社会保険と国民健康保険について、教えてください。

今現在、夫婦二人です。
妻は、結婚後に会社を辞めて、失業保険を受給していました。
その受給終了後、妻は私の社会保険の扶養になりました。保険証の交付はH22.1.29です、

そんな中、H22年の国民健康保険税納付確認書が市役所から届きました。

これは、二重払いになってるんですか?
奥様が失業保険受給中は国保に加入されていたと想像しますが、その場合、ご主人の扶養に切り替えた際に国保の脱退手続きはお済みですか?
国保は脱退手続きをしておかないと、そのまま継続課金となります。
社会保険とはリンクしていませんので、二重も充分考えられます。
その間の社会保険加入が確認できれば支払う必要はないですが、なにはともあれ、いつの期間の請求なのか確認書の詳細を役所に問い合わせし、今後の流れを確認された方が良いと思います。
10月16日出産予定の初産婦です。お金のことについて質問です。

旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。

伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)

どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。

長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
補足を受けて:
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?

会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…

1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…

今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。





色々間違っておられますので…

まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)

合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。

また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。

とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)

また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。

年間の収入ではないので気をつけてください。

パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。

国民健康保険と国民年金に加入になります。

国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
失業保険の支給期間が昨日終わって、国保から親の社会保険の扶養に入ろうと思います。
手続きはどのようにすれば良いでしょうか?
必要な書類など、手順など教えて下さい。
親の会社の人に社会保険の扶養の手続をしてもらえます。

受給資格者票をお父さんに渡して手続してもらってください。
確定申告・源泉徴収について教えて下さい。
去年の12月にリストラで仕事を辞め、今年1月から失業保険をもらっています。

失業保険だけの収入であれば、今年(平成21年)の確定申告は必要ないことが分かりました。

ですが、失業給付金支給期間が終了し、国民健康保険から社会保険の主人の扶養に切り替え、
平成21年のわずかの間にアルバイト(会社に勤務せずに自宅での内職の様な形)をして収入を得た場合も確定申告が必要になるのでしょうか?

その際、
1.源泉徴収票は必要になるのでしょうか?
2.そもそも源泉徴収票は何の為に必要なのですか?
3.内職の様な形態の場合は何処が発行してくれるのでしょうか?

宜しくお願いします。
源泉徴収票は、会社などに雇われていて給与で所得税を源泉徴収した場合、あるいは給与で無くお金をもらった場合で所得税を源泉徴収したときにその会社から発行されます。

つまり、源泉徴収票はいくらお金を渡して、源泉徴収された所得税がいくらかを記述した用紙です。

内職をした場合は報酬がもらえます。

事業所得=報酬-次の大きい方(経費、家内労働者控除65万)
合計所得=事業所得+その他の所得

合計所得が38万円を超えると扶養配偶者控除の対象にはなれません。
また、それを超えた場合、76万円未満なら、配偶者特別控除の対象となります。

源泉徴収票は確定申告時に必要です。
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