夫の扶養に入る際の国民年金と健康保険の手続きについて教えてください。
昨年の9月20日に会社を退職し、失業保険の給付を受けております。
受給期間は1月29日までなので、それ以降30日より夫の扶養に入ることになります。
失業保険の給付中は、国民年金および在職中の組合の健康保険の任意継続にてそれぞれ1月分まで納めました。

扶養に入るにあたって、夫の会社に申請をしましたが、私の方で役所等に手続きの必要はありますか?
国民年金については、毎月コンビニにて支払いし、健康保険については、月初に組合から送られてくる納付書にて納めていました。

また、1月30日より扶養になるとしたら、1月分として支払った分に支払いのダブリ等は発生するのですか?

よろしくお願いいたします。
国民年金第1号被保険者 → 国民年金第3号被保険者 の切替は、旦那さんの会社から届けを受けた年金事務所でやってくれますから、あなたが役所に届ける必要はありません。

健康保険の任意継続は本来は、配偶者の健康保険の被扶養者になるために脱退する事は出来ません。
2月分の保険料を納付期日の2月10日に払わない、すると即日資格喪失してしまう、という裏ワザで脱退します。
資格喪失したら、任意継続の保険証を健康保険組合に返却して下さい。

1月30日付けで扶養認定されたら、1月分の国民年金の保険料は戻ってきます。
ただし、1月末が納付期限の国民年金保険料は12月分保険料ですが?

任意継続の保険料は、当月分を10日までに払うようになっていて、しかも組合が認めない「被扶養者になるための脱退」なので、返って来ませんね。
本人が再就職で健康保険に加入する場合は、保険料がダブらないよう返してくれるのですが。

ところで、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
被扶養者分の保険料は制度全体で面倒みてくれます。
支払いのダブリ等、という表現があったので念の為。
失業保険について質問します。約7年正社員で働き、結婚を機にパートに切り替えて約一年弱、今年3月まで働いていました。今は完全専業主婦になりました。
退職してそのままパートでその会社で働き続けたので失業保険は貰えないと思っていたのですが、申請すれば貰えると言う話も聞いたのですが…受給可能なんでしょうか?(パート期間中数ヶ月は雇用保険かけられていたのですが、いつの間にかかけられてないようになってました。あまりじっくり明細を見てなくて後になって気付きました)保険のことに無知なのでどうか回答お願いします。
離職前の2年間のうち雇用保険の被保険者期間が通算(正規社員+パート)して、12ヶ月以上あれば雇用保険の失業給付を受けることができます。

離職日の翌日から1年間が有効期限です。
本年3月まで勤務していたとのことですから、8月中に失業給付の申請をし「待機7日」「給付制限3ヶ月」を経た後から受給が開始されます。
有効期間が1年間ということは、来年2月までに受給を終了しなければなりませんのでお急ぎください。
申請に必要な「離職票」や「雇用保険被保険者証」はお持ちですか。
今日、3年ちょっと働いていた会社を自己都合で退職しました。
失業保険について質問です。

離職票が届き次第、手続きに行こうと思うのですが、給付制限期間中の3ヶ月間に1週間の入院と1日8時間×13日の短期のアルバイトの予定があります。


受給に何か問題はありますか?
アルバイトの収入分が減額対象になります。 入院は報告してたほうがいいですが関係はないと制限中なので関係ないと思います。
2012年3月から、NPO法人に五ヶ月間雇用保険に加入していました。障害枠雇用です。
障害年金三級を2012年7月に認定されました。

次は、障害をクローズして、
2012年10月23日から、11月22日
まで派遣会社で試用期間働いていましたが、更新してもらえませんでした。
後任もいないので、せめて後任がくるまでとお願いしましたが、無理でした。
雇用保険は一ヶ月。

雇用保険は合計六ヶ月です。精神障害手帳は有ります。

雇用保険一年未満だと、失業保険は貰えないようですが、特例が有ると聞きました。

あたしは、特例で貰えますでしょうか?

試用期間一ヶ月、更新六ヶ月の契約予定でした。
私は身体障害者で、現在360日の失業給付を受けています。
季節的に雇用される者または短期の雇用に就くことを常態とする者については、「短期雇用特例被保険者」となると思います。
賃金支払の基礎日数が11日以上の月が6ヵ月以上ある事が条件です。
離職した場合、離職日以前1年間に被保険者期間が通算で6月以上あれと、「特例一時金」という一時金で支給を受ける事ができます。
受給期限として、支給を受けることができるのは離職の日の翌日から起算して6ヶ月までです。
その6ヶ月を経過する日までの日数が40日に満たない場合にはその日数分しか支給されませんのでご注意ください。

障害者で離職日が45歳未満・雇用保険加入が1年未満の場合は150日の失業給付が受けられますが、それは雇用の定めのない場合に限られています。

障害をクローズで働くと言う事は、障害者として一切配慮してもらえず健常者としての能力が問われること言う事です。
そのため試用期間だけで本採用には至らなかったのだと思います。
障害がある事を申告すれば、雇用は格段に難しくなると思いますが、採用してもらえた時は障害について配慮してもらえるので、とても働きやすい環境になりますよ。
私はいつも障害がある事はハローワークの人に、企業に伝えてもらっています。
一般雇用で障害者枠ではありませんが、どこでも障害について理解してくれるので、勤務時間や勤務内容・急な病欠にも対応してもらっていましたので、オープンにした方が就職は困難ですが、採用された後は働きやすいですよ。
雇用の定めがない会社に就職して離職した時は、就職困難者として失業給付も受ける事ができ、安心して次の仕事を探す事ができます。

まずはハローワークでご相談なさってください。
2枚の離職票の失業保険について
失業保険のシステムについてお伺いします。私は4年間勤めた会社が倒産し、その後一日もあけずに別の会社に入社しましたが、出産のため、3ヵ月後に退職しました。この場合、倒産した会社都合の離職票と出産のための自己都合の離職票、どちらが有効となるのでしょうか。失業保険の額は過去6ヶ月の給与の平均で計算されるとのことでしたので、6ヶ月分の平均がでる会社都合の離職票が有効だと聞きましたが、それだと納付期間がぎりぎり5年未満となってしまい受給期間が90日と短く、自己都合の離職票が有効ならば5年以上で120日となります。私の場合、どちらになるのでしょうか・・・
失業給付金の受給資格の要件の一つは、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることとされております。さらに離職の日の翌日から1年間が受給できる期間です。倒産した会社の離職票を基に受給手続きをしてください。倒産による退職であれば、自己都合退職の場合と異なり「給付制限期間」が省かれますので1ヶ月以内の受給が可能かと存じます。
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