はわかるはずですよ。
どちらにせよ、電話でもいいので直接市役所に電話してしまうほうが早いです。
名前を名乗らなくても「○○市民です」と言っておけばいいのですから。

それにしてもmsk_woodsさんはひどい言い方ですね。
国民皆保険のことはわかってるし、みんな払いたくないけど払ってる、質問者さんはそれをわかってるけど払ってこなかった。そんなこと聞かなくてもわかりますよ。
自業自得と言えばそうなんだろうけど、今は過去の未納分も払うと言っているのだから、そんな言い方しなくてもいいんじゃないですかね。
過去の未納分は払いたくない!なんて言ってないじゃないですか。
私やmsk_woodsさん含め、国民が支払っているのは、自分や家族のための健康「保険料」ですよ。
自分や家族に何かあった時のための「保険」として支払っているのですから、そんな目くじら立てて嫌味を言わなくてもいいんじゃないですかね。
失業保険について。
現在無職。22歳です。
高校を卒業し、飲食店で3年間正社員で勤め今年の3月31付で自己都合退社しました。

そして4月19日にハローワークに行き手続きをし、何回かハローワークに通いました。ところが初回認定日の5月25日に行くことが出来ず。(病気の為)
実は去年の10月から腰が痛くずっと我慢して働いていました。仕事を辞めてから働こうと思っていたのですが腰の痛みが一向に良くならず病院で見てもらったところ椎間板ヘルニア。
手術は7月19日にしました。医師の診断書は4月1日~8月31日まで就業不可。という結果です。
受給延長の手続きは退院後しました。
この場合、基本手当はいつから下りるのでしょうか。
働く意思があるのに働けない。
こういう時こそ今まで払ってきた雇用保険があるんじゃないですか。
収入もなければ生活できるわけないでしょ。
国民健康保険も年金も4月1日から払えていません。
どうしたら一番良い方向に行くのか分かりません
アドバイス、知恵、何でも良いので皆さんのお力添え宜しくお願いします。
長くなってすいません。
雇用保険は、労働の意思および能力を有するにもかかわらず職業に就くことができないときに受給できます。 「能力」にはもちろん健康状態も含まれます。 たとえば病気が原因で退職した人は、回復して就労が可能になるまで受給できません。

診断書では、9月1日以降は就業可能と読めますので、そこから受給の対象になるはずです。 ハローワークに連絡して、指示を受けてください。

国民年金は、退職者の特例を使って免除が受けられるはずです。 雇用保険関係の書類で退職の事実がわかりますので、そちらと年金手帳と印鑑を持って、市役所・区役所の国民年金課へご相談ください。

そのときにいっしょに国民健康保険の相談もしてみてください。 退職後に病院に行かれているので、切り替えは済んでいるのでしょうか。 退職後、入院・手術のため雇用保険の給付も受けられていないことを説明し、できるだけその事実がわかる書類、診断書だとか、受給延長の書類だとかをお持ちください。
場合によっては多少の減額があったり、期限の延長をしてくれたりします。

放置はよくないですよ。 こまめに行政に相談してくださいね。
お大事に。
関連する情報

一覧

ホーム