失業保険の給付を受けようと思っています。現在は専業主婦で扶養に入っています。給付期間は国民年金と国保に加入しなくてはならないようですが給付後も職につけなかったときはまた主人の扶養になります。
そこで月の途中で扶養から自分で国保などになる場合はその月の初めから変更して国保と国民年金に加入すればいいのですか?
ハローワークに申請に行くときに日にちなどを気をつけたほうがいいのですか?申請した日にちによって国保、国民年金の支払う金額がが違ったりしますか?(たとえば3か月分で済むのに申請した日が悪かったために4ヶ月支払うことになるなど)
そこで月の途中で扶養から自分で国保などになる場合はその月の初めから変更して国保と国民年金に加入すればいいのですか?
ハローワークに申請に行くときに日にちなどを気をつけたほうがいいのですか?申請した日にちによって国保、国民年金の支払う金額がが違ったりしますか?(たとえば3か月分で済むのに申請した日が悪かったために4ヶ月支払うことになるなど)
>現在は専業主婦で扶養に入っています。
あなたは現在、健康保険の被保険者であるご主人の「被扶養者」であるということでしょうか。一定の条件のもと(失業給付基本日額3,612円以上)原則として「被扶養者」期間中の「失業給付金受給」は認められません。「国民年金」「国民健康保険」の保険料に「日割り」はありません。つまり月単位となります。また、同月中に重複して徴収されるようなことはありません。
あなたは現在、健康保険の被保険者であるご主人の「被扶養者」であるということでしょうか。一定の条件のもと(失業給付基本日額3,612円以上)原則として「被扶養者」期間中の「失業給付金受給」は認められません。「国民年金」「国民健康保険」の保険料に「日割り」はありません。つまり月単位となります。また、同月中に重複して徴収されるようなことはありません。
先月会社を退職して夫の扶養に入ることになりました。
失業給付を希望しない旨前の勤務先に伝えていたところ、【雇用保険被保険者資格喪失確認通知書】というものが送られてきたのでそれを夫の勤務先に提出したのですが、夫の勤務先から「健康保険の被保険者となる為には失業保険を受けないという証明として「離職票-1」が必要です」と言われました。でも前の勤務先からは「失業給付を希望しない場合には離職票は発行されず、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書で代用できるずです。」と言われてしまい、どちらも「先方に確認してください」と主張しているので手続きが滞っています。
どちらの言っていることが正しいのかご存知の方いらっしゃったら教えてください。
失業給付を希望しない旨前の勤務先に伝えていたところ、【雇用保険被保険者資格喪失確認通知書】というものが送られてきたのでそれを夫の勤務先に提出したのですが、夫の勤務先から「健康保険の被保険者となる為には失業保険を受けないという証明として「離職票-1」が必要です」と言われました。でも前の勤務先からは「失業給付を希望しない場合には離職票は発行されず、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書で代用できるずです。」と言われてしまい、どちらも「先方に確認してください」と主張しているので手続きが滞っています。
どちらの言っていることが正しいのかご存知の方いらっしゃったら教えてください。
ご主人の勤務先で、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出していただく際に、同届書の「備考」欄に、”失業給付を受給しない”旨のコメントを記入していただき、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を添付書類として提出すれば、「離職票」は必要なく社会保険事務所で受理されます。なお、この時、あなたの年金手帳(基礎年金番号通知書)も併せて提出が求められますことを申し添えます。
妊娠の為、2013年3月に正社員を退職し、5月に旦那の扶養(公務員)に入りすぐに失業保険の手続きをしました。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
基本手当の支給対象期間の初日(給付制限期間満了日の翌日)にさかのぼって、公務員共済の被扶養者(と年金の第3号被保険者)の資格を失っています。
その日にさかのぼって国民健康保険に加入したことになります。
当然、さかのぼって保険料/税を納付することになります。
出産前に、共済組合から家族出産育児一時金を受けるように事前申請していても、それは無効になります。
国民健康保険に医療費を負担してもらえたり出産育児一時金を支給してもらえるかどうかは、国保(市町村)の判断です。
加入手続きが期限に遅れた理由が正当なものではないと判断されれば、支給はされないことになります。
その日にさかのぼって国民健康保険に加入したことになります。
当然、さかのぼって保険料/税を納付することになります。
出産前に、共済組合から家族出産育児一時金を受けるように事前申請していても、それは無効になります。
国民健康保険に医療費を負担してもらえたり出産育児一時金を支給してもらえるかどうかは、国保(市町村)の判断です。
加入手続きが期限に遅れた理由が正当なものではないと判断されれば、支給はされないことになります。
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