確定申告で源泉徴収された税金の還付される事があると聞きました。
この場合ってどうなんでしょうか??
20年4月で退職しました。
支払い金額は2,193,703円で源泉徴収税は84,714です。
社会保険料の金額は147,767円でした。
その後は失業保険を全額受け、
同年の11月からアルバイトで年末まで働き、
支払い金額は161,742円で源泉徴収額は3,340円でした。
戻ってくるのでしょうか??だとしたら、いくらぐらいになりますか??
ちなみに、確定申告は必ず行わなくてはならないのですか??
住民税とかはどうなるのでしょうか??
この場合ってどうなんでしょうか??
20年4月で退職しました。
支払い金額は2,193,703円で源泉徴収税は84,714です。
社会保険料の金額は147,767円でした。
その後は失業保険を全額受け、
同年の11月からアルバイトで年末まで働き、
支払い金額は161,742円で源泉徴収額は3,340円でした。
戻ってくるのでしょうか??だとしたら、いくらぐらいになりますか??
ちなみに、確定申告は必ず行わなくてはならないのですか??
住民税とかはどうなるのでしょうか??
あなたの場合、確定申告すれば所得税が還付されると思われます。(税金を多く払いすぎている状態)
この場合、確定申告するしないは本人の自由ですが、確定申告しないと税金は返ってこないので損することになります。
次に還付される税額ですが、扶養親族の有無、社会保険料(国保、国民年金)や生命・地震保険の支払金額により変わってきますので何ともいえません。ただ、それらの支払が無くとも還付額は4万円以上だと思われます。
※失業保険金は所得には含まれません。
この場合、確定申告するしないは本人の自由ですが、確定申告しないと税金は返ってこないので損することになります。
次に還付される税額ですが、扶養親族の有無、社会保険料(国保、国民年金)や生命・地震保険の支払金額により変わってきますので何ともいえません。ただ、それらの支払が無くとも還付額は4万円以上だと思われます。
※失業保険金は所得には含まれません。
前の会社を1年以上勤め、会社都合で退職し職安にて手続きを済ませ、7日間の待機期間後に就職が決まった場合、通常は祝い金が貰えるとおもうのですが、再就職先が雇用保険にはいっていることが給
付の条件らしいですが決まりそうな会社が雇用保険に入っていません。
この場合、再就職先が決まったことを職安に報告せずに新しい職場で働き、失業保険として90日分の給付を受けることは可能でしょうか?
せっかく払ってきた保険料なので違法なのは承知ですが、できるのであれば給付を受けたいと考えております。
再就職が決まりそうな会社は雇用保険、労災、社会保険はないですが、確定申告?年末調整?は会社からしてるそうです。
付の条件らしいですが決まりそうな会社が雇用保険に入っていません。
この場合、再就職先が決まったことを職安に報告せずに新しい職場で働き、失業保険として90日分の給付を受けることは可能でしょうか?
せっかく払ってきた保険料なので違法なのは承知ですが、できるのであれば給付を受けたいと考えております。
再就職が決まりそうな会社は雇用保険、労災、社会保険はないですが、確定申告?年末調整?は会社からしてるそうです。
「不正受給は3倍返し」と言いますので止めたほうがいいですよー。
労働保険(労災保険と雇用保険はセット)は、事業主が労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上雇用予定)を1人でも雇えば加入手続しなければならない法律で義務付けられている強制保険制度です。罰則も強化されてます。
※農林水産の一部の事業や65歳以上での新雇用などは除く。
未加入の件をハローワークへ相談のうえ再就職手当の手続きを進めてください。
労働保険の未加入は事業主の問題なのでハローワークから事業者へ指導がされるはずです。
労働保険(労災保険と雇用保険はセット)は、事業主が労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上雇用予定)を1人でも雇えば加入手続しなければならない法律で義務付けられている強制保険制度です。罰則も強化されてます。
※農林水産の一部の事業や65歳以上での新雇用などは除く。
未加入の件をハローワークへ相談のうえ再就職手当の手続きを進めてください。
労働保険の未加入は事業主の問題なのでハローワークから事業者へ指導がされるはずです。
4月中旬~末に10年勤めた会社を退職予定です(既に会社には報告済みです)
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
>収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
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