今、派遣で働いています。
去年の2月に会社の雇用保険に入りました。
1年経ちますが、もし退職したら失業保険はもらえますか?
いくらぐらいもらえますか?
お願いします、教えてください。
去年の2月に会社の雇用保険に入りました。
1年経ちますが、もし退職したら失業保険はもらえますか?
いくらぐらいもらえますか?
お願いします、教えてください。
年齢とか今の給料とかによって、もらえたりもらえなかったり
もらえる期間も違います。
また、自己都合の場合は、3ヵ月の待機期間が必要です。
つまり、この時期に職業安定所に行き、仕事を紹介してもらいます。
3ヶ月間就職活動したけど、みつからないって場合は、もらえます。
ようは、仕事をしたくてもみつからない人には出すけど、
働きたくない人にはもらえない仕組みとなっています。
もらえる期間も違います。
また、自己都合の場合は、3ヵ月の待機期間が必要です。
つまり、この時期に職業安定所に行き、仕事を紹介してもらいます。
3ヶ月間就職活動したけど、みつからないって場合は、もらえます。
ようは、仕事をしたくてもみつからない人には出すけど、
働きたくない人にはもらえない仕組みとなっています。
失業保険につきまして
2013年9月から試用期間として勤務して、同年11月から正社員雇用になりました。
雇用保険に加入したのが12月からで2014年4月末で退職する場合、失業保険は支給されないという考えで間違いないでしょうか。
よろしくお願いします。
2013年9月から試用期間として勤務して、同年11月から正社員雇用になりました。
雇用保険に加入したのが12月からで2014年4月末で退職する場合、失業保険は支給されないという考えで間違いないでしょうか。
よろしくお願いします。
支給要件は下記のようなものです・
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>雇用保険に加入したのが12月からで2014年4月末で退職する場合、失業保険は支給されないという考えで間違いないでしょうか。
少なくともそれだけでは支給はされませんが、今回の退職理由や2013年8月以前の雇用保険はどうだったかによっては一概には言えません。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>雇用保険に加入したのが12月からで2014年4月末で退職する場合、失業保険は支給されないという考えで間違いないでしょうか。
少なくともそれだけでは支給はされませんが、今回の退職理由や2013年8月以前の雇用保険はどうだったかによっては一概には言えません。
失業保険の給付について
下記の事例で失業保険が受給出来るかどうか教えていただけますでしょうか?
前職を7年勤務⇒自己都合で退職⇒有給消化後に就職⇒10日で退職
退職後3ヶ月経過後に給付できますでしょうか?
下記の事例で失業保険が受給出来るかどうか教えていただけますでしょうか?
前職を7年勤務⇒自己都合で退職⇒有給消化後に就職⇒10日で退職
退職後3ヶ月経過後に給付できますでしょうか?
雇用保険は離職日から1年間が受給可能期間なので、間にあいます。
7年勤務の会社の離職票、10日で辞めた会社でも雇用保険加入があれば、その離職票も、その他受給に必要な書類等を持参しお住まいの地域を管轄するハローワークで受給手続きをしてください。
7年勤務の会社の離職票、10日で辞めた会社でも雇用保険加入があれば、その離職票も、その他受給に必要な書類等を持参しお住まいの地域を管轄するハローワークで受給手続きをしてください。
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
自己都合退職の場合3ヶ月の給付制限(待機期間ではない)がありますが、その間にボランティアは可能ですが、3ヶ月の期間が終わった最初の認定日に3回以上の求職活動の申告をすることが必要で、それが出来なければダメです。
また、会社都合の場合はボランティアが終わったあとに手続はできます。
海外の面接、就職は対象外になっていますからダメです。
「補足」
他の同じ質問で海外ボランティアで受給期間延長が出来るという回答がありましたが、海外に行く場合で延長が出来るのは私が書いた場合に限りますから間違いのないようにしてください。
また、会社都合の場合はボランティアが終わったあとに手続はできます。
海外の面接、就職は対象外になっていますからダメです。
「補足」
他の同じ質問で海外ボランティアで受給期間延長が出来るという回答がありましたが、海外に行く場合で延長が出来るのは私が書いた場合に限りますから間違いのないようにしてください。
失業保険について教えてください!
自分の希望では、退職後、一ヶ月ほど海外に短期語学留学に行こうと思っています。その際の失業保険のことを教えていただきたいです。
例えば有給休暇が残っているので、月末を最終出勤日にして有給休暇を使い終わった日が退職日、とするとします。
最終出勤日の月末から「退職日」まで数週間あった場合、その間に海外に行っても問題ないんでしょうか?
帰ってきてから、離職の手続きをして時間を有効?に使いたいんですが、それは違法になるんでしょうか?
退職して離職手続きをしてから海外に行くと、失業保険の3ヶ月待機から除外されてしまうと思うんですが、この考え方で間違ってませんか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
自分の希望では、退職後、一ヶ月ほど海外に短期語学留学に行こうと思っています。その際の失業保険のことを教えていただきたいです。
例えば有給休暇が残っているので、月末を最終出勤日にして有給休暇を使い終わった日が退職日、とするとします。
最終出勤日の月末から「退職日」まで数週間あった場合、その間に海外に行っても問題ないんでしょうか?
帰ってきてから、離職の手続きをして時間を有効?に使いたいんですが、それは違法になるんでしょうか?
退職して離職手続きをしてから海外に行くと、失業保険の3ヶ月待機から除外されてしまうと思うんですが、この考え方で間違ってませんか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
退職後に海外へ行かれる事は何ら問題ありません。
雇用保険の受給手続きをされてからは説明会や認定日があります、それらに訪所(出席)しないと認定されない時がありますが、受給権利が消滅するものではありません、後日にもう一度説明会・認定日の設定を受ける事になり、待期7日間後に3ヶ月の給付制限期間が付く事も変わりません。
帰国後に受給手続きをされても何も問題ありませんので、帰国後に手続きをされる事をお薦めします。
雇用保険の受給手続きをされてからは説明会や認定日があります、それらに訪所(出席)しないと認定されない時がありますが、受給権利が消滅するものではありません、後日にもう一度説明会・認定日の設定を受ける事になり、待期7日間後に3ヶ月の給付制限期間が付く事も変わりません。
帰国後に受給手続きをされても何も問題ありませんので、帰国後に手続きをされる事をお薦めします。
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