失業保険を受け始めて四ヶ月になります。
先月からアルバイトをはじめたのですが
職安に申告しそびれて今に至っています。
バイトの内容は、居酒屋の清掃業務で、一日大体二時間半程度、
週に四、五日の勤務で、三万位の収入になります。
今さら申告しても遅すぎるでしょうか?
また、よく聞く三倍返しの対象になるのか教えて頂けませんか?
先月からアルバイトをはじめたのですが
職安に申告しそびれて今に至っています。
バイトの内容は、居酒屋の清掃業務で、一日大体二時間半程度、
週に四、五日の勤務で、三万位の収入になります。
今さら申告しても遅すぎるでしょうか?
また、よく聞く三倍返しの対象になるのか教えて頂けませんか?
認定日はいつだったんですか?
受給中なら、一刻も早く申告すべきです。
申告せずに、職安の調査でばれた方が処分がきつくなるのは理の当然です。
〉また、よく聞く三倍返しの対象になるのか教えて頂けませんか?
ならない理由がありませんね。
認定日を過ぎてすぐなら、忘れてました、ですむかもしれない。
受給中なら、一刻も早く申告すべきです。
申告せずに、職安の調査でばれた方が処分がきつくなるのは理の当然です。
〉また、よく聞く三倍返しの対象になるのか教えて頂けませんか?
ならない理由がありませんね。
認定日を過ぎてすぐなら、忘れてました、ですむかもしれない。
3月31日付けで勤めていた会社を体調不良で退職し、現在失業中です。
体調の回復を待って6月からアルバイトを始めました。
自分の体調が原因の失業だったので失業保険は受給できない思っていたのですが、実際はどうなのでしょうか。
また受給できる場合、すぐに手続きをして最短いつ手元に来るようになるのでしょうか。
体調の回復を待って6月からアルバイトを始めました。
自分の体調が原因の失業だったので失業保険は受給できない思っていたのですが、実際はどうなのでしょうか。
また受給できる場合、すぐに手続きをして最短いつ手元に来るようになるのでしょうか。
いつから雇用保険に加入してたのかにもよりますが...
どんな理由であれ働けるようになったら受給できます。
自己都合の退社なので申請から4か月後には支給されます。
どんな理由であれ働けるようになったら受給できます。
自己都合の退社なので申請から4か月後には支給されます。
失業保険延長通知書と離職票の再発行はできますか?
失業保険延長の手続きは確かにしたのですが、私自身の管理不足で、
探してもみつかりません。
再発行などはできますか?こういった内容に詳しい方教えてください。
お願いします!
失業保険延長の手続きは確かにしたのですが、私自身の管理不足で、
探してもみつかりません。
再発行などはできますか?こういった内容に詳しい方教えてください。
お願いします!
延長通知書の再発行はできません。
ですが、手続きした際に安定所に写しがあるはずなので心配される必要はありません。
離職票の再発行は可能です。
最寄りの安定所に行き、再発行したいと申し出てください。
当日すぐできるとは限りません。離職票を発行した安定所が別の安定所だった場合、時間がかかる場合があります。
ご参考になさってください。
ですが、手続きした際に安定所に写しがあるはずなので心配される必要はありません。
離職票の再発行は可能です。
最寄りの安定所に行き、再発行したいと申し出てください。
当日すぐできるとは限りません。離職票を発行した安定所が別の安定所だった場合、時間がかかる場合があります。
ご参考になさってください。
雇用保険も失業保険も厚生年金も全くない会社で働いていて、お給料も足りません。
他でアルバイトをして生活費を得たいのですが、どんなアルバイトがお薦めですか?
また、その際源泉徴収ってどうなるんでしょうか?
わかる方教えてください。
他でアルバイトをして生活費を得たいのですが、どんなアルバイトがお薦めですか?
また、その際源泉徴収ってどうなるんでしょうか?
わかる方教えてください。
雇用保険がないって?
つまり、労災保険にも入っていない・・・
アルバイトを探すのではなく、転職を考えるべきでしょう。
今の仕事をやめたくないのなら、それは自由ですが、はっきり言って、将来性ゼロですよ、その会社。
失礼ですけど、人を雇う資格のない方が経営なさっているようです。
どんなアルバイトがいいかは、具体的にはわかりませんが、夜間コンビニでアルバイトしている人は知っていますよ。
とりあえずアルバイトなさるなら、源泉徴収は、必要に応じてそれぞれからされます。
年末調整ではなく、確定申告をすることになります。
つまり、労災保険にも入っていない・・・
アルバイトを探すのではなく、転職を考えるべきでしょう。
今の仕事をやめたくないのなら、それは自由ですが、はっきり言って、将来性ゼロですよ、その会社。
失礼ですけど、人を雇う資格のない方が経営なさっているようです。
どんなアルバイトがいいかは、具体的にはわかりませんが、夜間コンビニでアルバイトしている人は知っていますよ。
とりあえずアルバイトなさるなら、源泉徴収は、必要に応じてそれぞれからされます。
年末調整ではなく、確定申告をすることになります。
主人の扶養となった場合の国民健康保険の支払について
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。
会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。
会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
>>パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
>>会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日とされました。
>>主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、
>>他組合員の手続きにも影響し、手続きが煩雑になるので出来ないと拒否されました。ttt1uuu
>>会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
経緯を考えますと、退職日以降から、健康保険組合の認定日までの期間は、国民健康保険に加入することになります。
健保組合は独自の認定基準がありますから、その判断で認定日は決まります。
必ず、退職日の翌日を認定日にしなければならないという決まりはありません。
雇用保険の日額が分からないので、なんともいえませんが、政府管掌健康保険では異なる可能性はあったlかもしれません。
しかしながら雇用保険の申請があると、日額や期間の確認が必要となり、それなりの時間を要します。
>>会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
健保組合と会社は異なる組織ですから、その原因で健康保険組合が認定を変えないのはやむを得ません。
また、国保から請求されている5万円が2ヵ月分相当なら、最終的には払わざるをえません。
資格喪失により、請求されている金額が変更(減額)される可能性があるかどうか、確認しましょう。
>>会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日とされました。
>>主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、
>>他組合員の手続きにも影響し、手続きが煩雑になるので出来ないと拒否されました。ttt1uuu
>>会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
経緯を考えますと、退職日以降から、健康保険組合の認定日までの期間は、国民健康保険に加入することになります。
健保組合は独自の認定基準がありますから、その判断で認定日は決まります。
必ず、退職日の翌日を認定日にしなければならないという決まりはありません。
雇用保険の日額が分からないので、なんともいえませんが、政府管掌健康保険では異なる可能性はあったlかもしれません。
しかしながら雇用保険の申請があると、日額や期間の確認が必要となり、それなりの時間を要します。
>>会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
健保組合と会社は異なる組織ですから、その原因で健康保険組合が認定を変えないのはやむを得ません。
また、国保から請求されている5万円が2ヵ月分相当なら、最終的には払わざるをえません。
資格喪失により、請求されている金額が変更(減額)される可能性があるかどうか、確認しましょう。
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