生活支援給付金について
私は今月12日からハローワークで紹介された緊急人材育成機関の訓練校に通っていて、今月24日まで失業保険の受給を受けていました。
私は今、一人暮らしをしているんですが住民票は実家のままです。
そこで質問なんですが生活支援給付金を受ける為には、いくつかの条件がありますよね。その中の世帯全員の年収合計が300万円未満についてなんですが、うちは父親も2人の姉も働いている為、年収300万円越えています。そういう場合、住民票を一人暮らししている所へ移さない限り受給は受けられないのでしょうか?
同じ訓練校に通ってる方から、生活支援給付金は失業給付金と違い生活の基盤となっている証明(光熱費の領収書)等を見せれば受給されるらしいと聞いたんですが本当ですか?
説明が下手ですみません。
私は今月12日からハローワークで紹介された緊急人材育成機関の訓練校に通っていて、今月24日まで失業保険の受給を受けていました。
私は今、一人暮らしをしているんですが住民票は実家のままです。
そこで質問なんですが生活支援給付金を受ける為には、いくつかの条件がありますよね。その中の世帯全員の年収合計が300万円未満についてなんですが、うちは父親も2人の姉も働いている為、年収300万円越えています。そういう場合、住民票を一人暮らししている所へ移さない限り受給は受けられないのでしょうか?
同じ訓練校に通ってる方から、生活支援給付金は失業給付金と違い生活の基盤となっている証明(光熱費の領収書)等を見せれば受給されるらしいと聞いたんですが本当ですか?
説明が下手ですみません。
住民登録は関係ありません。
例えば、二世帯同居の家などの場合、同一の住所において2世帯を別に住民登録することもできるわけですが、別世帯だからそれぞれの世帯で一人ずつ訓練・生活支援給付金を受給できるかというと、そうはいきません。
要は、「生計を一つにしているかどうか」ということです。
ですから、住民登録は実家であっても、一人でアパートなどを借りて暮らしており、家賃も自分で払い食費・光熱水費も全て自分で賄っていれば、一人の世帯として年収を算定されます。
逆に、一人暮らしをしていて住民登録も一人世帯でしていたとしても、家賃を親に払ってもらっていたり、仕送りで生活費を賄っていたりすると、それは親と同一の生計とみなされますので、親姉妹との合計年収で年収判定されます。
その証明については、本人宛名の光熱水費領収書だけでよいのか、住居の賃貸契約書写しもいるのか、引き去りが明記されている預金通帳の写しでもよいのか、他に必要なのかはケースに応じてのハローワークの判断でしょうね。
例えば、二世帯同居の家などの場合、同一の住所において2世帯を別に住民登録することもできるわけですが、別世帯だからそれぞれの世帯で一人ずつ訓練・生活支援給付金を受給できるかというと、そうはいきません。
要は、「生計を一つにしているかどうか」ということです。
ですから、住民登録は実家であっても、一人でアパートなどを借りて暮らしており、家賃も自分で払い食費・光熱水費も全て自分で賄っていれば、一人の世帯として年収を算定されます。
逆に、一人暮らしをしていて住民登録も一人世帯でしていたとしても、家賃を親に払ってもらっていたり、仕送りで生活費を賄っていたりすると、それは親と同一の生計とみなされますので、親姉妹との合計年収で年収判定されます。
その証明については、本人宛名の光熱水費領収書だけでよいのか、住居の賃貸契約書写しもいるのか、引き去りが明記されている預金通帳の写しでもよいのか、他に必要なのかはケースに応じてのハローワークの判断でしょうね。
私は沖縄なんですが、失業保険を貰う時に職安に提出する紙に就職活動を書く欄がありますよね?
沖縄は求人広告などを見ただけではダメで2回以上の活動がなければいけないんですが、他の地域では求人広告をみて探してました、だけでもオッケイなんですか?
友達が関西の方に住んでるんですが見ただけでもいいって言われたと言ってるんですが…
わかる方教えて下さい。
沖縄は求人広告などを見ただけではダメで2回以上の活動がなければいけないんですが、他の地域では求人広告をみて探してました、だけでもオッケイなんですか?
友達が関西の方に住んでるんですが見ただけでもいいって言われたと言ってるんですが…
わかる方教えて下さい。
ところが、地域によって違うんですよ。
もっと言えば、自分の住所を管轄するハローワークによって違うんです。
なぜなら、全国統一では不公平だからです。
人口も違えば、失業率も違えば、求人数も違うからです。
ハローワークに登録して求人検索するだけでいいところもありますし、登録すら必要としないこともあります(もちろん、この場合ハローワーク以外でどのような活動しているか説明を要しますが)
もっと言えば、自分の住所を管轄するハローワークによって違うんです。
なぜなら、全国統一では不公平だからです。
人口も違えば、失業率も違えば、求人数も違うからです。
ハローワークに登録して求人検索するだけでいいところもありますし、登録すら必要としないこともあります(もちろん、この場合ハローワーク以外でどのような活動しているか説明を要しますが)
8月いっぱいで自己都合退職をし、後日ハローワークで離職届などを提出し失業保険の給付手続きをしてようと考えています。また職業訓練制度も活用しようと考えています。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
雇用保険(基本手当て)の受給資格は退職日から1年以内です。
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。
すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。
自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間
①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)
認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など
自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。
職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。
すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。
自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間
①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)
認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など
自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。
職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
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