雇用保険について質問です。詳しい方教えて下さい。義母が正社員でクリニックに勤務しています。
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
会社勤めでしたら社会保険に加入されてますよね。今の時点で早急に会社に相談されて退職前には【傷病金手当】がもらえるように手続きを進めていった方が良いかと思われます。とにかくまだ退職などなさらぬ様まずは休職扱いにしてもらう様良くお話なさってくださいますか。以下長くなると思いますがよくお読みください。

***********************

【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。


【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。


【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。


★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★


まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。


【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。

***********************

病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
試用期間(6ヵ月)満了で会社辞めることになりました。失業保険はかけてましたがもらえるんでしょうか?
職安にきいたら離職表を見ないとわからないと言われました。
会社の都合等により、解雇扱いになれば受給可能ですが、一般退職(自己都合退職)の場合は6ヶ月の雇用保険被保険者期間では受給は出来ません。

離職票を見ないとわからないと言うのは、退職理由がどう記載されているかにより違うためです。

【補足】
もし、離職票に解雇ではなく、自己都合による離職になっていた場合には、ハローワークに解雇予告通達書を提示して「特定受給資格者」の認定を依頼しましょう。

「特定受給資格者」になれば、6ヶ月以上の雇用保険加入で手当てを受給することができます。
失業保険について質問します。
妊娠をしたため、臨時社員を経て期間社員になり合計4年勤めていた会社を辞めようと思っています。社会保険には加入していました。
色々と調べたところ、妊娠を
理由に会社を辞めた場合、失業保険は貰えないとなっていました。私も妊娠したのをきっかけに退職を決めましたが、近々契約の更新の月なるため更新をしないで退職しようと思っています。その場合契約期間満了で退職にならないのでしょうか?
なった場合でも失業保険は貰えないのでしょうか?
あと、受給の延長も出来ると聞いたのですが、それも可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。
受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです。で有効期限が退社日から1年だけなんです。
妊娠などは特定受給資格者となり受給日数が優遇されるんだけど 妊婦が働けると思ってますか?

就職などどうやっても無理ですよね。で、妊娠子育て中に1年経過してしまうんで受給園長手続きが必要になるんです。これをやっておけば子育て中に1年経過してしまっても 子育て終わって爺婆に預けるなり保育園に入園させるなりなんなりして 働ける状態になって解除すれば受給できるんです
同じ質問ですが。言葉足らずだったのでもう一度質問させてもらいます。
失業保険についてですが。
会社を自己都合で退社しました。

ハローワークで失業保険の手続きをしに行きました。待機期間が終了し説明会に9月10日に行きました。
その時貰った認定日早見表には9月17日に初回の赤い判子が押してあります。
自己都合退社なので3ヶ月待たないと駄目だと思い、9月17日には行きませんでした。
早見表には3型-木と書いてあり、(初回)9月17日、10月15日、11月12日、12月3、1月7日、と書いてあるんですが、私が次にハローワークに行く日は何月何日になるのでしょうか?

説明会ではしっかり話を聞いていたのですが全然理解できませんでした。
わかる方いれば宜しくお願いします。
失業給付金は、根本的に3カ月待てばもらえると言うのは間違っています。
失業給付金の目的は、再就職をするまでの繋ぎ資金と言う様なものです。

ですから、自己都合退社の場合は3ヶ月間再就職先を探しても見つからなかった時は、失業給付金がもらえると言うのが本来の意味合いです。
そして、再就職出来たならばその給付金も終わります。(就職祝い金の様な給付金もあったかと思います。)

ですから、質問のハローワークに行く日は全てです。
全ての日に行き就職先を探すと言うことになります。
私は現在、妊娠3ヶ月の妊婦です。

今の仕事は8時間のパートで今年の4月から働き始めたのでまだ6ヶ月しか勤めていません(失業保険、厚生年金等はちゃんと払っています。
)
初めて赤ちゃんを授かり、また来年の4月には旦那の転勤で県外に引っ越す為、年内いっぱい(妊娠6ヶ月と9日、働いて8ヶ月と15日)で退職をする予定ですが、この場合、産休や育休中に失業保険のようなものはもらえないのでしょうか?
友達から『半年以上働いて、旦那の転勤で県外に引っ越す事になれば失業保険はもらえるよ』って聞いたのですが、私の場合は妊娠しているので、県外に引っ越しても、すぐには働く事は出来ないのでこういう場合はどうなるのでしょうか?
働く意思があるのなら、失業保険の手続きだったかな…延長ができるはずなんですが。
ハローワークに確認下さい
産休、育休は現在の職場に対してなのでむりかと思います。
失業保険について。
やりたいこと(板金屋への転職、将来独立の夢)があり、転職の為に職業訓練校に通い整備士免許取得したい為に今月、今の仕事を退社したのですが、会社から送られてきたハロー
ワークに提出する紙には退職理由が「やりたいことがあり、学校に通いたい為。」と書かれてありました。
失業保険の説明が書かれた紙には学校などに通う方には失業保険が出ないようなことが書かれていました。

この場合、自分は失業保険がもらえなくなったりしますか?
自分がやりたい職への再就職の為に職業訓練校に通いたいのですが、会社の退職理由だけを読むと学校に通いたいだけで退社するように捉えられてしまいます…。
詳しい方、どうすればいいかアドバイス頂きたいです。
公共職業訓練を受ければ、逆です。

自己都合だろと、会社都合であろうと給付はすぐに出ます。

試験をPASSすることが条件で付きます。

確かに自己都合で辞めると暫くは給付は出ません。

試験に受かれば給付が受けれるようになります。
関連する情報

一覧

ホーム