失業保険について、直ちに就職する意思がなければならないのは本当ですか?
例えば、8月30日で退職し、求職活動をし、来年度の4月1日からの勤務を希望と伝えたとしますよね?あまりにも先に採用日を指定して求職活動をし、かつその間のつなぎの仕事を探さない人は給付の対象外になると聞きました。
本当ですか?
例えば、8月30日で退職し、求職活動をし、来年度の4月1日からの勤務を希望と伝えたとしますよね?あまりにも先に採用日を指定して求職活動をし、かつその間のつなぎの仕事を探さない人は給付の対象外になると聞きました。
本当ですか?
本当です。
しかし、それは建前として就職活動の「ふり」をして頂けたらいいと思います。
失業保険について、どのような認識持たれているか分からないのですが
4週間に1回ハロワに出向き、職業の紹介を求めなければ支給されません。
ですから、手当をもらうために「建前」として、就活してるという姿を見せるだけで構いません。
質問者さんは自己都合退職だと思われる(一般的に多いので)ので
10年未満お勤めでしたら90日支給されます。(10年以上20年未満:120日。それ以上:150日)
ですが、自己都合退職の場合
21日+1カ月以上3カ月以内の間で定められた期間は支給されないので注意してくださいね
しかし、それは建前として就職活動の「ふり」をして頂けたらいいと思います。
失業保険について、どのような認識持たれているか分からないのですが
4週間に1回ハロワに出向き、職業の紹介を求めなければ支給されません。
ですから、手当をもらうために「建前」として、就活してるという姿を見せるだけで構いません。
質問者さんは自己都合退職だと思われる(一般的に多いので)ので
10年未満お勤めでしたら90日支給されます。(10年以上20年未満:120日。それ以上:150日)
ですが、自己都合退職の場合
21日+1カ月以上3カ月以内の間で定められた期間は支給されないので注意してくださいね
失業保険受給についてお尋ねします。23年8月に病気のため入院。アルバイトでしたが雇用保険はかけてあり、2年程勤めました。長期の治療になるため、11月に退職。(離職票には自己都合と記載あり)24年3月、完治。
ハローワーク提出用の診断書もあります。が、給付の金額が気になるのですが、離職日直前の6カ月の賃金が基本となるのでしたら、8月、9月、10月は無給なのです。受給額もいろいろ調べたのですが、5万程度・・・病気で欠勤の月も直前6カ月に入るのですか?健康保険は国民保険で傷病手当なるものもないようです。独身で実家にいますので何とか食べさせてもらってますが、体力的にしばらくは軽作業程度から始めるつもりですが・・・給付金について。病気が理由の退職でも離職票に自己都合と記載してあればやはりそういうことで処理されるのでしょうか。病気理由だと特定なんたらとかいう扱いがあるとか。(勉強不足ですみません)どうか、詳しい方のお知恵をお願いします。
ハローワーク提出用の診断書もあります。が、給付の金額が気になるのですが、離職日直前の6カ月の賃金が基本となるのでしたら、8月、9月、10月は無給なのです。受給額もいろいろ調べたのですが、5万程度・・・病気で欠勤の月も直前6カ月に入るのですか?健康保険は国民保険で傷病手当なるものもないようです。独身で実家にいますので何とか食べさせてもらってますが、体力的にしばらくは軽作業程度から始めるつもりですが・・・給付金について。病気が理由の退職でも離職票に自己都合と記載してあればやはりそういうことで処理されるのでしょうか。病気理由だと特定なんたらとかいう扱いがあるとか。(勉強不足ですみません)どうか、詳しい方のお知恵をお願いします。
11日以上働いた日を1ヶ月としてカウントされます。
よって11日以上働いていない月は計算から除外され、その他の月で6ヶ月間の賃金合計からの計算になります。
病気理由で辞めてそれを証明出来る書類(診断書等)があれば特定理由離職者の正当な理由のある自己都合退職として認定される可能性はあります。
但し、特定理由離職者と言っても、給付日数は自己都合退職者と同じで、自己都合と違う点は3ヶ月の給付制限期間がつかないだけです。
また、基本手当の計算は手取り額ではなく総支給額で計算します。
税や保険料等を控除される前が20万として計算すれば、基本手当日額は4766円です。
この基本手当日額が基本28日ごとにある認定日に28日×基本手当日額として支給決定されます。
よって11日以上働いていない月は計算から除外され、その他の月で6ヶ月間の賃金合計からの計算になります。
病気理由で辞めてそれを証明出来る書類(診断書等)があれば特定理由離職者の正当な理由のある自己都合退職として認定される可能性はあります。
但し、特定理由離職者と言っても、給付日数は自己都合退職者と同じで、自己都合と違う点は3ヶ月の給付制限期間がつかないだけです。
また、基本手当の計算は手取り額ではなく総支給額で計算します。
税や保険料等を控除される前が20万として計算すれば、基本手当日額は4766円です。
この基本手当日額が基本28日ごとにある認定日に28日×基本手当日額として支給決定されます。
雇用保険について質問します。1月31日に正社員を退職し再雇用で雇用保険のないパートとして働きました。5月31日パートも退職します。正社員は1年以上あり 失業保険の手続きはいつしたらいい?
正社員を辞めたときの離職票は手元にありますか?
受け取ってなかったら、すぐに会社に依頼して下さい。
パートをやめたら、速攻でハローワークへ行って下さい。
雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、身分証明書、写真、印鑑、本人名義の預金通帳を持って行き、求職の申込みをします。
雇用保険の基本手当を受給出来る期間は離職の翌日から1年間です。
あなたの場合、来年の1月31日までという事になります。
正社員を辞めたときの理由が自分の判断によるものだったら、ハローワークで求職の申込みをしてから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限、それからの受給になります。
給付日数は90日分なので、6月の中旬までにハローワークへ行かないと満額受給しないうちに受給期間が終わってしまいます。
受け取ってなかったら、すぐに会社に依頼して下さい。
パートをやめたら、速攻でハローワークへ行って下さい。
雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、身分証明書、写真、印鑑、本人名義の預金通帳を持って行き、求職の申込みをします。
雇用保険の基本手当を受給出来る期間は離職の翌日から1年間です。
あなたの場合、来年の1月31日までという事になります。
正社員を辞めたときの理由が自分の判断によるものだったら、ハローワークで求職の申込みをしてから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限、それからの受給になります。
給付日数は90日分なので、6月の中旬までにハローワークへ行かないと満額受給しないうちに受給期間が終わってしまいます。
早急にお尋ねしたいです。失業保険と扶養についてです。同じような質問があるので申し訳ないですかご質問させてください。
今年3月末で退職し4月に結婚してそれと同時に旦那の扶養にはいりました。
自己都合で退職したため3カ月給付はでなく今月から給付ですが失業保険の給付を受けていると扶養に入れないと聞きました。
例外で失業保険の基本手当日額の金額が3000円以下くらいだと扶養範囲です大丈夫みたいですが私は5000円以上なので5000円×365日計算で130万を超えてしまい扶養からはずれて国民保険や年金にはいらないといけないと
おもいますが実際失業保険をもらえるのは私は90日なので5000×90日だと収入が130万いかないですが
自動的に一年計算になってしまうのですか。
失業保険を90日給付受けながら扶養の入るのは違法ですか?
今月から最初の認定日で支給がはじまります。
一度でも給付を受けてしますと自動的に1年計算になり扶養からはずれますか。
ご回答お願いします。
今年3月末で退職し4月に結婚してそれと同時に旦那の扶養にはいりました。
自己都合で退職したため3カ月給付はでなく今月から給付ですが失業保険の給付を受けていると扶養に入れないと聞きました。
例外で失業保険の基本手当日額の金額が3000円以下くらいだと扶養範囲です大丈夫みたいですが私は5000円以上なので5000円×365日計算で130万を超えてしまい扶養からはずれて国民保険や年金にはいらないといけないと
おもいますが実際失業保険をもらえるのは私は90日なので5000×90日だと収入が130万いかないですが
自動的に一年計算になってしまうのですか。
失業保険を90日給付受けながら扶養の入るのは違法ですか?
今月から最初の認定日で支給がはじまります。
一度でも給付を受けてしますと自動的に1年計算になり扶養からはずれますか。
ご回答お願いします。
>給付を受けながら扶養に入るのは違法?
失業保険側は給付者がどの健康保険に加入しても関知しません。
これは失業保険(雇用保険)側の問題ではなく、ご主人の加入している社会保険側の問題なんですね。
もし日額が設定をオーバーする額と知っていながら規約を破った場合、社会保険側に知られて一番ダメージがあるのは相談者よりも「ご主人」です。扶養という「自分の利益」を得るために社会保険と会社を欺むくのですから、信用は下がると言って差し支えないでしょう。規約によってはペナルティがある厳しいところもあります。
ところで文章から察するに、もう「給付期間」は始まってますね。
初回認定日は「給付開始から認定日前日まで」を審査し、支給の可否を決定します。
なので給付期間がはじまった=支払い対象期間が始まったとなり、扶養を抜けるのが一般的です。
健康保険の規約を確認してもらいましょう。
失業保険側は給付者がどの健康保険に加入しても関知しません。
これは失業保険(雇用保険)側の問題ではなく、ご主人の加入している社会保険側の問題なんですね。
もし日額が設定をオーバーする額と知っていながら規約を破った場合、社会保険側に知られて一番ダメージがあるのは相談者よりも「ご主人」です。扶養という「自分の利益」を得るために社会保険と会社を欺むくのですから、信用は下がると言って差し支えないでしょう。規約によってはペナルティがある厳しいところもあります。
ところで文章から察するに、もう「給付期間」は始まってますね。
初回認定日は「給付開始から認定日前日まで」を審査し、支給の可否を決定します。
なので給付期間がはじまった=支払い対象期間が始まったとなり、扶養を抜けるのが一般的です。
健康保険の規約を確認してもらいましょう。
失業保険について
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
〉失業保険はいまから手続きしたらもらえますか?
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。
実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。
〉いつまでに手続きしないといけませんか?
手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。
一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。
離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。
※
救済策として「受給期間の延長」があります。
傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。
しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。
延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。
延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。
〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。
逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。
実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。
〉いつまでに手続きしないといけませんか?
手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。
一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。
離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。
※
救済策として「受給期間の延長」があります。
傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。
しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。
延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。
延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。
〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。
逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
失業保険の認定日に行くことができず、次の認定日の日に行ったのですが、それより前に行かなくてはならなかったそうで、失業保険をもらうことができませんでした。求職相談には行っていましたので、その時教えてくれ
れば・・と思ったのですが、何とかして受け取る方法はないものでしょうか?しおりには、期間中求職相談をしない場合はと書いてあり、私は求職相談には行っていました。いつも求職相談では意味もなく端末に個人情報ばかり入力しているくせに、肝心なことは教えてくれません。職員のいい加減な対応に常々憤慨しております。何か方法がありましたらどうかご教示ください。よろしくお願いします。
れば・・と思ったのですが、何とかして受け取る方法はないものでしょうか?しおりには、期間中求職相談をしない場合はと書いてあり、私は求職相談には行っていました。いつも求職相談では意味もなく端末に個人情報ばかり入力しているくせに、肝心なことは教えてくれません。職員のいい加減な対応に常々憤慨しております。何か方法がありましたらどうかご教示ください。よろしくお願いします。
>失業保険の認定日に行くことができず
行けないと分った時点で、職員の方に「行けない理由」を説明し指示を仰ぎましたか?
指示を仰いだ結果が「次の認定日に来なさい」でしたか?
次の認定日の日に行ったのは、誰の判断ですか?
自分の勝手な判断だったのではないですか?
>その時教えてくれれば・・と思った
>肝心なことは教えてくれません
質問をしましたか?
説明会に時に、「分らない事があれば、自分で勝手な判断をせず職員に確認をしなさい」って旨の説明はありませんでしたか?
ハローワークの職員がいい加減なのではなく、それぞれ担当する業務を遂行しているだけです。
担当する業務外のことを質問されたら、担当の窓口に行って再度質問するようにぐらいは教えてくれます。
(単に、たらい回しされるだけですが)
質問者様がハローワークに確認を行った上で、ハローワークの職員の方の指示にミスがあったのでなければ、どうすることも出来ません。
ハローワークの方の対応が悪かったわけではなく、単に質問者様の確認不足と思われます。
行けないと分った時点で、職員の方に「行けない理由」を説明し指示を仰ぎましたか?
指示を仰いだ結果が「次の認定日に来なさい」でしたか?
次の認定日の日に行ったのは、誰の判断ですか?
自分の勝手な判断だったのではないですか?
>その時教えてくれれば・・と思った
>肝心なことは教えてくれません
質問をしましたか?
説明会に時に、「分らない事があれば、自分で勝手な判断をせず職員に確認をしなさい」って旨の説明はありませんでしたか?
ハローワークの職員がいい加減なのではなく、それぞれ担当する業務を遂行しているだけです。
担当する業務外のことを質問されたら、担当の窓口に行って再度質問するようにぐらいは教えてくれます。
(単に、たらい回しされるだけですが)
質問者様がハローワークに確認を行った上で、ハローワークの職員の方の指示にミスがあったのでなければ、どうすることも出来ません。
ハローワークの方の対応が悪かったわけではなく、単に質問者様の確認不足と思われます。
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