扶養と失業保険給付について。
閲覧ありがとうございます。
扶養と失業保険給付金について質問です。
今月結婚の為会社を退職します。その後、職探しをしつつ見つからなければ失業手当を貰う
予定です。
私は現在国保なので納付金額がかなり高く退職後、職探し中や失業手当を貰うまで収入はないのでその間も国保、年金を支払うのは厳しいのです。夫の扶養に入る事は出来るのでしょうか?ちなみに現段階の私の収入は150万位になりそうです(1月?5月)

そして
仮に次の仕事が見つからなかった時、扶養に入っていては失業手当がもらえないのであれば、無理してでも今の国保を払い続け、失業手当の給付が終わった後に扶養に入るのがいいのでしょうか?

貰えるのであれば失業手当は貰いたいですが
無職の間も支払いがあるならあまり意味がないなぁと思ったり、、。
どの様にしたら一番良いのかがわかりません。

調べていてもいろんな事が書いてあり、こんがらがってしまったので
どなたかお知恵を貸してください。
>扶養に入っていては失業手当がもらえないのであれば、無理してでも今の国保を払い続け、失業手当の給付が終わった後に扶養に入るのがいいのでしょうか?


逆ですね。。
扶養に入っているから失業給付が受けられないのではなく、
失業給付を受けると扶養に入れない場合がある。。が正解です。。
扶養に入り続けながら失業給付を受ける方もいますので。。。

雇用保険の被保険者であることが前提ですが、雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、健康保険の被扶養者の判断基準において収入となります。
よって、求職者給付の受給額が基準額を超える場合は被扶養者にはなれません。
日額で判断され3,611円以下の受給であれば、被扶養者となります。。

また、健康保険の被扶養者の判断に過去の収入は入りません。
失業した日から、再就職した日から、求職者給付を受給する日から将来に向かっての収入見込み額で判断します。。。

以上を踏まえて、
離職理由によっては給付制限が付きます。給付制限期間中は求職者給付の受給はありません。その期間は被扶養者の手続きをし、受給が始まったら被扶養者を外し、国保、国年の手続きをし、受給終了してもなおかつ就職できない場合は、その時に再度被扶養者の手続きをする。。。。などなど、生活環境が変わる都度、収入等を判断していただき手続きをしてもらえばよいです。
確定申告について。
以下の場合、夫側から確定申告をして、控除を受けられるかどうか教えていただければと思います。
現在無職で、結婚5年目の夫がいます。
1年半ほど同棲してから、同じ場所で婚姻し、現在も同じ場所に居住しています。

一緒に住み始めた時は、入籍もまだで、住居を借りる時の都合上、世帯主を連名にしていました。
その後、入籍の時に役所の方から世帯主はどうするかと聞かれ、そのままにできるのかと聞きましたらできるとのことで、深く考えずにそのまま何の手続きもしないままに今まで来てしまいました。
(つまり、同じ住居に住み、生計を共にし、婚姻関係にありながら世帯は別です)

昨年の4月末に私は仕事を辞め、失業保険の給付を受けることと職業訓練に通う為、夫の扶養には一度も入らないままに、国保と国民年金を自分で支払っています。
(平成21年度に収入が400万ほどあったので、その額での社会保険料と住民税を支払っています)
また、体調を崩し、入院を数回と、細切れに通院を繰り返し、私だけで年間に60万ほど医療費がかかりました。
生命保険にも加入しておらず、高額療養費の申請はしたものの、月末月初にかかっての入院や、単月だけでは対象にならなかったなどで、思ったほど給付を受けることができませんでした。

そのような事情から、自分が昨年に得た収入より、支払った医療費と社会保険費の方が高いくらいです。
色々と調べ、普通なら申告の必要ない退職金を足してみてもダメでした。
最初は、扶養に入っていないのだから、この分は自分のみの収入で確定申告するので還付はほとんど受けられないのだと諦めていました。
しかし、最近になって、扶養の有無に関わらず世帯を共にしていれば、収入の多い人の名で申告できるということを聞きました。

そこで本題なのですが、今から夫と世帯を一緒にする手続きをして、平成22年度の確定申告を夫の名でして、私の社会保険の分と医療費分の控除を受けることはできますでしょうか?
それとも、平成22年のうちに世帯が一緒になっていないと難しいのでしょうか。

扶養の有無云々が本当のことなのかも良くわからず、見当違いのことを言っていましたら申し訳ありません。
世帯が一つと生計が一つを混同していませんか?

医療費控除の対象となる医療費は生計を一にする配偶者その他の親族の医療費です。
世帯が別であっても同一生計ならいいのですよ。
失業保険についての質問です。

今の会社を時間外手当未払いで労基署を通して請求しています。

とうぜん今後は退社するようになりますが
このような場合でも失業保険は3ヶ月後こらの支給になりますか?


くところによれば会社に不備があった場合など退社は自己都合と異なり、翌月からの支給になると聞きました。

今回の場合でも翌月から支給になりますか?

また、無料なのであれば合法な範囲で
可能になるやり方、言い方はありますか?
未払いの問題と雇用保険は関係ありません。

管轄が違いますから連絡もありませんし。

未払い問題が解決すれば、当然自己都合退職になります。

「会社に不備があった場合会社都合退職となる」のは、雇用契約締結時に明示された労働条件と実際の仕事内容が著しく違った場合、等です。

yamauchi81720さん
失業保険について
転職活動中の者ですが、今日応募先から11月1日から出勤してほしいとの内定電話がありました。
本来の会社、給与は8月分までもらっていましたが、9月から給与なしで休職中になっています。
この場合、失業保険手続きをする為には、退職期日を8月31日にすべきか、それとも9月31日にすべきかを教えて頂けますか?
よろしくお願い致します。
残念ですが、次の仕事先を確定してしまうと失業のお手当はいただける余地が全くなくなるんです。

質問者さんの場合に10月いっぱいが失業状態であることと、ハローワークが定義する「失業の状態」とは違い、ハローワークの場合は「手続き段階で将来も失業の状態が確定していて、なお就業への意思があること」としています。

※休職理由が分からないので有休消化等の可能性が助言できないです。短期間アルバイト等で収入補てんを図る道もお考えくださいますよう・・・
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