自己都合で会社を退職した場合失業保険が貰えるのはいつからですか?
例えば二月末で退職して、三月一日に手続きに行った場合、最初の受給はいつでしょうか?
例えば二月末で退職して、三月一日に手続きに行った場合、最初の受給はいつでしょうか?
2月末に退職で3月1日に手続きは物理的に無理かと思います。
手続きには離職票等の書類がなければ手続きができません。
離職票は会社が作成するものですので、早めに離職票をもらえるように言っておくといいでしょう。
仮に3月11日に手続きに行けたとして、最初の受給(振込み)は7月の初旬から中旬頃でしょう。
流れとしては、手続き→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限開始→説明会等→初回認定日(手当の支給はありません)→2回目認定日→3回目認定日・・・、2回目以降の認定日は基本28日ごとになります。
振込みは認定日から5営業日以内に貴方の指定銀行口座に振込みされます。
手続きには離職票等の書類がなければ手続きができません。
離職票は会社が作成するものですので、早めに離職票をもらえるように言っておくといいでしょう。
仮に3月11日に手続きに行けたとして、最初の受給(振込み)は7月の初旬から中旬頃でしょう。
流れとしては、手続き→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限開始→説明会等→初回認定日(手当の支給はありません)→2回目認定日→3回目認定日・・・、2回目以降の認定日は基本28日ごとになります。
振込みは認定日から5営業日以内に貴方の指定銀行口座に振込みされます。
失業保険について質問させて下さい。
契約満了で前職(派遣社員)を退職し、待機期間が7日間なので最初の失業認定日が9月13日になりました。
振り込まれるのは9月20日位とのことです。
たとえば9月15日に次の仕事が決まり開始となったら、仕事が決まったということで9月14日に手続きに行かないといけないと思います。
その場合最初の支給はされないのでしょうか?
次の仕事も派遣社員で考えており、受けてみたい仕事が9月中旬の仕事が多いのです。
最初の支給がないと次の仕事の給与が入るまで収入がなくなってしまうので、申し訳ないですが一回目だけ失業保険に頼りたいです。
わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
契約満了で前職(派遣社員)を退職し、待機期間が7日間なので最初の失業認定日が9月13日になりました。
振り込まれるのは9月20日位とのことです。
たとえば9月15日に次の仕事が決まり開始となったら、仕事が決まったということで9月14日に手続きに行かないといけないと思います。
その場合最初の支給はされないのでしょうか?
次の仕事も派遣社員で考えており、受けてみたい仕事が9月中旬の仕事が多いのです。
最初の支給がないと次の仕事の給与が入るまで収入がなくなってしまうので、申し訳ないですが一回目だけ失業保険に頼りたいです。
わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
9/13日認定分はそのまま支給されます、9/14日に就職の報告をすれば、その日が認定日(確認日)となり13,14日の二日分が1週程度で振り込まれます。
給付制限がないのなら、再就職手当にも該当するのでは、更新ありで、1年未満の雇用でなく、雇用保険加入ならば該当しますよ。
9/14は採用証明書(地域によっては就職届)を、お忘れなく。
「補足拝見」
確認日から1週後が振り込みされる日と思ってください、通常の失業日当よりは少々だけ遅れます。
本来、失業日当は、認定日から2~3日後で支給されます、13日認定日で20日頃支給は、連休の関係だと思いますよ、実際はもう少し早くなります、HW職員は、支給日に関しては、認定日から5日の銀行営業日までに振り込まれると言います。
給付制限がないのなら、再就職手当にも該当するのでは、更新ありで、1年未満の雇用でなく、雇用保険加入ならば該当しますよ。
9/14は採用証明書(地域によっては就職届)を、お忘れなく。
「補足拝見」
確認日から1週後が振り込みされる日と思ってください、通常の失業日当よりは少々だけ遅れます。
本来、失業日当は、認定日から2~3日後で支給されます、13日認定日で20日頃支給は、連休の関係だと思いますよ、実際はもう少し早くなります、HW職員は、支給日に関しては、認定日から5日の銀行営業日までに振り込まれると言います。
現在、失業保険の申請をしています。
「5月10日に説明会、5月21日に失業認定があるので出席して下さい。」とハローワークで言われました。
今週末からのGW中、就活も小休止状態なので日雇いのバイト(1日あたり7~8時間で日給8000~1万程度を何日か)でもしようか考えています。
もちろんアルバイトをしたら申請しないといけないのは分かっていますが、申請したとしてどの程度、受給に影響がありますか?
どなたか詳しい方、教えて下さいm(_ _)m
「5月10日に説明会、5月21日に失業認定があるので出席して下さい。」とハローワークで言われました。
今週末からのGW中、就活も小休止状態なので日雇いのバイト(1日あたり7~8時間で日給8000~1万程度を何日か)でもしようか考えています。
もちろんアルバイトをしたら申請しないといけないのは分かっていますが、申請したとしてどの程度、受給に影響がありますか?
どなたか詳しい方、教えて下さいm(_ _)m
1日4時間以上、日給2000円以上の場合「就職または就労した日」となり、失業の認定日数より外されます。つまり、失業給付金は受け取れません。ただし、就職または就労等をして支給要件を満たした場合に「就業促進手当」を受け取ることは出来ます。
「積極的に働く意思を持ち、働くことが出来る状態にあるにもかかわらず、失業している状態」、これを「失業の認定」と言い、認定された日数分失業給付金が支給されます。
給付の流れ(自己都合)として、求職申込日から7日間は待機期間となり、それから1ヶ月~3ヵ月給付制限期間で失業給付金は支給されません。ですから初回認定日は失業認定を受けるため来所しますが支給はありません。解雇や契約期間の満了などは「給付制限期間なし」となります。
「積極的に働く意思を持ち、働くことが出来る状態にあるにもかかわらず、失業している状態」、これを「失業の認定」と言い、認定された日数分失業給付金が支給されます。
給付の流れ(自己都合)として、求職申込日から7日間は待機期間となり、それから1ヶ月~3ヵ月給付制限期間で失業給付金は支給されません。ですから初回認定日は失業認定を受けるため来所しますが支給はありません。解雇や契約期間の満了などは「給付制限期間なし」となります。
失業保険について
派遣社員で半年(内、雇用保険加入3ヶ月)、それから派遣先の会社に直接期間社員として雇用(内、雇用保険加入6ヶ月)。そして半年の期間を満了し「期間延長(更新)はしません。」と言って退職した場合、失業保険は退職後「いつから」「いくらい」もらえますか?
年齢は30歳、平均月収は20万とした場合でお願いします。今まで失業保険をもらった事がないので教えていただけると助かります。
また、もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
派遣社員で半年(内、雇用保険加入3ヶ月)、それから派遣先の会社に直接期間社員として雇用(内、雇用保険加入6ヶ月)。そして半年の期間を満了し「期間延長(更新)はしません。」と言って退職した場合、失業保険は退職後「いつから」「いくらい」もらえますか?
年齢は30歳、平均月収は20万とした場合でお願いします。今まで失業保険をもらった事がないので教えていただけると助かります。
また、もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
失業給付の受給資格や給付制限の有無は離職理由により異なります。
○離職理由が「自己都合」
・・・退職日から過去2年間の雇用保険加入期間が12か月以上、給付制限は3ヶ月
○離職理由が「会社都合」
・・・退職日から過去1年間の雇用保険加入期間が6ヵ月以上、給付制限はなし
※給付制限とは、失業給付の受給手続きを行ってから給付が開始されるまでの期間です。
※上記の例外として、最初から「契約更新なし」とされている有期雇用契約における「期間満了退職」であれば、受給資格は「過去2年間で12ヶ月以上」ですが、「給付制限なし」となります。ただしこの場合も、契約更新を繰り返した結果、契約期間のトータルが「3年以上」となった後、「契約更新なし」の契約となった結果であれば「会社都合」となります。
ご質問のケースではご自身が「期間延長(更新)はしません」という場合とありますので、離職理由は「自己都合」となります。
従って、期間社員を退職した日から遡って2年間の保険加入期間が、ご質問にある「派遣3ヶ月」「直雇用6ヵ月」の計9か月間しかないのであれば、受給資格はないことになります。
仮に過去2年間で「派遣」以前にも前職があり、そこでの雇用保険加入期間が「3ヶ月」を超えているのであれば、最初に記載した「過去2年間で12か月以上」に該当してきますので、その場合は受給資格が出てきますが、3ヶ月の給付制限後でなければ失業給付は受け取れません。
※ただし、既に「以前に前職分の失業給付を受けている」という場合は、「過去2年間」に入っていても失業給付を受けた以前の加入期間は通算できませんので、ご注意ください。
また、離職理由が「会社側が契約更新をしなかった」という「会社都合」であれば、雇用保険加入期間がご質問にある分しかなかったとしても受給資格を満たしていることになり、給付制限なしで(7日間の待期期間を経て)すぐに受給が可能となります。
>もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
受給要件に関係してくるのは「働いた期間」ではなく、あくまでも「雇用保険の加入期間」です。
なので、離職理由が「自己都合」であり、ご質問分しか過去2年間の保険加入期間がないのであれば、「12か月」を達成するために後3ヶ月の雇用保険加入が必要となります。
以上、ご参考まで。
○離職理由が「自己都合」
・・・退職日から過去2年間の雇用保険加入期間が12か月以上、給付制限は3ヶ月
○離職理由が「会社都合」
・・・退職日から過去1年間の雇用保険加入期間が6ヵ月以上、給付制限はなし
※給付制限とは、失業給付の受給手続きを行ってから給付が開始されるまでの期間です。
※上記の例外として、最初から「契約更新なし」とされている有期雇用契約における「期間満了退職」であれば、受給資格は「過去2年間で12ヶ月以上」ですが、「給付制限なし」となります。ただしこの場合も、契約更新を繰り返した結果、契約期間のトータルが「3年以上」となった後、「契約更新なし」の契約となった結果であれば「会社都合」となります。
ご質問のケースではご自身が「期間延長(更新)はしません」という場合とありますので、離職理由は「自己都合」となります。
従って、期間社員を退職した日から遡って2年間の保険加入期間が、ご質問にある「派遣3ヶ月」「直雇用6ヵ月」の計9か月間しかないのであれば、受給資格はないことになります。
仮に過去2年間で「派遣」以前にも前職があり、そこでの雇用保険加入期間が「3ヶ月」を超えているのであれば、最初に記載した「過去2年間で12か月以上」に該当してきますので、その場合は受給資格が出てきますが、3ヶ月の給付制限後でなければ失業給付は受け取れません。
※ただし、既に「以前に前職分の失業給付を受けている」という場合は、「過去2年間」に入っていても失業給付を受けた以前の加入期間は通算できませんので、ご注意ください。
また、離職理由が「会社側が契約更新をしなかった」という「会社都合」であれば、雇用保険加入期間がご質問にある分しかなかったとしても受給資格を満たしていることになり、給付制限なしで(7日間の待期期間を経て)すぐに受給が可能となります。
>もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
受給要件に関係してくるのは「働いた期間」ではなく、あくまでも「雇用保険の加入期間」です。
なので、離職理由が「自己都合」であり、ご質問分しか過去2年間の保険加入期間がないのであれば、「12か月」を達成するために後3ヶ月の雇用保険加入が必要となります。
以上、ご参考まで。
来年で定年を迎える契約社員ですが、失業保険についてお聞きします。
現在の会社には10年お世話になり来年定年退職するのですが、退職金も無い為ベストな方法を教えて下さい。
1、退職後に失業保険を申請して貰えますか?
2、年金の受給も申請しようと思ってるんですが、両方同時に貰えますか?
3、退職前に申請した場合、最大で何ヶ月間支給されるものですか?
私が考えたものは以上なのですが、その他いいアドバイスなど有りましたら是非教えて下さい。宜しくお願いします。
現在の会社には10年お世話になり来年定年退職するのですが、退職金も無い為ベストな方法を教えて下さい。
1、退職後に失業保険を申請して貰えますか?
2、年金の受給も申請しようと思ってるんですが、両方同時に貰えますか?
3、退職前に申請した場合、最大で何ヶ月間支給されるものですか?
私が考えたものは以上なのですが、その他いいアドバイスなど有りましたら是非教えて下さい。宜しくお願いします。
①定年退職後の人は雇用保険被保険者期間が10年未満で90日、10~20年で120日の給付が受けられます。
②年金と2重には受けられません。どちらかを選択になります。
③退職前には申請できません。完全失業状態でなければなりません。
受給できる金額ですが、過去6ヶ月の給料(賞与除く)を合計して180日で割った平均日額に対して50%~80%の割合になります。給料が高い人は%が低くなります。(給料、年齢、雇用保険期間が分かれば算出できます)
もらえるまでの期間ですが、申請した後、7日間の待機期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありその後に上記の日数分だけ28日単位で受けられます。
定年後は再就職も今の就職状況では難しいですから生活が苦しいようなら、老齢厚生年金と国民年金を繰上げで夫婦でもらって、不足分はアルバイトで補うという選択肢もあります。
老齢厚生年金は60歳からもらえますが国民年金は65歳のところを繰上げで60歳からもらうと70%しかありませんし、以降はずっとその金額ですからよく考えて決断した方がよろしいかと思います。
ちなみに、計算しましたら国民年金を60歳からもらうと76歳あたりでトントンになりそれ以降は受け取る金額がマイナスになります。
②年金と2重には受けられません。どちらかを選択になります。
③退職前には申請できません。完全失業状態でなければなりません。
受給できる金額ですが、過去6ヶ月の給料(賞与除く)を合計して180日で割った平均日額に対して50%~80%の割合になります。給料が高い人は%が低くなります。(給料、年齢、雇用保険期間が分かれば算出できます)
もらえるまでの期間ですが、申請した後、7日間の待機期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありその後に上記の日数分だけ28日単位で受けられます。
定年後は再就職も今の就職状況では難しいですから生活が苦しいようなら、老齢厚生年金と国民年金を繰上げで夫婦でもらって、不足分はアルバイトで補うという選択肢もあります。
老齢厚生年金は60歳からもらえますが国民年金は65歳のところを繰上げで60歳からもらうと70%しかありませんし、以降はずっとその金額ですからよく考えて決断した方がよろしいかと思います。
ちなみに、計算しましたら国民年金を60歳からもらうと76歳あたりでトントンになりそれ以降は受け取る金額がマイナスになります。
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