失業保険の受給資格について教えてください。
妊娠のため2011年1月末で会社を退職しました。
勤めていた会社は1年経過してないため、受給資格がないと思いますが、
以前勤めていた会社で1年以上雇用保険に加入していました。

この場合、以前の会社で加入していた分を利用して申請することが出来るのでしょうか?
また、以前の会社は2009年1月末に退職をしています。
受給資格の中に『離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要』というのがあると思いますが私の場合は
2年間から外れてしまうのでしょうか?

分かりづらく申し訳ありません。よろしくお願いいたします。


※ちなみに。図で表すと・・・

2009年1月末 A社退職(12ヶ月以上の雇用保険支払い履歴あり)

2011年1月末 B社退職(2010年5月からの加入のため雇用保険加入は1年未満)

※A社・B社の間は専業主婦のため雇用保険加入はしていません。
そうですね。外れますね。
ただ、出産育児一時金はもらえますので
それを期待??しましょう。

よい子を産んでください。
3月1日に解雇を言われ、母子家庭のため、焦った私は、3月14日にハローワークで面接日の手続きをとってもらい、3月21日に面接をしました。
その後、3月20日付けで退職後、3月26日
に離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをしました。
それから、3月29日に採用の電話を面接したところからもらいました。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるので、その間に採用の通知をもらったら、再就職手当ては出ないのでしょうか?
実際に働く日は4月7日からなので、待機期間過ぎてから働くのですが。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。

私は過去に会社を3回変えていて、故郷で就職を決めた時に再就職手当を貰った実績があります(2006年4月)

今回のケースですが、受給資格者のしおりに書かれている9つの条件でみてみます。

<再雇用手当が貰える9つの条件(全て満たしている必要があります)>
1)就職日の前日までに失業の認定を受けて、支給算日数が所定給付日数の1/3以上である事
→4月7日までに雇用契約を結ぶ(就職)として、認定を受けたのは3月26日なので、OK
2)1年を越えて引き続き雇用されると認められる事
→ここは記載が無いので判りません。これは事業者の判断になります
就職が決まったら、採用証明書を事業者に記入してもらう事になりますが、その書類に一年以上の雇用がされるとの記載が必要です。
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
→採用の内定は3月29日、資格決定日は3月26日なのでOK
4)「待機」が経過した後に就業に就いた時
→待機は3月26日から7日間なので、4月1日で終了します。就業は4月7日からなのでOK
5)給付制限を受けている場合、「待機」満了一ヶ月はハローワークの紹介による採用であること
→今回は会社都合(解雇)であり、給付制限は付いていないので、条件外
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでない事
→これも記載がないので、ご判断下さい
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」を貰っていない事
→これもご確認下さい
8)雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
→認定されたという事は雇用保険を支払っていたという事になるので、OK
9)申請後一定の期間が経過する前に離職したものでないこと
→後で書きますが、再就職手当の支給の申請が別途必要になります。支給決定までに離職をしていると手当は取り消しになります

<支給申請について>
就職日の一ヶ月以内に以下の2つの書類の提出が必要になります
「受給資格者証(写真が付いている書類)」、「再就職手当支給申請書」

支給申請書を提出してから、審査(調査)に一ヶ月かかるそうです。
その間に離職や支給条件を満たしていないと判断された場合は取り消しになります。

再雇用手当は支給残日数*60%*基本手当日額(離職前6ヶ月の賃金から算出されます)となります。
60%はririnanayuyuさんの場合(4月2日からの支給対象になるのに、4月7日に就職が決まった事を想定して)の数字をいれました

支給残日数は受給資格者証に記載がある数字から5日分(4月2日から4月6日まで)を引いた値です。基本手当日額も資格者証に記載がありますから、再雇用手当の金額はおおよそ算出できると思います

上記2,6,7,9はご確認(ご注意)下さい
そして、支給申請をお忘れなく、、
扶養内でパートで働いていた妻が6ヶ月で辞めましたが、雇用保険を払っていました。このような場合、失業保険は受けられますか。
その退職理由が会社都合なら6ヶ月期間があれば受給はできます。しかし自己都合なら12ヶ月必要です。
また、もし雇用保険を受給する場合、基本手当日額が3612円以上あると健康保険の扶養から抜けて国民健康保険加入することになります。
失業保険の受給資格について教えてください!
ハローワークのHPで調べると、受給資格については下記の通り書いてありました。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」

ですがちょっとイマイチ理解できてないので教えて下さい。

これはつまり、仕事を辞めた日から過去2年にさかのぼって、雇用保険に入りながら働いていた月が、連続でなくても12ヶ月以上あれば、受給資格がある、という解釈であっていますか?

私の場合、前会社を約8年つとめて辞め、辞めてから半年無職の状態があり(このうち3ヶ月間は失業保険をもらっていました)、今月からまた仕事を始めました。

例えば、私が今の仕事を3ヶ月くらいでやめた場合でも、手続きをすれば失業保険や、そこからまたすぐに再就職した場合は再就職手当がもらえるいうことでしょうか?

文章が分かりづらいかもしれませんが、詳しい方教えていただけると助かります!
宜しくお願いします。
上記の、受給資格「・・・被保険者期間が通算12ヶ月以上あること」ですが、

今回、前の会社のときの被保険者期間は、
貴方が失業給付を受給しことにより、
ご質問の被保険者期間としてはカウントされません。(雇用保険法第14条)

被保険者期間
×前の会社・・・失業給付の受給したことにより、前の会社の被保険者期間は、認められません。
○今の会社・・・もし、今の会社で12ヶ月間以上の被保険者期間があれば、失業給付の受給は可能です。
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