この場合、妻を扶養に入れることはできますか?
本日、平成23年12月30日です。
今月23日、結婚しました。
結婚した妻は今年、1~6月まで、会社Aに勤務し、84万円の収入がありました。
7・8・9月を無職で過ごし(この間も失業保険の給付は受けていません)、
10月~12月を会社Bでパートで働くようになり、この3ヶ月でパート収入21万円を得ました。
会社Aの収入を念頭に、103万円を超えないようにパートのシフトを調整していたのですが、会社Bには時給単価のほかに通勤費が支給される制度があり、結果して(84万円+21万円=105万円)103万円を越えてしまいました。
H23年、103万円を超えてしまった訳ですから、今年は税法上の扶養は無理として、来年H24年は会社Bからのパート収入のみとなるわけですから、10月~12月の3ヶ月と同様の賃金であれば、21万円÷3ヶ月×12ヶ月=84万円の収入見込みとなります。
健康保険・年金の関係はいずれも130万円を下回っているので、問題なく扶養に入れられると思うのですが、税法上の扶養にはH24年は入れられないということになるのでしょうか?
入れられなかったとして、来年末には収入が確定するので、年末調整で返金されることになるのでしょうか?
それと、ここで聞くような話ではないかもしれませんが、私が勤務する会社には「税法上の扶養する配偶者がいる場合、月額3万円の配偶者手当を支給する」という制度があります。会社の中の規定なので、回答はなかなかいただけないかもしれませんが、一般的にどうあるべきか教えていただけたら幸いです。
例えば、会社には今年の年収を偽って報告して、配偶者手当の支給を受けたとして、これはどこかでバレてしまうものなのでしょうか?ちなみに、うちの会社は大手で、税務署や市町村とは正規の情報収集をしています。
本日、平成23年12月30日です。
今月23日、結婚しました。
結婚した妻は今年、1~6月まで、会社Aに勤務し、84万円の収入がありました。
7・8・9月を無職で過ごし(この間も失業保険の給付は受けていません)、
10月~12月を会社Bでパートで働くようになり、この3ヶ月でパート収入21万円を得ました。
会社Aの収入を念頭に、103万円を超えないようにパートのシフトを調整していたのですが、会社Bには時給単価のほかに通勤費が支給される制度があり、結果して(84万円+21万円=105万円)103万円を越えてしまいました。
H23年、103万円を超えてしまった訳ですから、今年は税法上の扶養は無理として、来年H24年は会社Bからのパート収入のみとなるわけですから、10月~12月の3ヶ月と同様の賃金であれば、21万円÷3ヶ月×12ヶ月=84万円の収入見込みとなります。
健康保険・年金の関係はいずれも130万円を下回っているので、問題なく扶養に入れられると思うのですが、税法上の扶養にはH24年は入れられないということになるのでしょうか?
入れられなかったとして、来年末には収入が確定するので、年末調整で返金されることになるのでしょうか?
それと、ここで聞くような話ではないかもしれませんが、私が勤務する会社には「税法上の扶養する配偶者がいる場合、月額3万円の配偶者手当を支給する」という制度があります。会社の中の規定なので、回答はなかなかいただけないかもしれませんが、一般的にどうあるべきか教えていただけたら幸いです。
例えば、会社には今年の年収を偽って報告して、配偶者手当の支給を受けたとして、これはどこかでバレてしまうものなのでしょうか?ちなみに、うちの会社は大手で、税務署や市町村とは正規の情報収集をしています。
24年1月1日から扶養に入れます。
結婚した年に扶養に入れる場合、奥さんの収入がおっちゃる範囲を越えているとその年内に入れないと言うだけで、年が変われば入れます。
来年、もし、奥さんの収入が限度を越えてしまったらその時はただちに扶養を抜きましょう。
絶対にバレます。
市民税などからバレ、市役所などから会社に通知がいき、扶養手当ての全額返金と健康保険を使っていた場合も返還させられます。
補足
給与明細に『非課税交通費』と記載があれば、源泉徴収に合計されません。
しかし、交通費も収入に組み込まれる企業もあるので気をつけてください。
あと、扶養に入れる=税的控除がうけられる と言う意味です。
しかし、今は週に20時間以上働くと、奥さまの勤め先で社会保険に加入する事を薦められると思いますがどうですか?
もし奥様が自身で社会保険に加入している場合、保険の扶養には入れません。
(重複はできないので)
結婚した年に扶養に入れる場合、奥さんの収入がおっちゃる範囲を越えているとその年内に入れないと言うだけで、年が変われば入れます。
来年、もし、奥さんの収入が限度を越えてしまったらその時はただちに扶養を抜きましょう。
絶対にバレます。
市民税などからバレ、市役所などから会社に通知がいき、扶養手当ての全額返金と健康保険を使っていた場合も返還させられます。
補足
給与明細に『非課税交通費』と記載があれば、源泉徴収に合計されません。
しかし、交通費も収入に組み込まれる企業もあるので気をつけてください。
あと、扶養に入れる=税的控除がうけられる と言う意味です。
しかし、今は週に20時間以上働くと、奥さまの勤め先で社会保険に加入する事を薦められると思いますがどうですか?
もし奥様が自身で社会保険に加入している場合、保険の扶養には入れません。
(重複はできないので)
失業保険について。9月末で会社を退職して、10月中に入籍、引っ越しを考えていますが、札幌から東京に行くので特定理由離職者に該当すると思うのですが、
引っ越すまでは認定されないのでしょうか?いまいち流れがわかりません。
引っ越すまでは認定されないのでしょうか?いまいち流れがわかりません。
雇用保険は、働きたくても仕事が見つからない人に、仕事が見つかる迄の生活給的な意味合いがあります。
相談者さんの場合、10月に結婚入籍、引越しが決まっているのですから、通常仕事などしている時間など無いと思いますし、また間もなく居なくなることが分かっている人を採用する札幌の会社も無いでしょうし、まだ正式に引越しして来ていない人を採用する東京の会社も無いでしょう。
ですから東京に引越ししてから最寄りのハローワークで手続きをすることとなります。
7日の待機期間を経てから所定の基本手当が支給されます。
もしどうしても早く手続きを進めたいということであれば、10月早々に入籍を済ませ、新住所で新しい姓で手続きをすることも出来ます。結婚前の入籍や認定日に東京にいる必要がありますので、それが可能であれば早期の手続きは可能と思います。
結婚式場の契約書や招待状を示し、結婚入籍と東京への引越しが確実であることを根拠に手続きも出来そうですが、担当者からは正式に引越ししてから手続きをして下さいと言われる可能性が高いと思います。
すみません、ご主人になる人が当然東京在住で、東京でお仕事している訳ですから、回答を一部修正しました。
相談者さんの場合、10月に結婚入籍、引越しが決まっているのですから、通常仕事などしている時間など無いと思いますし、また間もなく居なくなることが分かっている人を採用する札幌の会社も無いでしょうし、まだ正式に引越しして来ていない人を採用する東京の会社も無いでしょう。
ですから東京に引越ししてから最寄りのハローワークで手続きをすることとなります。
7日の待機期間を経てから所定の基本手当が支給されます。
もしどうしても早く手続きを進めたいということであれば、10月早々に入籍を済ませ、新住所で新しい姓で手続きをすることも出来ます。結婚前の入籍や認定日に東京にいる必要がありますので、それが可能であれば早期の手続きは可能と思います。
結婚式場の契約書や招待状を示し、結婚入籍と東京への引越しが確実であることを根拠に手続きも出来そうですが、担当者からは正式に引越ししてから手続きをして下さいと言われる可能性が高いと思います。
すみません、ご主人になる人が当然東京在住で、東京でお仕事している訳ですから、回答を一部修正しました。
失業保険の手続き、ハローワークについて教えて下さい。
昨年末で出産のため、会社を退職しました。
失業保険受給延長の手続きをとるため、ハローワークへ行こうと思っているのですが、
手続きを取れる期間が限られていて、その期間内に最寄りのハローワークに
行けないかもしれません。
どこのハローワークへ行って手続きしてもいいのでしょうか?
実家の近くのハローワーク(他県)へ行っても同じように手続き出来るのでしょうか?
郵送での手続きなども出来たりしないのでしょうか?
昨年末で出産のため、会社を退職しました。
失業保険受給延長の手続きをとるため、ハローワークへ行こうと思っているのですが、
手続きを取れる期間が限られていて、その期間内に最寄りのハローワークに
行けないかもしれません。
どこのハローワークへ行って手続きしてもいいのでしょうか?
実家の近くのハローワーク(他県)へ行っても同じように手続き出来るのでしょうか?
郵送での手続きなども出来たりしないのでしょうか?
住所地のハローワークでの手続きが一番間違いありません。
受給延長申請についてですが、郵送または代理人申請とも可能です。
受給延長申請についてですが、郵送または代理人申請とも可能です。
失業保険の認定日について
現在、失業保険給付中で最後の認定日に「今回から個別延長になります」と、資格者証の裏面に個別延長支給決定と記されていました。そして次回の認定日が17日だったのですが、私が先月と同じ19日と勘違いしてしまってまして・・・。2日遅れですが、今日朝一にハローワークに行って正直にお伝えさせて頂こうと思います。この場合の個別延長中でも1ケ月の給付先延ばしと形になるのでしょうか?それとも延長は無くなってしまうのでしょうか?何卒宜しくお願い致します!個別延長2回目の認定日です。
現在、失業保険給付中で最後の認定日に「今回から個別延長になります」と、資格者証の裏面に個別延長支給決定と記されていました。そして次回の認定日が17日だったのですが、私が先月と同じ19日と勘違いしてしまってまして・・・。2日遅れですが、今日朝一にハローワークに行って正直にお伝えさせて頂こうと思います。この場合の個別延長中でも1ケ月の給付先延ばしと形になるのでしょうか?それとも延長は無くなってしまうのでしょうか?何卒宜しくお願い致します!個別延長2回目の認定日です。
個別延長受給でも資格者証に記載されている[個別延長開始 受給満了日]までであれば、先延ばしとなります。
注:[個別延長開始 受給満了日]は、表面記載の[受給期間満了年月日とは異なります。
注:[個別延長開始 受給満了日]は、表面記載の[受給期間満了年月日とは異なります。
年末調整について
年末調整をするあたり、会社をかわった場合、
前職の源泉徴収票がいりますが、
失業保険をもらっていた場合はその分は
所得に入りますか?
年末調整をするあたり、会社をかわった場合、
前職の源泉徴収票がいりますが、
失業保険をもらっていた場合はその分は
所得に入りますか?
失業保険(雇用保険)自体、所得税が非課税ですので、「所得」には入りません。
勿論、年間所得の額にも含めません。
勿論、年間所得の額にも含めません。
失業保険について
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です
質問1→この場合は失業保険貰えますか?
労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています
辞めてから新たな仕事先を考えています。
質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?
質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?
すいませんが教えてください
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です
質問1→この場合は失業保険貰えますか?
労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています
辞めてから新たな仕事先を考えています。
質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?
質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?
すいませんが教えてください
質問1.
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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