失業保険、雇用保険受給資格、延長。。ご存知の方がいましたら教えて下さい。
妊婦の時に延長をしていた失業保険を受けながら就職活動をしています。

子供は一歳になり、旦那方の母親に面倒を見てもらえるとの事で子育てしながら就活してます。

受給期間は210日です。

もし、この期間に仮に妊娠をしてしまったら、それはそれで産みたいのですが(就活の身なので避妊はしていますが。。)

残りの受給は再度、延長という事はできるのですか?

わかりずらい文章で申し訳ないのですが、簡単に言えば二回も延長ができるのかどうかなのです。

わかる方がいましたら教えてくだされば幸いです。
定かではないのですが、ハローワークで勤めていた友人が、産休中の妊娠は即退社にされる、と言ってたのを聞きました。

もしかすると、失業手当も・・・?


定かではないことを書いてすみません。
一応一つの例で・・・
失業保険給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)

「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)

質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?

質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?

質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)

質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?

質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)

以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
給付制限中のアルバイトですが、20時間の制限の意味は、20時間以上の労働をすると雇用保険の適用になるためです。つまり、20時間を越えたらそのバイト先で雇用保険の手続きをしなければいけないはず。そうなれば、当然「失業中」ではありませんから給付の対象外になります。

単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。

給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。

失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。

働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。

失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。

とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
派遣の失業保険 期間満了でも今後2ヶ月しか働けないともらえないですか?
1年以上同じ派遣先で働き、今月6月末で期間満了で辞めるので自己都合ではなく、1ヶ月まてば失業保険がもらえると思っていたのですが、派遣会社から自己都合になるといわれました。

9月から海外に引っ越すので7,8月は日本で働く意思があるのですが、「次の雇用が6ヶ月以上で雇用保険がかけられるお仕事のご紹介でない場合、自己都合になる」のだといわれました。

しかも6月で一旦更新しませんと話してしまってから、後々7月の継続をお願いしたけれども、タイミングが遅いとのことで無理と言われ、働く意思はあったのに「自分で辞めると言った」と言われてしまい、なんだか納得がいきません。。

色々ホームーページを見て調べてはいるのですが、何かアドバイスあればどうぞよろしくお願い致します。。
派遣の「自己都合」「会社都合」はなかなか会社と意見が合わない事が多いですね。
今回は「六月で更新しない」というのをご自分で打ち出されたのであれば、「自己都合」と取られるでしょう。

雇用保険について、誤解があるようなので少しだけ。
雇用保険ですが、基本的に「働ける状態にあるけど職が無い」人に支給されます。
相談者さんの場合、もう9月に引越しが決まっていますね(これも自己都合退職と取られた理由のひとつだと思います)
雇用保険は「次の職までの補助」的な性格を持ち合わせますので、求職活動の出来ない人には支給されません。8月は働けるとのことですが、ハローワーク側がそれを「求職活動とができる状態」とみなしてくれるか微妙なところです。自己都合の場合で待機期間中にハローワーク紹介で就職すると早期就職手当てというものが支給されますが、ひと月だけの仕事だと対象外になってしまいます。
今回は少々、分が悪いように思えます。
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