失業保険の給付についてお聞きしたいのですが、3月10日付けで、会社の経営不振による会社都合の解雇になります。
これを機に、就職活動をしつつ、大学に編入、あるいは専門学校(昼間・夜間)を検討していて、
合格発表はまだなので、進学できるかはまだ未定ですが…。そのような場合、失業保険は就職活動を3月31日までしているということで、申し出ればOKでしょうか?3月31日までなら、入学辞退も可能です。たとえ合格してもとりあえず3月31日までは、就職活動を続けるし、もしかしたら、夜間の学校に通学しながら、就職活動を継続する可能性もあります。もし昼間部に入学すれば、4月1日からは学生になると思うので、それ以降は、だめだとは思いますが…。
ちょっとややこしくなってすみません。お教えいただければと思います。
失業保険の受給申請は、離職後すぐにおこなう必要はありません。受給の権利は離職後1年が経過するまでは有効ですので、これから逆算して受給日数分の余裕があれば、受給申請を遅らせても大丈夫です。
再就職か入学か、進路を決めかねているのであれば、方針が固まる4月までハローワークへの申請を保留されたらいかがですか。
失業保険の異議申立について
私は3年間勤めていた仕事を5月18日に退職しました。
理由は自己退職になっているのですが、事業主に全職員の前でののしられ、
どぅ考えてもこれ以上周りとうまくやっていけない状況においこまれてしまい、
結果退職願を出し退職ということになりました。
このことをハローワークで訴えたところ、「異議申立」をしたらどうかとのことでした。
確認方法は
○事業主にそういう事実があったのか直接確認する(私がするのではなくやっていただけるそうです)

○現在働いている職員の中でその場にいて証言をしてもられる人に異議申立の書類にサインしてもらう

のどちらかだそうです。
もぅあんな職場とはかかわりたくないので前直接確認すると事業主に伝わってしまうので現在残っている職人に証言をもらおうかとおもっています。

職安の人は「異議申立をしたことは事業主はもちろん、証言をした人に情報がいくことはない」とはいっていましたが、本当に証言をしてくれた人に迷惑をかけず、事業主にもわからず、会社理由にして無事失業保険の給付をうけることができるのでしょうか????

事業主にも確認することもないのにどうやってその人がその場にいた、そのような事実があったと認識できるのでしょうか????

協力してくれる職員はみつかりましたが、その人に迷惑がかからないかとても不安です。
退職した人間がいつから失業給付を受け取るかは、前雇用主には何の関係も影響もありません。

ただ、異議申し立てが認められるかが疑問です。
失業保険、雇用保険について。

今現在の会社を約7ヶ月勤めています。

会社から必要無いよと言われた場合、これは解雇になるのでしょうか?


仮に君は必要無いから10月いっぱいねと言われ退職した場合

これは解雇になるのですか?依願退職になるのですか?

こうした場合は失業保険はどうなるのですか?


お分かりの方宜しくお願いします。
会社から「必要ない」「10月いっぱい」などと期限を決められれば解雇になります。
失業保険ですが前の会社の分を含めて1年以上加入していることが前提になりますが、離職票を会社から貰ってからハローワークで手続をして1ヶ月後には支給されます。
失業保険は退職後いつからもらえるのですか?

五年半勤めた職場を 新しい仕事を見つけたかったので半年ごとの契約を更新せずに退職しました。
この場合自己都合の退職になるのでしょうか?
ハローワークに提出する書類には 『契約期間満了』と 会社の方が記入していました。
退職前からハローワークに登録し 新しい仕事を探しています。失業保険を一日も早くいただきたいです。

教えて下さい。
会社側から契約解除ではなく
自ら更新しなかったので
自己都合退職になります

ハローワークに行って、7日後までが「待期期間」となり
それから3ヵ月後の同じ日付が「給付制限期間満了日」から支給になります

ハローワークに1日も早く行かれることをお勧めします
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。

更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。

次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。

1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人

→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。

2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない

→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。

自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。

ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。

<補足について>

契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。

離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。

しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。

(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)

先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。

会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。

法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。

要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。

つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。

会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。

基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。

後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。

こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。

冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
【失業保険について】3月末まで1年3ヶ月間、派遣で就業していました。受給資格について質問です。
【失業保険について】3月末まで1年3ヶ月の間、派遣社員として企業に就業しておりました。「契約満了」で派遣先企業側都合ですが、部署の縮小にて契約は更新されませんでした。派遣での勤務経験が浅く知識が無いので次のような場合は、どれくらいのスケジュールで失業保険が受給できるのでしょうか?

①就業期間:1年3ヶ月
②3月末で契約満了
③2月上旬より、就職活動として正社員や契約社員等を募集している企業へ10社近く応募をしましたが採用に至らず
④3月中旬より、現在登録している派遣会社にて1社「顔合わせ」を行うも就業契約に至らず
⑤4月に入り、派遣会社とヒアリングをしながら就職活動中

*3月下旬に担当の派遣営業と話をした際、基本派遣会社が倒産したわけじゃないので、「会社都合」で失業保険がすぐ支給されることではないが、現状の説明(更新を希望したが派遣先企業の都合にて部署縮小で雇用を切られた)をすることで気持ち早く給付金が受給できる可能性があるので正直に経緯を説明してくださいと指示を受けました。もちろん、すぐ就業をしたいので自身のスキルにあう仕事を探している状況ですが、一人暮らしであり生活費のこともありますので雇用保険をかけている以上いただけるものはいただきたいと思っています。
似たような状況を経験をされた方、いらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか?
退社理由が「会社都合」か「自己都合」かで失業手当がいつからもらえるかが変わってきます。
「会社都合」の場合、まず雇用保険の加入期間が6ヶ月必要となります。
離職票をハローワークへ持っていくと、待機期間にあたる7日間が終了すると失業手当が給付されます。

「自己都合」の場合、雇用保険の加入期間が1年必要となります。
こちらも離職票をハローワークへ持ってき失業手当の申請をしますが、待機期間の7日に加えて給付制限期間として3ヶ月が終了すると、失業手当が給付されます。

自己都合ではなさそうなので、待機7日間だけで給付してもらえると思いますよ。
関連する情報

一覧

ホーム