育児休業中に退職した後の、扶養についてご存知の方、ご教授下さい。

2013年8月に出産し、2013年10月から育児休業をとらせて頂いています。職場復帰の予定でしたが、第二子妊娠が発覚しまし
た。会社は第二子分の産休取得、かつ育休延長できるとのことですが、夫の仕事の都合もあり、引越しもしなくてはならず、辞めざる負えない状況となりました。

退職後の扶養に関してですが、夫の扶養に入れるものだと思っていましたが、育児休業手当をもらっていた場合、日額3612円以内でないと扶養に入れないと夫の会社側から言われたとのことです。

1、育児休暇手当は収入に入るのでしょうか?いろいろなサイトを見てみると入らないと書いてあります。どういうことなのでしょうか?

2、収入で判断される場合はいつからいつまでの収入で判断されるものなのでしょうか。

3、夫の扶養に入れなかった場合は、自己で国民保険に加入しなければならないのでしょうか。


※失業保険は妊娠中のため現段階では申請できないのでしません。

わかりにくい文章ですみません。
ご存知の方、よろしくお願いします。
1)保険の扶養と税法上の扶養は別物です。
保険では収入となり扶養になれなかったりするのですが税法では所得ではありません。

2)手当が出ている間は収入アリですので入れず自分で国保に加入する必要があります。出なくなった日から入れます。

3)そうです。

ただですね、育休の手当が出ている間はそもそも自分の会社の保険に入っているのでご主人の保険の扶養には入れません。
退職すると育休の手当は出なくなり失業保険になります。
こちらも同じく受給中は扶養に入れませんが給付制限期間中は扶養に入れます。

失業保険は給付制限期間があるので退職直後の場合そもそも出ません。
延長申請していないと出産後にもらえない可能性があるので忘れずに。
すぐ失業保険は貰えないのでしょうか

私は5月中ごろに自己都合で会社を退職し、現在休職中の22歳女です。
離職票を貰って、失業保険の手続きと国民年金の若年納付猶予という制度を使って
免除申請をするつもりだったのですが、会社の都合で
(おそらく税金・保険料の未納)ずっと離職票を貰えていませんでした。
その間、会社にもハローワークにも再三連絡していました。
昨日になってやっと離職票が出ましたとハローワークから連絡があったので、
届き次第手続きをしたいのですが、こちらが催促しているにも関わらず
会社の都合で離職票が貰えなかった場合でも、やはり自己都合で退職しているので
受給は3ヶ月先になってしまうんでしょうか?すぐ貰えていれば来月には
失業保険がおりるはずでした。その間私には収入はありませんでした。

今から手続きをして3ヵ月後に保険がおりても退職してから1年を過ぎてしまうと
自動的にストップしてしまうんですよね?それでは納得がいきません。
3ヶ月待たずに貰うことはできないんでしょうか。どなたかご回答頂ければ幸いです。

※もし間違った知識がありましたら申し訳ありません。
他の方の回答の通りです。解雇・倒産・勤めていた職場が閉鎖した場合(ただし、「重責解雇」など、本人の自責による解雇を除く)、いわゆる「会社都合」の場合は、給付制限がない為、失業給付の手続き後7日後から適用になります。
雇用保険は、本人の給与からの天引き・事業者は勿論、大半は税金からの投入で賄われています。
雇用保険について質問です。
私は同じ会社に10年以上勤めておりましたが、結婚を機に今年の1月、
退職しました。

正社員となってからの10年間は雇用保険を払っていましたが、退職する半年
前からパートという形になり、主人の扶養に入ったので雇用保険は払っておりません。

基本給は正社員の時は約20万、
バイトでは10万前後でした。

この場合、失業保険をもらえるのはいつからどれくらいの期間、
どの給料をもとに計算して、いくらくらいもらえるか知りたいです。

わかる方どなたかよろしくお願いします。
〉主人の扶養に入ったので雇用保険は払っておりません。

「“扶養”だから雇用保険を脱退する」ということはありません。
何を勘違いしたのでしょう?

労働時間が週20時間以上なら雇用保険に加入です。

雇用保険に加入していなかったのなら、当然、失業給付もありません。



「雇用保険」と「健康保険」とを取り違えているとか?
※それでも、「健康保険を脱退して、夫の健康保険の被扶養者になった」のだから順序が逆ですが。
失業保険について質問です

3月9日に
業態変更に伴う閉店により
退社することになったのですが
契約期間が10月~3月まででしたので
会社都合で退社になるのだと思っていました

有休が
一週間あるので
使ってくださいと言われ
一週間分の有休を閉店後に
もらうことになりました


今は5月26日なのですが
今だに僕には書類届かないので
詳しいことは分からないのですが
一緒に退社になった仲間には届いたらしく話を聞いたところ
3月30日まで働いていたことになっていて
自己退社扱いになっていると聞きました

お店自体は3月9日で無くなっていて
有休も一週間なので
30日まで働いてることになってるのに驚いていますが
こうゆうのは普通なことなのでしょうか?

ハローワークなどに
異議を申し立てるべきでしょうか?

どなたか
詳しい方がいらしたら
よろしくお願いいたします


ちなみに
雇用保険に加入しているのは
僕だけかと思っていたら
他に二人加入していたらしいです

ネットで見るタイプの給料明細で
途中から見れなくなり
本社に問い合わせても対応してくれず
雇用保険を引かれてることも知らず
今回、書類が届き
驚いています

僕は雇用保険に入る際に
書類を書いたのですが
その二人は書いていません

なにかよく分からない状態なのですが
こうゆうことは
よくあることなのでしょうか?
3/9閉店、7日間の有給、3/16退職?ですか、会社都合にしても、被保険者期間が6ヶ月ありませんから、受給資格がありません。

3/31退職の場合、自己都合と言うより、期間満了退職になっているのでしょ、離職区分は2Dの筈。

こちらにしても、6ヶ月では受給資格はありません。

雇用契約書が更新有なら、3/31退職で、自ら更新を希望したが閉店のため、更新されなかったなら2C相当で6ヶ月被保険者期間で、特定理由離職者として受給資格はります。

補足
一度更新履歴があるのなら、被保険者が原因での期間満了退職でありませんので、2B相当で特定受給資格者(会社都合退職)です。
友人に異議申し立てるよう言って下さい。
どちらにしろ離職票到着が遅すぎる、雇用保険法7条では、10日以内で発行です。
ハローワークを通して、催促した方が良いし、最悪、雇用保険未加入の場合でもハローワークを通して、遡り加入をした方が良い。
失業保険について気になることがあるので詳しい方よろしくお願いします。

今年の一月に失業保険の手続きをしました。

そして二月一日付けで就職、同月末に辞職しました。(自己都合です)

そして今日ハローワークで再手続きを勧められました。
担当の職員の方が言うには認定日(四月)は過ぎてるので二月に辞めた会社の離職証明書があれば支給されるとのことでした。
あまり時間もなく、詳しくは聞けなかったのですが、もしも自己都合の退職の場合は、失業保険は支給されないのでしょうか?
又、支給される場合いつから支給されるのでしょうか?
それではよろしくお願いします。
今年1月に離職した会社の、退職理由によって判断がかわります。

①今年1月に離職した会社の、退職理由が「自己都合退社」の場合

1月にハロワへ手続きに行ってから、「7日(待機期間)+3ヶ月(給付制限期間)」の支給されない期間が
設定されているはずです。雇用保険受給資格者証を見てみてください。
今回、再求職手続きに行かれたのですが、給付制限期間が終わっていないなら、制限明けから、
支給対象となり、給付制限期間が終わっているなら、②に同じ

②今年1月に離職した会社の、退職理由が「会社都合退社 又は 契約期間満了」の場合

今回、再求職に行った日から、支給対象となるので、指定された「次回認定日」に行けば、
再求職に行った日から次回認定日の前日までの認定を受けられますよ(この間に就労をしていない場合)

なお、二月一日付けで就職、同月末に辞職した会社の離職理由は問われません。(会社都合でも自己都合でも同じ)
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